○北海道大学医学部・歯学部合同教授会内規

平成15年7月24日

医学部・歯学部合同教授会決定

(趣旨)

第1条 北海道大学病院長候補適任者の推薦に関する事項等を審議するため、北海道大学医学部・歯学部合同教授会(以下「合同教授会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 合同教授会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 北海道大学病院長候補適任者に係る意見具申に関する事項

(2) その他合同教授会が必要と認める事項

(構成)

第3条 合同教授会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 大学院医学研究院の専任の教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含む。次号及び第3号において同じ。)

(2) 大学院歯学研究院の専任の教授

(3) 北海道大学病院の専任の教授

(4) その他医学部長及び歯学部長(以下「両学部長」という。)が必要と認めた者

(会議の招集及び議長)

第4条 両学部長は、合同教授会を招集し、両学部長の一方が議長となる。

2 両学部長は、合同教授会を招集するときは、あらかじめ審議事項、日時及び場所を構成員に通知するものとする。ただし、緊急のときは、この限りでない。

(議決)

第5条 合同教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 休職及び休業期間中の構成員は、前項の定足数算定の基礎数に算入しない。

3 国立大学法人北海道大学病院長候補者選考会議規程第11条第2項に定める病院長候補適任者となった構成員は、第2条第1号に掲げる事項を審議する合同教授会の定足数算定の基礎数に算入しない。

4 合同教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決する。

5 第1項及び前項の規定にかかわらず、定足数並びに議事について別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(庶務)

第6条 合同教授会の庶務は、医学系事務部総務課及び歯学事務部において処理する。

(雑則)

第7条 この内規に定めるもののほか、合同教授会の運営に関し必要な事項は、合同教授会の議を経て、両学部長が定める。

この内規は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年12月10日)

この内規は、平成16年12月10日から施行する。

(平成18年9月21日)

この内規は、平成18年9月21日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日)

この内規は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日)

この内規は、平成21年3月19日から施行する。

(平成27年11月19日)

この内規は、平成27年11月19日から施行する。

(平成29年4月1日)

この内規は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年8月23日)

この内規は、平成30年8月23日から施行する。

(平成30年12月13日)

この内規は、平成30年12月13日から施行する。

北海道大学医学部・歯学部合同教授会内規

平成15年7月24日 医学部・歯学部合同教授会決定

(平成30年12月13日施行)

体系情報
第10編 部/第6章 医学部
沿革情報
平成15年7月24日 医学部・歯学部合同教授会決定
平成16年12月10日 医学部・歯学部合同教授会決定
平成18年9月21日 医学部・歯学部合同教授会決定
平成19年4月1日 医学部・歯学部合同教授会決定
平成21年3月19日 種別なし
平成27年11月19日 医学部・歯学部合同教授会決定
平成29年4月1日 医学部・歯学部合同教授会決定
平成30年8月23日 医学部・歯学部合同教授会決定
平成30年12月13日 医学部・歯学部合同教授会決定