○北海道大学病院諸料金規程

平成15年9月17日

海大達第51号

(趣旨)

第1条 この規程は、北海道大学病院規程(平成15年海大達第48号)第17条第2項の規定に基づき、北海道大学病院(以下「本院」という。)において徴収する診療等に係る料金の額及びその徴収方法について定めるものとする。

(診療等の料金)

第2条 本院で徴収する診療等の料金の額は、次に掲げるもののほか、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)第5号によるもの並びに別表第1医科診療報酬点数表(以下この条において「医科点数表」という。)別表第2歯科診療報酬点数表(以下この条において「歯科点数表」という。)及び厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第93号)別表に定める点数に10円(日本国籍を有する者に対する健康保険によらない交通事故に係る診療等は15円、日本国籍を有しない者に係る診療等(健康保険によらないものに限り、医療材料、薬剤、新鮮血、保存血、医療ガス及び放射性線源に係るものを除く。)にあっては30円とする。)を乗じて得た額(ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により消費税が課される診療等の料金の額については、その額に100分の110を乗じて得た額)とする。

(1) 治験に係る診療等のうち、保険外併用療養費の支給の対象とされない診療等の料金の額

(2) 健康保険法、国民健康保険法その他の法令に基づく患者又は費用負担等について特段の協定等を行っている患者に係る診療等の料金の額

(3) 使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第60号)別表(第4項において「薬価基準別表」という。)及び特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成20年厚生労働省告示第61号)別表(第4項において「材料価格基準別表」という。)に定めのない薬剤及び材料に関する料金の額

(4) 厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)及び自費患者に係る診療等に関する料金の額

(5) 医科点数表及び歯科点数表に定めのない診療等であって、同表に掲げられた診療等に近似するもの以外のものの料金の額

2 前項第1号に掲げる料金の額は、保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第496号)の定めるところによる。

3 第1項第2号に掲げる料金の額は、同号の法令又は協定等の定めるところによる。

4 第1項第3号に掲げる料金の額は、同号の薬剤及び材料の購入価格により、薬価基準別表及び材料価格基準別表に定められた価格による算定方法の例に準じて算出した額とする。

5 第1項第4号及び第5号に掲げる料金の額は、北海道大学病院長(以下「病院長」という。)が別に定める。この場合において、同項第5号に掲げる料金の額を定めるに当たっては、病院長は、医科点数表及び歯科点数表における他の診療等の点数を勘案するものとする。

(料金の徴収)

第3条 外来患者に係る診療等の料金は原則として前納とし、入院患者に係る診療等の料金は、毎月1日から末日までの分を翌月に徴収する。ただし、退院の場合は退院日までの分を退院時に徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項第2号の料金の徴収方法については、同号の法令又は協定等の定めるところによる。

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか、本院において徴収する診療等に係る料金の額及びその徴収方法に関し必要な事項は、病院長が定める。

1 この規程は、平成15年10月1日から施行する。

2 北海道大学医学部附属病院諸料金規程(昭和42年海大達第44号)及び北海道大学歯学部附属病院諸料金規程(昭和42年海大達第39号)は、廃止する。

(平成16年2月19日海大達第3号)

この規程は、平成16年2月19日から施行し、平成16年2月2日から適用する。

(平成16年4月1日海大達第129号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月21日海大達第236号)

この規程は、平成16年6月21日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年1月31日海大達第4号)

この規程は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年3月28日海大達第38号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月2日海大達第183号)

この規程は、平成17年6月2日から施行する。

(平成17年9月16日海大達第211号)

この規程は、平成17年9月16日から施行し、平成17年9月1日から適用する。

(平成17年12月1日海大達第244号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年4月1日海大達第78号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日海大達第137号)

この規程は、平成18年6月1日から施行する。ただし、改正後の第2条第1項第2号の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年10月1日海大達第164号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年11月7日海大達第171号)

この規程は、平成18年11月7日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成18年12月28日海大達第187号)

この規程は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第122号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日海大達第70号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第119号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月26日海大達第86号)

この規程は、平成30年5月1日から施行する。

(令和元年10月1日海大達第199号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

北海道大学病院諸料金規程

平成15年9月17日 海大達第51号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 部/第8章
沿革情報
平成15年9月17日 海大達第51号
平成16年2月19日 海大達第3号
平成16年4月1日 海大達第129号
平成16年6月21日 海大達第236号
平成17年1月31日 海大達第4号
平成17年3月28日 海大達第38号
平成17年6月2日 海大達第183号
平成17年9月16日 海大達第211号
平成17年12月1日 海大達第244号
平成18年4月1日 海大達第78号
平成18年6月1日 海大達第137号
平成18年10月1日 海大達第164号
平成18年11月7日 海大達第171号
平成18年12月28日 海大達第187号
平成19年4月1日 海大達第122号
平成20年4月1日 海大達第70号
平成26年4月1日 海大達第119号
平成30年4月26日 海大達第86号
令和元年10月1日 海大達第199号