○北海道大学脳科学研究教育センター規程

平成15年9月17日

海大達第52号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第36条第7項に基づき、北海道大学脳科学研究教育センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、本学の学内共同施設として、脳科学に関する包括的研究を部局横断的に行い、融合研究分野の創成及び同分野における継続的な人材育成を行うことを目的とする。

(職員)

第3条 センターに、センター長及び必要な職員を置く。

(センター長)

第4条 センター長は、本学の専任の教授をもって充てる。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任されることができる。

4 センター長は、第6条に規定する北海道大学脳科学研究教育センター運営委員会の議を経て、総長が選考する。

(兼務教員)

第5条 センターに、本学の専任教員又はこれと同等の能力を有する本学の職員のうちから、センターの業務を兼務する者(以下この条において「兼務教員」という。)を置く。

2 兼務教員の兼務は、次条に規定する北海道大学脳科学研究教育センター運営委員会の議を経て、総長が命ずる。

3 兼務教員の兼務の期間は、2年以内とする。

(運営委員会)

第6条 センターに、センターの重要事項を審議するため、北海道大学脳科学研究教育センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。

第7条 削除

(脳科学専攻)

第8条 センターに、脳科学研究分野の人材を育成するための組織として、脳科学専攻を置く。

(教育プログラム)

第9条 脳科学専攻においては、脳科学研究分野の人材を育成するため、本学の大学院学生を対象とする教育プログラムを編成する。

2 教育プログラムに関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、センター長が別に定める。

(共同研究員)

第10条 センターは、国立大学の教員その他の者で、脳科学に関する研究に従事するものを共同研究員として受け入れることができる。

2 共同研究員の受入れに関し必要な事項は、センター長が別に定める。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、センター長が定める。

この規程は、平成15年9月17日から施行する。

(平成16年4月1日海大達第177号)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現にセンター長である者は、第4条第1項の規定により総長に指名された者とみなす。この場合において、指名されたものとみなされる者の任期は、改正後の第4条第3項の規定にかかわらず、この規程の施行の日における当該センター長としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成17年4月1日海大達第132号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第192号)

この規程は、平成19年4月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年4月1日海大達第135号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日海大達第77号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第179号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月25日海大達第224号)

この規程は、平成27年8月25日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第114号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和5年3月31日に本学大学院に在学し、改正前の第9条に規定する教育プログラムを履修する者で、この規程の施行日以降引き続き当該教育プログラムを履修する者については、改正後の第8条及び第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

北海道大学脳科学研究教育センター規程

平成15年9月17日 海大達第52号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 学内共同施設/第11章 脳科学研究教育センター
沿革情報
平成15年9月17日 海大達第52号
平成16年4月1日 海大達第177号
平成17年4月1日 海大達第132号
平成19年4月1日 海大達第192号
平成22年4月1日 海大達第135号
平成25年4月1日 海大達第77号
平成27年4月1日 海大達第179号
平成27年8月25日 海大達第224号
令和5年4月1日 海大達第114号