○北海道大学脳科学研究教育センター運営委員会規程
平成15年9月17日
海大達第53号
(趣旨)
第1条 この規程は、北海道大学脳科学研究教育センター規程(平成15年海大達第52号。第3条第1項第2号において「センター規程」という。)第6条第2項の規定に基づき、北海道大学脳科学研究教育センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営委員会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号)第2条第1号及び第6号から第10号までに掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
2 運営委員会は、前項に定める事項のほか、北海道大学脳科学研究教育センター(以下「センター」という。)の重要事項を審議する。
(組織)
第3条 運営委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) センター規程第5条に規定する兼務教員のうちから 9名
(3) その他総長が必要と認めた者
2 前項に規定する運営委員会の組織は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 前項第2号の委員に高等教育推進機構、法学研究科、教育学研究院、メディア・コミュニケーション研究院、経済学研究院、文学研究院又は公共政策学連携研究部に所属する者が3名以上含まれていること。
(2) 前項第2号の委員に水産科学研究院、地球環境科学研究院、理学研究院、薬学研究院、農学研究院、先端生命科学研究院、保健科学研究院、工学研究院、医学研究院、歯学研究院、獣医学研究院、情報科学研究院、低温科学研究所、電子科学研究所、遺伝子病制御研究所、触媒科学研究所、人獣共通感染症国際共同研究所又は病院に所属する者が3名以上含まれていること。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 運営委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 運営委員会が必要と認めたときは、運営委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 運営委員会に、専門的事項を審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
(庶務)
第9条 運営委員会の庶務は、医学系事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会が定める。
附則
1 この規程は、平成15年9月17日から施行する。
附則(平成17年4月1日海大達第132号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日海大達第193号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日海大達第135号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日海大達第180号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日海大達第115号)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第2号の規定による委員である者(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第3条第1項第2号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。