○国立大学法人北海道大学組織規則

平成16年4月1日

海大達第31号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織及び運営

第1節 役員及び職員(第2条―第8条の2)

第2節 運営組織(第9条―第17条)

第3章 教育研究組織等

第1節 学部、学部附属の教育研究施設等(第18条―第22条)

第2節 大学院、研究科、研究科附属の教育研究施設及び研究科以外の教育研究上の基本組織

第1款 大学院(第23条)

第2款 研究科(第24条―第27条)

第3款 研究科以外の教育研究上の基本組織(第27条の2―第27条の8)

第4款 学部の教育研究並びに学院及び教育部の教育研究の実施(第28条・第28条の2)

第3節 附置研究所及び附置研究所附属の研究施設(第29条―第32条)

第4節 附属図書館(第33条)

第5節 削除

第6節 研究センター(第35条)

第7節 学内共同施設(第36条)

第8節 共同利用・共同研究拠点(第36条の2)

第9節 寄附講座等及び産業創出講座等(第36条の3・第36条の4)

第10節 国際連携研究教育局(第37条)

第4章 削除

第5章 その他の施設(第39条)

第6章 事務組織(第40条)

第7章 雑則(第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づき、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織及び運営

第1節 役員及び職員

(役員)

第2条 本学に、役員として、その長である総長を置く。

2 本学に、役員として、理事7名以内(1名以上の非常勤の理事(その任命の際現に本学の役員又は職員でない者に限る。)を置く場合は、8名以内)及び監事2名を置く。

(総長)

第3条 総長は、学校教育法第92条第3項に規定する職務を行うとともに、本学を代表し、その業務を総理する。

(理事)

第4条 理事は、総長の定めるところにより、総長を補佐して本学の業務を掌理する。

2 理事は、総長に事故があるときはその職務を代理し、総長が欠員のときはその職務を行う。

(監事)

第5条 監事は、本学の業務を監査する。

2 監事は、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は本学の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3 監事は、監査の結果に基づき、必要と認めるときは、総長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。

4 前3項に規定するもののほか、監事の監査及び調査に関し必要な事項は、総長と協議の上、監事が別に定める。

(職員)

第6条 本学に、副学長を置く。

2 副学長は、総長の職務を助ける。

第6条の2 本学に、副理事を置くことができる。

2 副理事は、総長の定めるところにより、総長又は理事の職務を助ける。

3 副理事は、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、総長が任命する。

4 前3項に規定するもののほか、副理事に関し必要な事項は、別に定める。

第7条 本学に、総長及び理事の職務を補佐するため、総長補佐を置く。

第8条 本学に、教員として教授、准教授、講師、助教及び助手を置く。

2 本学に、前項に規定する教員のほか、事務職員、技術職員その他必要な職員を置く。

3 前項の職員のうち、適当と認められる者に対しては、客員教員としての呼称を称せしめることができる。

4 前項の客員教員に関し必要な事項は、別に定める。

(教員及び事務職員等の連携及び協働)

第8条の2 本学は、本学の教育研究活動等の運営が組織的かつ効果的に行われるよう、本学の教員及び事務職員等相互の適切な役割分担の下での協働や組織的な連携体制を確保しつつ、教育研究に係る責任の所在を明確にするものとする。

第2節 運営組織

(役員会)

第9条 本学に、本学に関する重要事項を審議するため、役員会を置く。

2 役員会の組織及び運営については、別に定める。

(総長選考・監察会議)

第10条 本学に、総長の選考等を行うため、総長選考・監察会議(次項において「会議」という。)を置く。

2 会議の議事の手続その他会議に関し必要な事項は、会議の議長が会議に諮って定める。

(経営協議会)

第11条 本学に、本学の経営に関する重要事項を審議するため、経営協議会を置く。

2 経営協議会の組織及び運営については、別に定める。

(教育研究評議会)

第12条 本学に、本学の教育研究に関する重要事項を審議するため、教育研究評議会を置く。

2 教育研究評議会の組織及び運営については、別に定める。

(部局長等連絡会議)

第13条 本学に、本学の円滑な運営に資するため、部局長等連絡会議を置く。

2 部局長等連絡会議の組織及び運営については、別に定める。

(次世代大学力強化推進会議)

第13条の2 本学に、総長の諮問に応じ、本学が将来において備えるべき研究力の強化及び教育研究活動の国際的な展開を図る上で必要な事業について審議するため、次世代大学力強化推進会議を置く。

2 次世代大学力強化推進会議の組織及び運営については、別に定める。

(ダイバーシティ・インクルージョン改革推進会議)

第13条の3 本学に、ダイバーシティ・インクルージョン(本学の役員、職員及び学生が、人種、国籍、肌の色、言語、民族、出自、宗教、信条、性別、性的指向、性自認、ライフイベント、年齢、障害、外見、ライフスタイルその他一切の個人の事由にかかわらず、互いに尊重され、その能力を最大限に発揮して自らの可能性に挑戦できる環境を創出することをいう。以下この項及び第16条の19第1項において同じ。)の改革を推進するための大局的な方針等について審議するとともに、ダイバーシティ・インクルージョンに関する学内の総合調整を行うため、ダイバーシティ・インクルージョン改革推進会議を置く。

2 ダイバーシティ・インクルージョン改革推進会議の組織及び運営については、別に定める。

(人事委員会)

第14条 本学に、教授会(これに相当する機関を含む。)を置かない組織に属する教員、特任教員及び客員教員に係る選考並びに本学のディスティングイッシュトリサーチャー、ディスティングイッシュトプロフェッサー及びユニバーシティプロフェッサーに係る選考を行うため、人事委員会を置く。

2 人事委員会の組織及び運営については、別に定める。

第14条の2 削除

(未来戦略本部)

第14条の3 本学に、本学における喫緊の課題を解決するために必要な施策の企画及び立案を行うことにより、戦略的な大学運営の推進を図るため、未来戦略本部を置く。

2 未来戦略本部の組織及び運営については、別に定める。

(総長室)

第15条 本学に、本学の運営に係る重要事項について企画、立案等を行うため、総長室を置く。

2 総長室は、次に掲げる室をもって構成する。

(1) 経営戦略室

(2) 教育改革室

(3) 研究戦略室

(4) 施設・環境計画室

3 総長室の組織及び運営については、別に定める。

第16条 削除

(技術支援本部)

第16条の2 本学に、本学の技術職員に係るキャリア形成の促進及び資質の向上に必要な施策の企画及び立案を行い、並びに実施するとともに、持続的な技術の継承等を図ることにより、本学における技術支援を行うための体制を強化し、教育研究活動の効率的な推進に資するため、技術支援本部を置く。

2 技術支援本部の組織及び運営については、別に定める。

(情報環境推進本部)

第16条の3 本学に、本学の情報環境及び情報セキュリティに係る管理体制の整備に関する業務を行うため、情報環境推進本部を置く。

2 情報環境推進本部の組織及び運営については、別に定める。

第16条の4 削除

(アドミッション本部)

第16条の5 本学に、本学の入学者選抜の実施に関する業務並びに入学者選抜に関する調査及び分析並びに広報活動及び入学相談を行うため、アドミッション本部を置く。

2 アドミッション本部の組織及び運営については、別に定める。

第16条の6 削除

(創成研究機構)

第16条の7 本学に、本学の研究戦略に基づく重点的な研究事業の推進及び支援を行うとともに、先端的な科学技術の振興に寄与する人材を育成するため、創成研究機構を置く。

2 創成研究機構の組織及び運営については、別に定める。

第16条の8 削除

(高等教育推進機構)

第16条の9 本学に、本学の教育機能の向上、高等教育に関する研究及び留学生の交流の推進を図るとともに、外国人留学生及び海外への留学を希望する学生に対する支援並びに外国人留学生に対する各種教育、研修プログラム等を提供するため、高等教育推進機構を置く。

2 高等教育推進機構の組織及び運営については、別に定める。

第16条の10 削除

(安全衛生本部)

第16条の11 本学に、本学の安全衛生及び学術研究に係る安全を推進するために必要な施策の企画及び立案を行い、並びに実施するため、安全衛生本部を置く。

2 安全衛生本部の組織及び運営については、別に定める。

(大学力強化推進本部)

第16条の12 本学に、本学が将来において備えるべき研究力の強化及び教育研究活動の国際的な展開を図る上で必要な事業を推進するため、大学力強化推進本部を置く。

2 大学力強化推進本部の組織及び運営については、別に定める。

(産学・地域協働推進機構)

第16条の13 本学に、本学の産学協働及び地域協働を推進するとともに、これらの推進に資する人材を育成するため、産学・地域協働推進機構を置く。

2 産学・地域協働推進機構の組織及び運営については、別に定める。

(総合IR本部)

第16条の14 本学に、教育、研究その他の大学の諸活動に関する情報を収集及び分析するため、総合IR本部を置く。

2 総合IR本部の組織及び運営については、別に定める。

(国際連携推進本部)

第16条の15 本学に、本学における国際戦略に係る企画及び立案を行い、その戦略に基づき、必要な施策を推進し、本学と海外の大学等との連携を強化するため、国際連携推進本部を置く。

2 国際連携推進本部の組織及び運営については、別に定める。

(サステイナビリティ推進機構)

第16条の16 本学に、本学の施設、環境及び知的資産を活用し、地方自治体、国内外の大学等と連携して、持続可能な社会の構築に資する教育、研究、社会連携及び人材の育成を推進するため、サステイナビリティ推進機構を置く。

2 サステイナビリティ推進機構の組織及び運営については、別に定める。

(アイヌ共生推進本部)

第16条の17 本学に、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための本学における施策の企画及び立案を行い、並びに実施するとともに、アイヌ民族に関する本学の各種の取組を推進するため、アイヌ共生推進本部を置く。

2 アイヌ共生推進本部の組織及び運営については、別に定める。

(大学院教育推進機構)

第16条の18 本学に、関係する学内の組織と連携し、本学の大学院教育の質の向上のために全学的に取り組むべき業務の推進及び大学院の学生のために全学共通で行う支援を統括するため、大学院教育推進機構を置く。

2 大学院教育推進機構の組織及び運営については、別に定める。

(ダイバーシティ・インクルージョン推進本部)

第16条の19 本学に、ダイバーシティ・インクルージョンの実現のための意識醸成、教育研究及び環境整備に関する施策を推進するため、ダイバーシティ・インクルージョン推進本部を置く。

2 ダイバーシティ・インクルージョン推進本部の組織及び運営については、別に定める。

(広報・社会連携本部)

第16条の20 本学に、本学の広報及び社会連携並びにそれらに通底するブランド戦略に関する企画及び立案を行い、並びに必要な施策を実施することにより、本学に対する社会の理解及び支持を獲得し、並びに本学の施設その他の資源を有効活用した社会連携を推進するため、広報・社会連携本部を置く。

2 広報・社会連携本部の組織及び運営については、別に定める。

(質保証推進本部)

第16条の21 本学に、本学の全学的な質保証の推進を図るために必要な施策の企画及び立案を行い、並びに実施するため、質保証推進本部を置く。

2 質保証推進本部の組織及び運営については、別に定める。

(半導体拠点形成推進本部)

第16条の22 本学に、半導体に係る国、地方公共団体、他大学、産業界等(以下この項において「学外機関」という。)からの要請に対して一元的に対応、調整等を行うとともに、半導体関連の人材育成、研究、学外機関との連携等について戦略的な方針を策定することにより、本学における半導体分野の人材の育成及び研究の推進に寄与し、もって我が国における先端的な半導体の製造拠点の形成に資するため、半導体拠点形成推進本部を置く。

2 半導体拠点形成推進本部の組織及び運営については、別に定める。

(統合URA本部)

第16条の23 本学に、本学の経営戦略に基づく経営支援、研究戦略に基づく研究支援並びにURA(研究戦略企画及び研究推進支援業務を職務とする者又はこれらに加えて経営支援業務を職務とする者をいい、これらの者に準ずる職務を遂行する職員を含む。)のキャリア形成の促進及び資質の向上に必要な施策の企画及び立案を行い、並びに実施することにより、本学の経営基盤、研究支援体制及び地域との連携を強化し、もって本学の教育研究活動の推進に資するため、統合URA本部を置く。

2 統合URA本部の組織及び運営については、別に定める。

(委員会等)

第17条 本学に、この規則に定めるもののほか、特定の事項を審議するため、必要に応じて委員会等を置くことができる。

2 委員会等の組織及び運営については、別に定める。

第3章 教育研究組織等

第1節 学部、学部附属の教育研究施設等

(学部及び学科又は課程)

第18条 本学に、別表第1の左欄に掲げる学部を置き、それぞれ同表の右欄に掲げる学科又は課程を置く。

2 前項の学部の学科又は課程に、学科目又はこれに相当する組織を置く。

3 学科目又はこれに相当する組織の名称については、別に定める。

4 学部の教育課程等に関し必要な事項は、北海道大学通則(平成7年海大達第2号)及び各学部規程の定めるところによる。

5 各学部の組織及び運営については、当該学部の定めるところによる。

(学部長)

第19条 前条に規定する学部に、学部長を置く。

2 学部長は、当該学部に関する校務をつかさどる。

(学部教授会)

第20条 第18条に規定する学部に、当該学部の重要事項を審議するため、それぞれ教授会を置く。

2 前項の教授会の組織及び運営については、各学部の定めるところによる。

(高等教育推進機構長及び総合教育委員会)

第20条の2 本学の第1年次の学生に係る学籍管理等については、第16条の9に規定する高等教育推進機構において行う。

2 高等教育推進機構に、高等教育推進機構長を置く。

3 高等教育推進機構長は、本学の第1年次の学生に係る校務をつかさどる。

4 高等教育推進機構に、本学の第1年次の学生に係る重要事項を審議するため、総合教育委員会を置く。

5 前項の総合教育委員会の組織及び運営については、別に定める。

(学部附属の教育研究施設)

第21条 別表第1の2の左欄に掲げる学部に、それぞれ同表の右欄に掲げる附属の教育施設又は研究施設を置く。

2 前項の施設に、それぞれ施設の長を置く。

3 前項の施設の長は、当該施設の業務をつかさどる。

4 第1項の施設の組織及び運営については、別に定める。

(病院)

第22条 医学部及び歯学部に、これらに附属する共用の教育研究施設として、北海道大学病院(以下「病院」という。)を置く。

2 病院に、病院長を置く。

3 病院長は、病院に関する院務をつかさどる。

4 病院に、副病院長5名以内を置く。

5 副病院長は、病院長の職務を助ける。

6 病院の組織及び運営については、別に定める。

第2節 大学院、研究科、研究科附属の教育研究施設及び研究科以外の教育研究上の基本組織

第1款 大学院

(大学院)

第23条 本学に、大学院を置く。

2 大学院の教育課程等に関し必要な事項は、北海道大学大学院通則(昭和29年海大達第3号)の定めるところによる。

第2款 研究科

(研究科及び専攻)

第24条 大学院に、別表第2の左欄に掲げる研究科を置き、それぞれ同表の右欄に掲げる専攻を置く。

2 前項の研究科の専攻に、講座又はこれに相当する組織を置く。

3 前項の講座又はこれに相当する組織の名称については、別に定める。

4 研究科の教育課程等に関し必要な事項は、各研究科規程の定めるところによる。

5 各研究科の組織及び運営については、当該研究科の定めるところによる。

(研究科長及び副研究科長)

第25条 前条に規定する研究科に、研究科長を置く。

2 研究科長は、当該研究科に関する校務をつかさどる。

3 別表第3の左欄に掲げる研究科に、それぞれ同表の右欄に定める員数以内の副研究科長を置く。

4 副研究科長は、研究科長の職務を助ける。

(研究科教授会)

第26条 第24条に規定する研究科に、当該研究科の重要事項を審議するため、それぞれ教授会を置く。

2 前項の教授会の組織及び運営については、各研究科の定めるところによる。

(研究科附属の教育研究施設)

第27条 別表第4の左欄に掲げる研究科に、それぞれ同表の右欄に掲げる附属の教育施設又は研究施設を置く。

2 前項の施設に、それぞれ施設の長を置く。

3 前項の施設の長は、当該施設の業務をつかさどる。

4 第1項の施設の組織及び運営については、別に定める。

第3款 研究科以外の教育研究上の基本組織

(研究科以外の教育研究上の基本組織)

第27条の2 大学院に、研究科以外の教育研究上の基本となる組織(以下「基本組織」という。)として、学院及び研究院並びに教育部及び連携研究部を置く。

(学院及び教育部)

第27条の3 別表第2の左欄に掲げる学院及び教育部に、それぞれ同表の右欄に掲げる専攻を置く。

2 学院及び教育部の専攻に、講座又はこれに相当する組織を置くことができる。

3 前項の講座又はこれに相当する組織の名称については、別に定める。

4 学院及び教育部の教育課程等に関し必要な事項は、それぞれ当該学院規程及び教育部規程の定めるところによる。

5 学院及び教育部の組織及び運営については、それぞれ当該学院及び教育部の定めるところによる。

(研究院及び連携研究部)

第27条の4 別表第2の2の左欄に掲げる研究院及び連携研究部に、それぞれ同表の右欄に掲げる部門を置く。

2 研究院及び連携研究部の部門に、分野を置く。

3 前項の分野の名称については、別に定める。

4 研究院及び連携研究部の組織及び運営については、別に定める。

(基本組織の長等)

第27条の5 第27条の2の基本組織として置く学院に学院長を、教育部に教育部長を、研究院に研究院長を、連携研究部に連携研究部長をそれぞれ置く。

2 前項の学院長、教育部長、研究院長及び連携研究部長は、当該基本組織に関する校務をつかさどる。

3 別表第3の左欄に掲げる研究院に、それぞれ同表の右欄に定める員数以内の副研究院長を置く。

4 副研究院長は、研究院長の職務を助ける。

(基本組織の教授会)

第27条の6 基本組織に、当該基本組織の重要事項を審議するため、それぞれ教授会を置く。

2 前項の教授会の組織及び運営については、各基本組織の定めるところによる。

(研究院附属の教育研究施設)

第27条の7 別表第2の3の左欄に掲げる研究院に、それぞれ同表の右欄に掲げる附属の教育研究施設を置く。

2 前項の施設に、施設の長を置く。

3 前項の施設の長は、当該施設の業務をつかさどる。

4 第1項の施設の組織及び運営については、別に定める。

(連携研究部附属の研究施設)

第27条の8 別表第2の2の左欄に掲げる公共政策学連携研究部の附属の研究施設として、公共政策学研究センターを置く。

第4款 学部の教育研究並びに学院及び教育部の教育研究の実施

(学部の教育研究の実施)

第28条 別表第5の左欄に掲げる学部の教育研究の実施に当たっては、それぞれ同表の右欄に掲げる研究科、研究院又は連携研究部が協力するものとする。

(学院の教育研究及び教育部の教育の実施)

第28条の2 別表第5の2の左欄に掲げる学院の教育研究及び教育部の教育の実施に当たっては、それぞれ同表の右欄に掲げる創成研究機構、高等教育推進機構、大学院教育推進機構、病院、研究院、連携研究部、附置研究所、研究センター、学内共同施設及び国際連携研究教育局が協力するものとする。

第3節 附置研究所及び附置研究所附属の研究施設

(附置研究所)

第29条 本学に、中長期的な視野に立ち継続的に高度の研究を推進し、相当の規模を有する施設として、次の附置研究所を置く。

低温科学研究所

電子科学研究所

遺伝子病制御研究所

触媒科学研究所

人獣共通感染症国際共同研究所

2 前項の研究所に、研究部門を置く。

3 前項の研究部門の名称については、別に定める。

4 各研究所の組織及び運営については、別に定める。

(所長及び副所長)

第30条 前条第1項に掲げる研究所に、それぞれ所長を置く。

2 所長は、当該研究所に関する業務をつかさどる。

3 前条第1項に掲げる研究所に、それぞれ副所長1名を置く。

4 副所長は、所長の職務を助ける。

(研究所教授会)

第31条 第29条第1項に掲げる研究所に、当該研究所の重要事項を審議するため、それぞれ教授会を置く。

2 前項の教授会の組織及び運営については、各研究所の定めるところによる。

(附置研究所附属の研究施設)

第32条 別表第6の左欄に掲げる研究所に、それぞれ同表の右欄に掲げる附属の研究施設を置く。

2 前項の施設に、それぞれ施設の長を置く。

3 前項の施設の長は、当該施設の業務をつかさどる。

第4節 附属図書館

(附属図書館)

第33条 本学に、附属図書館を置く。

2 附属図書館に、分館として、北図書館を置く。

3 附属図書館に、館長を置く。

4 館長は、附属図書館に関する業務をつかさどる。

5 北図書館に、北図書館長を置く。

6 北図書館長は、館長の統括の下に、北図書館の業務をつかさどる。

7 附属図書館の組織及び運営については、別に定める。

第5節 削除

第34条 削除

第6節 研究センター

(研究センター)

第35条 本学に、中長期的な視野に立ち継続的に高度の研究を推進する施設として、次の研究センターを置く。

スラブ・ユーラシア研究センター

情報基盤センター

2 前項に掲げる研究センターに、それぞれセンター長を置く。

3 センター長は、当該研究センターに関する業務をつかさどる。

4 第1項に掲げる研究センターに、当該センターの重要事項を審議するため、協議員会を置く。

5 各研究センターの組織及び運営については、別に定める。

第7節 学内共同施設

(学内共同施設)

第36条 本学に、本学における教員その他の者が共同して教育若しくは研究を行う施設、教育若しくは研究のため共用する施設又は本学の教育研究上必要と認められる特定の業務を実施する施設として、学内共同施設を置く。

2 学内共同施設のうち、主として本学における教員その他の者が共同して研究を行う施設又は研究のため共用する施設(別表第7において「学内共同研究施設」という。)は、別表第7の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる長を置く。

3 学内共同施設のうち、主として本学における教員その他の者が共同して教育を行う施設又は教育のため共用する施設(別表第7の2において「学内共同教育施設」という。)は、別表第7の2の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる長を置く。

4 学内共同施設のうち、本学の教育研究上必要と認められる特定の業務を実施する施設(別表第7の3において「特定業務施設」という。)は、別表第7の3の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる長を置く。

5 学内共同施設の長は、当該施設等に関する業務をつかさどる。

6 第1項の学内共同施設に、当該施設等の重要事項を審議するため、運営委員会その他の会議を置く。

7 各学内共同施設の組織及び運営については、別に定める。

第8節 共同利用・共同研究拠点

(共同利用・共同研究拠点)

第36条の2 第29条第1項の附置研究所、第35条第1項の研究センター及び第36条第1項の学内共同施設のうち、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第143条の3第2項に規定する共同利用・共同研究拠点として文部科学大臣の認定を受けた研究施設は、次の表の左欄に掲げるものとし、これらの共同利用・共同研究拠点の名称は、それぞれ同表の右欄に掲げる名称とする。

研究施設

共同利用・共同研究拠点の名称

低温科学研究所

低温科学研究拠点

電子科学研究所

物質・デバイス領域共同研究拠点

遺伝子病制御研究所

細菌やウイルスの持続性感染により発生する感染癌の先端的研究拠点

触媒科学研究所

触媒科学計測共同研究拠点

人獣共通感染症国際共同研究所

人獣共通感染症研究拠点

スラブ・ユーラシア研究センター

スラブ・ユーラシア地域研究にかかわる拠点

情報基盤センター

学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点

2 前項の共同利用・共同研究拠点に関し必要な事項は、別に定める。

第9節 寄附講座等及び産業創出講座等

(寄附講座等)

第36条の3 本学の教育研究組織(創成研究機構、高等教育推進機構、安全衛生本部、産学・地域協働推進機構、総合IR本部、国際連携推進本部、サステイナビリティ推進機構、アイヌ共生推進本部、大学院教育推進機構、ダイバーシティ・インクルージョン推進本部、広報・社会連携本部、半導体拠点形成推進本部及び統合URA本部を含み、附属図書館を除く。)に、寄附講座、寄附分野、寄附研究部門又はこれらに相当する組織(以下この条において「寄附講座等」という。)を設けることができる。

2 学部、研究科、学院、教育部、研究院及び連携研究部並びに附置研究所に置く寄附講座等の名称については、別に定める。

3 その他寄附講座等に関し必要な事項は、別に定める。

(産業創出講座等)

第36条の4 本学の教育研究組織(創成研究機構、高等教育推進機構、安全衛生本部、産学・地域協働推進機構、総合IR本部、国際連携推進本部、サステイナビリティ推進機構、アイヌ共生推進本部、大学院教育推進機構、ダイバーシティ・インクルージョン推進本部、広報・社会連携本部、半導体拠点形成推進本部及び統合URA本部を含み、学部、学院及び教育部並びに附属図書館を除く。)に、産業創出講座、産業創出分野、産業創出部門又はこれらに相当する組織(以下この条において「産業創出講座等」という。)を設けることができる。

2 研究科、研究院及び連携研究部並びに附置研究所に置く産業創出講座等の名称については、別に定める。

3 産業創出講座等に関し必要な事項は、別に定める。

第10節 国際連携研究教育局

(国際連携研究教育局)

第37条 本学に、国際連携研究教育局を置く。

2 国際連携研究教育局に、局長を置く。

3 局長は、国際連携研究教育局に関する業務をつかさどる。

4 国際連携研究教育局の組織及び運営については、別に定める。

第4章 削除

第38条 削除

第5章 その他の施設

(その他の施設)

第39条 本学に、職員又は学生の厚生補導等のため、別表第8に掲げる施設を置く。

2 前項の施設の組織及び運営については、別に定める。

第6章 事務組織

(事務組織)

第40条 本学に、庶務、会計、施設及び学生の厚生補導に関する事務を遂行するため、事務局を置く。

2 本学に、本学の教育研究組織の事務を遂行するため、規模に応じて、一又は複数の教育研究組織の事務を遂行する事務部を置く。

3 本学に、教育研究組織等の業務及び予算執行に対する監査並びに監事等との連絡調整を行わせるため、監査室を置く。

4 本学に、監事の業務の支援を行わせるため、監事支援室を置く。

5 事務局、教育研究組織の事務部、監査室及び監事支援室の組織については、別に定める。

第7章 雑則

(雑則)

第41条 この規則に定めるもののほか、本学の組織に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 別表第7に規定する北ユーラシア・北太平洋地域研究センターは平成17年3月31日まで存続するものとする。

3 別表第2の3に規定する次世代物質生命科学研究センターは、平成38年3月31日まで存続するものとする。

4 別表第7に規定する広域複合災害研究センターは、令和11年3月31日まで存続するものとする。

(平成17年4月1日海大達第41号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 工学部の材料工学科、応用化学科、情報工学科、電子工学科、システム工学科、応用物理学科、原子工学科、機械工学科、土木工学科、建築都市学科、環境工学科及び資源開発工学科は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、平成17年3月31日に本学の学部に在学する者(以下「学部在学者」という。)及び同年4月1日以降に学部在学者の属する年次に入学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 経済学研究科の経済システム専攻及び経営情報専攻、工学研究科の物質工学専攻、分子化学専攻、量子物理工学専攻、量子エネルギー工学専攻、機械科学専攻、社会基盤工学専攻、都市環境工学専攻及び環境資源工学専攻、水産科学研究科、水産科学研究科の環境生物資源科学専攻及び生命資源科学専攻、地球環境科学研究科並びに地球環境科学研究科の地圏環境科学専攻、生態環境科学専攻、物質環境科学専攻及び大気海洋圏環境科学専攻は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、平成17年3月31日に本学の大学院に在学する者(以下「大学院在学者」という。)及び同年4月1日以降に大学院在学者の属する年次に入学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

4 水産科学研究科長は、前項の規定により水産科学研究科が存続する間、当該研究科に置くものとする。この場合において、置くものとされた水産科学研究科長は、水産科学院長が兼ねるものとする。

5 地球環境科学研究科長は、第3項の規定により地球環境科学研究科が存続する間、当該研究科に置くものとする。この場合において、置くものとされた地球環境科学研究科長は、環境科学院長が兼ねるものとする。

(平成17年5月1日海大達第168号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年4月1日海大達第8号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 薬学部の総合薬学科並びに水産学部の水産海洋科学科、海洋生産システム学科、海洋生物生産科学科及び海洋生物資源化学科は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、平成18年3月31日に本学の学部に在学する者(以下「学部在学者」という。)及び同年4月1日以降に学部在学者の属する年次に入学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 理学研究科、理学研究科の数学専攻、物理学専攻、化学専攻、生物科学専攻及び地球惑星科学専攻、薬学研究科、薬学研究科の生体分子薬学専攻、創薬化学専攻及び医療薬学専攻、農学研究科並びに農学研究科の生物資源生産学専攻、環境資源学専攻及び応用生命科学専攻は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、平成18年3月31日に本学の大学院に在学する者(以下「大学院在学者」という。)及び同年4月1日以降に大学院在学者の属する年次に入学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

4 理学研究科長は、前項の規定により理学研究科が存続する間、当該研究科に置くものとする。この場合において、置くものとされた理学研究科長は、理学院長が兼ねるものとする。

5 薬学研究科長は、第3項の規定により薬学研究科が存続する間、当該研究科に置くものとする。この場合において、置くものとされた薬学研究科長は、薬学部長が兼ねるものとする。

6 農学研究科長は、第3項の規定により農学研究科が存続する間、当該研究科に置くものとする。この場合において、置くものとされた農学研究科長は、農学院長が兼ねるものとする。

(平成18年7月1日海大達第141号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月1日海大達第6号)

この規則は、平成19年3月1日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第11号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 教育学研究科、教育学研究科の教育学専攻、医学研究科の生体機能学専攻、病態制御学専攻、高次診断治療学専攻、癌医学専攻、脳科学専攻及び社会医学専攻、国際広報メディア研究科並びに国際広報メディア研究科の国際広報メディア専攻は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、平成19年3月31日に本学の大学院に在学する者(以下この項において「大学院在学者」という。)及び同年4月1日以降に大学院在学者の属する年次に入学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 教育学研究科長は、前項の規定により教育学研究科が存続する間、当該研究科に置くものとする。この場合において、置くものとされた教育学研究科長は、教育学院長が兼ねるものとする。

4 国際広報メディア研究科長は、第2項の規定により国際広報メディア研究科が存続する間、当該研究科に置くものとする。この場合において、置くものとされた国際広報メディア研究科長は、国際広報メディア・観光学院長が兼ねるものとする。

(平成19年10月1日海大達第229号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月26日海大達第265号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成20年4月1日海大達第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日海大達第121号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年11月1日海大達第146号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年1月1日海大達第1号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平21年4月1日海大達第16号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 別表第7に規定するトポロジー理工学教育研究センターは、平成27年3月31日まで存続するものとする。

(平成21年8月1日海大達第152号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年3月4日海大達第5号)

この規則は、平成22年3月4日から施行する。

(平成22年4月1日海大達第36号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 工学研究科、工学研究科の応用物理学専攻、有機プロセス工学専攻、生物機能高分子専攻、物質化学専攻、材料科学専攻、機械宇宙工学専攻、人間機械システムデザイン専攻、エネルギー環境システム専攻、量子理工学専攻、環境フィールド工学専攻、北方圏環境政策工学専攻、建築都市空間デザイン専攻、空間性能システム専攻、環境創生工学専攻及び環境循環システム専攻並びに理学院の化学専攻、量子理学専攻及び生命理学専攻は、第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学組織規則別表第2の規定にかかわらず、平成22年3月31日に本学の大学院に在学する者(以下この項において「大学院在学者」という。)及び同年4月1日以降に大学院在学者の属する年次に入学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 工学研究科長は、前項の規定により工学研究科が存続する間、当該研究科に置くものとする。この場合において、置くものとされた工学研究科長は、工学院長が兼ねるものとする。

(平成22年5月6日海大達第160号)

この規則は、平成22年5月6日から施行する。

(平成22年7月1日海大達第167号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年10月1日海大達第238号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年11月1日海大達第279号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成22年12月20日海大達第315号)

この規則は、平成22年12月20日から施行する。

(平成23年3月1日海大達第10号)

この規則は、平成23年3月1日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第37号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月1日海大達第150号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年4月1日海大達第9号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 農学部の農業工学科及び獣医学部の獣医学科は、第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学組織規則別表第1の規定にかかわらず、平成24年3月31日に本学の学部に在学する者(以下この項において「学部在学者」という。)及び同年4月1日以降に学部在学者の属する年次に入学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成25年4月1日海大達第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月1日海大達第14号)

この規則は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第44号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 情報科学研究科の複合情報学専攻及びコンピュータサイエンス専攻は、第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学組織規則別表第2の規定にかかわらず、平成26年3月31日に本学の大学院に在学する者(以下この項において「大学院在学者」という。)及び同年4月1日以降に大学院在学者の属する年次に入学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成26年10月1日海大達第180号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月25日海大達第196号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月1日海大達第199号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年7月1日海大達第206号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年10月1日海大達第236号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月30日海大達第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年3月30日から施行する。

(平成28年10月1日海大達第124号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年12月1日海大達第201号)

この規程は、平成28年12月1日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

(平成29年4月1日海大達第27号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 経済学研究科、経済学研究科の現代経済経営専攻及び会計情報専攻、医学研究科、医学研究科の医科学専攻及び医学専攻、歯学研究科、歯学研究科の口腔医学専攻、獣医学研究科並びに獣医学研究科の獣医学専攻は、第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学組織規則別表第2の規定にかかわらず、平成29年3月31日に本学の大学院に在学する者(以下この項において「大学院在学者」という。)及び同年4月1日以降に大学院在学者の属する年次に入学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 経済学研究科長は、前項の規定により経済学研究科が存続する間、当該研究科に置くものとする。この場合において、置くものとされた経済学研究科長は、経済学院長が兼ねるものとする。

4 医学研究科長は、第2項の規定により医学研究科が存続する間、当該研究科に置くものとする。この場合において、置くものとされた医学研究科長は、医学院長が兼ねるものとする。

5 歯学研究科長は、第2項の規定により歯学研究科が存続する間、当該研究科に置くものとする。この場合において、置くものとされた歯学研究科長は、歯学院長が兼ねるものとする。

6 獣医学研究科長は、第2項の規定により獣医学研究科が存続する間、当該研究科に置くものとする。この場合において、置くものとされた獣医学研究科長は、獣医学院長が兼ねるものとする。

(平成29年7月1日海大達第187号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年10月26日海大達第210号)

この規則は、平成29年10月26日から施行する。

(平成30年4月1日海大達第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日海大達第107号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年10月1日海大達第130号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年10月23日海大達第147号)

この規則は、平成30年10月23日から施行する。

(平成31年4月1日海大達第20号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 文学研究科、文学研究科の思想文化学専攻、歴史地域文化学専攻、言語文学専攻及び人間システム科学専攻、情報科学研究科、情報科学研究科の情報理工学専攻、情報エレクトロニクス専攻、生命人間情報科学専攻、メディアネットワーク専攻及びシステム情報科学専攻、農学院の共生基盤学専攻、生物資源科学専攻、応用生物科学専攻及び環境資源学専攻並びに国際広報メディア・観光学院の国際広報メディア専攻及び観光創造専攻は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、平成31年3月31日に本学の大学院に在学する者(以下この項において「大学院在学者」という。)及び同年4月1日以降に大学院在学者の属する年次に入学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 文学研究科長は、前項の規定により文学研究科が存続する間、当該研究科に置くものとする。この場合において、置くものとされた文学研究科長は、文学院長が兼ねるものとする。

4 情報科学研究科長は、第2項の規定により情報科学研究科が存続する間、当該研究科に置くものとする。この場合において、置くものとされた情報科学研究科長は、情報科学院長が兼ねるものとする。

(令和元年7月1日海大達第144号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年4月1日海大達第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日海大達第128号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年10月16日海大達第141号)

この規則は、令和2年10月16日から施行する。

(令和2年11月24日海大達第152号)

この規則は、令和2年11月24日から施行する。

(令和3年4月1日海大達第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月1日海大達第112号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年10月1日海大達第128号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年1月1日海大達第1号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月1日海大達第119号)

この規則は、令和5年5月1日から施行する。

(令和5年9月13日海大達第143号)

この規則は、令和5年10月2日から施行する。

(令和5年10月1日海大達第148号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月28日海大達第26号)

この規則は、令和6年3月28日から施行する。

(令和6年4月1日海大達第29号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第18条関係)

学部

学科又は課程

文学部

人文科学科

教育学部

教育学科

法学部

法学課程

経済学部

経済学科、経営学科

理学部

数学科、物理学科、化学科、生物科学科、地球惑星科学科

医学部

医学科、保健学科

歯学部

歯学科

薬学部

薬科学科、薬学科

工学部

応用理工系学科、情報エレクトロニクス学科、機械知能工学科、環境社会工学科

農学部

生物資源科学科、応用生命科学科、生物機能化学科、森林科学科、畜産科学科、生物環境工学科、農業経済学科

獣医学部

共同獣医学課程

水産学部

海洋生物科学科、海洋資源科学科、増殖生命科学科、資源機能化学科

別表第1の2(第21条関係)

学部

教育施設又は研究施設

薬学部

薬用植物園

水産学部

練習船おしょろ丸、練習船うしお丸

別表第2(第24条、第27条の3関係)

研究科、学院及び教育部

専攻

法学研究科

法学政治学専攻、法律実務専攻

水産科学院

海洋生物資源科学専攻、海洋応用生命科学専攻

環境科学院

環境起学専攻、地球圏科学専攻、生物圏科学専攻、環境物質科学専攻

理学院

数学専攻、物性物理学専攻、宇宙理学専攻、自然史科学専攻

農学院

農学専攻

生命科学院

生命科学専攻、臨床薬学専攻、ソフトマター専攻

教育学院

教育学専攻

国際広報メディア・観光学院

国際広報メディア・観光学専攻

保健科学院

保健科学専攻

工学院

応用物理学専攻、材料科学専攻、機械宇宙工学専攻、人間機械システムデザイン専攻、エネルギー環境システム専攻、量子理工学専攻、環境フィールド工学専攻、北方圏環境政策工学専攻、建築都市空間デザイン専攻、空間性能システム専攻、環境創生工学専攻、環境循環システム専攻、共同資源工学専攻

総合化学院

総合化学専攻

経済学院

現代経済経営専攻、会計情報専攻

医学院

医科学専攻、医学専攻

歯学院

口腔医学専攻

獣医学院

獣医学専攻

医理工学院

医理工学専攻

国際感染症学院

感染症学専攻

国際食資源学院

国際食資源学専攻

文学院

人文学専攻、人間科学専攻

情報科学院

情報科学専攻

公共政策学教育部

公共政策学専攻

別表第2の2(第27条の4関係)

研究院及び連携研究部

部門

水産科学研究院

海洋生物資源科学部門、海洋応用生命科学部門

地球環境科学研究院

統合環境科学部門、地球圏科学部門、環境生物科学部門、物質機能科学部門

理学研究院

数学部門、化学部門、物理学部門、地球惑星科学部門、生物科学部門

薬学研究院

創薬科学部門、医療薬学部門

農学研究院

基盤研究部門、連携研究部門

先端生命科学研究院

先端融合科学研究部門、生命機能科学研究部門

教育学研究院

教育学部門

メディア・コミュニケーション研究院

メディア・コミュニケーション部門、現代日本学部門

保健科学研究院

保健科学部門

工学研究院

応用物理学部門、応用化学部門、材料科学部門、機械・宇宙航空工学部門、応用量子科学部門、土木工学部門、建築都市部門、環境工学部門、環境循環システム部門

経済学研究院

現代経済経営部門、会計情報部門

医学研究院

生理系部門、病理系部門、社会医学系部門、内科系部門、外科系部門、専門医学系部門、連携医学系部門

歯学研究院

口腔医学部門

獣医学研究院

獣医学部門

文学研究院

人文学部門、人間科学部門

情報科学研究院

情報理工学部門、情報エレクトロニクス部門、生命人間情報科学部門、メディアネットワーク部門、システム情報科学部門

公共政策学連携研究部

公共政策学部門

別表第2の3(第27条の7関係)

研究院

教育研究施設

理学研究院

地震火山研究観測センター、ゲノムダイナミクス研究センター、原子核反応データベース研究開発センター

先端生命科学研究院

次世代物質生命科学研究センター

教育学研究院

子ども発達臨床研究センター

工学研究院

エネルギー・マテリアル融合領域研究センター

医学研究院

動物実験施設

獣医学研究院

動物病院

別表第3(第25条、第27条の5関係)

研究科及び研究院

副研究科長及び副研究院長の員数

法学研究科

2

水産科学研究院

2

地球環境科学研究院

1

理学研究院

2

薬学研究院

1

農学研究院

2

先端生命科学研究院

1

教育学研究院

1

メディア・コミュニケーション研究院

1

保健科学研究院

1

工学研究院

3

経済学研究院

1

医学研究院

2

歯学研究院

1

獣医学研究院

1

文学研究院

2

情報科学研究院

2

別表第4(第27条関係)

研究科

教育施設又は研究施設

法学研究科

高等法政教育研究センター

別表第5(第28条関係)

学部

研究科、研究院及び連携研究部

文学部

文学研究院

教育学部

教育学研究院

法学部

法学研究科、公共政策学連携研究部

経済学部

経済学研究院、公共政策学連携研究部

理学部

地球環境科学研究院、理学研究院、先端生命科学研究院

医学部

医学研究院、保健科学研究院

歯学部

歯学研究院

薬学部

薬学研究院

工学部

工学研究院、情報科学研究院、公共政策学連携研究部

農学部

農学研究院

獣医学部

獣医学研究院

水産学部

水産科学研究院

別表第5の2(第28条の2関係)

学院及び教育部

創成研究機構、高等教育推進機構、大学院教育推進機構、病院、研究院、連携研究部、附置研究所、研究センター、学内共同施設及び国際連携研究教育局

水産科学院

水産科学研究院、北方生物圏フィールド科学センター、総合博物館

環境科学院

水産科学研究院、地球環境科学研究院、理学研究院、低温科学研究所、電子科学研究所、触媒科学研究所、北方生物圏フィールド科学センター、北極域研究センター

理学院

高等教育推進機構、大学院教育推進機構、理学研究院、低温科学研究所、電子科学研究所、情報基盤センター、総合博物館

農学院

農学研究院、北方生物圏フィールド科学センター、総合博物館

生命科学院

高等教育推進機構、病院、理学研究院、薬学研究院、農学研究院、先端生命科学研究院、医学研究院、電子科学研究所、遺伝子病制御研究所、触媒科学研究所

教育学院

高等教育推進機構、教育学研究院、メディア・コミュニケーション研究院

国際広報メディア・観光学院

高等教育推進機構、メディア・コミュニケーション研究院、情報基盤センター、観光学高等研究センター

保健科学院

保健科学研究院、環境健康科学研究教育センター

工学院

工学研究院、公共政策学連携研究部、触媒科学研究所

総合化学院

創成研究機構、高等教育推進機構、理学研究院、工学研究院、電子科学研究所、遺伝子病制御研究所、触媒科学研究所

経済学院

農学研究院、経済学研究院、公共政策学連携研究部

医学院

病院、医学研究院、遺伝子病制御研究所、保健センター

歯学院

病院、歯学研究院

獣医学院

獣医学研究院

医理工学院

病院、理学研究院、保健科学研究院、工学研究院、医学研究院、歯学研究院、アイソトープ総合センター

国際感染症学院

創成研究機構、医学研究院、獣医学研究院、遺伝子病制御研究所、人獣共通感染症国際共同研究所

国際食資源学院

水産科学研究院、地球環境科学研究院、農学研究院、メディア・コミュニケーション研究院、保健科学研究院、経済学研究院、北方生物圏フィールド科学センター

文学院

医学研究院、文学研究院、スラブ・ユーラシア研究センター、アイヌ・先住民研究センター、北極域研究センター、総合博物館、埋蔵文化財調査センター

情報科学院

理学研究院、情報科学研究院、電子科学研究所、情報基盤センター、量子集積エレクトロニクス研究センター

公共政策学教育部

公共政策学連携研究部

別表第6(第32条関係)

研究所

研究施設

低温科学研究所

環オホーツク観測研究センター

電子科学研究所

グリーンナノテクノロジー研究センター、社会創造数学研究センター

遺伝子病制御研究所

動物実験施設、感染癌研究センター

触媒科学研究所

触媒連携研究センター

別表第7(第36条第2項関係)

学内共同研究施設

学内共同研究施設の長

アイソトープ総合センター

アイソトープ総合センター長

量子集積エレクトロニクス研究センター

量子集積エレクトロニクス研究センター長

北方生物圏フィールド科学センター

北方生物圏フィールド科学センター長

観光学高等研究センター

観光学高等研究センター長

アイヌ・先住民研究センター

アイヌ・先住民研究センター長

社会科学実験研究センター

社会科学実験研究センター長

環境健康科学研究教育センター

環境健康科学研究教育センター長

北極域研究センター

北極域研究センター長

広域複合災害研究センター

広域複合災害研究センター長

One Healthリサーチセンター

One Healthリサーチセンター長

別表第7の2(第36条第3項関係)

学内共同教育施設

学内共同教育施設の長

脳科学研究教育センター

脳科学研究教育センター長

外国語教育センター

外国語教育センター長

数理・データサイエンス教育研究センター

数理・データサイエンス教育研究センター長

人間知・脳・AI研究教育センター

人間知・脳・AI研究教育センター長

別表第7の3(第36条第4項関係)

特定業務施設

特定業務施設の長

総合博物館

総合博物館長

大学文書館

大学文書館長

学生相談総合センター

学生相談総合センター長

保健センター

保健センター長

埋蔵文化財調査センター

埋蔵文化財調査センター長

別表第8(第39条関係)

職員又は学生の厚生補導等の施設

クラーク会館

百年記念会館

サークル会館

学生寮

学術交流会館

オープンイノベーションハブ「エンレイソウ」

インターナショナルハウス

情報教育館

遠友学舎

東京オフィス

子どもの園保育園

保育所ともに

国立大学法人北海道大学組織規則

平成16年4月1日 海大達第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第31号
平成17年4月1日 海大達第41号
平成17年5月1日 海大達第168号
平成18年4月1日 海大達第8号
平成18年7月1日 海大達第141号
平成19年3月1日 海大達第6号
平成19年4月1日 海大達第11号
平成19年10月1日 海大達第229号
平成19年12月26日 海大達第265号
平成20年4月1日 海大達第14号
平成20年7月1日 海大達第121号
平成20年11月1日 海大達第146号
平成21年1月1日 海大達第1号
平成21年4月1日 海大達第16号
平成21年8月1日 海大達第152号
平成22年3月4日 海大達第5号
平成22年4月1日 海大達第36号
平成22年5月6日 海大達第160号
平成22年7月1日 海大達第167号
平成22年10月1日 海大達第238号
平成22年11月1日 海大達第279号
平成22年12月20日 海大達第315号
平成23年3月1日 海大達第10号
平成23年4月1日 海大達第37号
平成23年5月1日 海大達第150号
平成24年4月1日 海大達第9号
平成25年4月1日 海大達第19号
平成26年2月1日 海大達第14号
平成26年4月1日 海大達第44号
平成26年10月1日 海大達第180号
平成26年12月25日 海大達第196号
平成27年4月1日 海大達第14号
平成27年6月1日 海大達第199号
平成27年7月1日 海大達第206号
平成27年10月1日 海大達第236号
平成28年3月30日 海大達第25号
平成28年10月1日 海大達第124号
平成28年12月1日 海大達第201号
平成29年4月1日 海大達第27号
平成29年7月1日 海大達第187号
平成29年10月26日 海大達第210号
平成30年4月1日 海大達第24号
平成30年8月1日 海大達第107号
平成30年10月1日 海大達第130号
平成30年10月23日 海大達第147号
平成31年4月1日 海大達第20号
令和元年7月1日 海大達第144号
令和2年4月1日 海大達第24号
令和2年10月1日 海大達第128号
令和2年10月16日 海大達第141号
令和2年11月24日 海大達第152号
令和3年4月1日 海大達第20号
令和3年8月1日 海大達第112号
令和3年10月1日 海大達第128号
令和4年1月1日 海大達第1号
令和4年4月1日 海大達第17号
令和5年4月1日 海大達第19号
令和5年5月1日 海大達第119号
令和5年9月13日 海大達第143号
令和5年10月1日 海大達第148号
令和6年3月28日 海大達第26号
令和6年4月1日 海大達第29号