○国立大学法人北海道大学情報公開規程

平成16年4月1日

海大達第46号

(趣旨)

第1条 国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)における情報公開の実施については、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)その他の法令又は別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、「法人文書」とは、法第2条第2項に規定する法人文書をいう。

2 この規程において、「教育研究組織等」とは、技術支援本部、情報環境推進本部、創成研究機構、創成研究機構の各研究拠点、高等教育推進機構、安全衛生本部、大学力強化推進本部、産学・地域協働推進機構、総合IR本部、国際連携機構、サステイナビリティ推進機構、アイヌ共生推進本部、大学院教育推進機構、ダイバーシティ・インクルージョン推進本部、広報・社会連携本部、質保証推進本部、半導体拠点形成推進本部、各学部、病院、研究科、各学院、各研究院、教育部、連携研究部、各附置研究所、附属図書館、各研究センター、各学内共同施設、国際連携研究教育局、子どもの園保育園、事務局、監査室及び監事支援室をいう。

(開示請求の手続)

第3条 本学における法人文書の開示請求(以下「開示請求」という。)の手続については、次に定めるところによる。

(1) 開示請求は、国立大学法人北海道大学情報公開室(以下「情報公開室」という。)において受け付けるものとする。

(2) 総長は、法人文書の開示請求をする者(以下「開示請求者」という。)に対し、国立大学法人北海道大学法人文書管理規程(平成23年海大達第84号)第2条第4号に規定する法人文書ファイル管理簿その他関連資料等を用いて、法人文書の特定に資する情報の提供に努めなければならない。

(3) 開示請求を受け付けるときは、開示請求者に別紙様式第1号による法人文書開示請求書(法第4条第1項に規定する事項を記載した書面を含む。以下「開示請求書」という。)を提出させるとともに、別に定める開示請求に係る手数料を納付させるものとする。この場合において、開示請求書に形式上の不備があるときは、開示請求者に参考となる情報を提供し、その補正を求めることができる。

(開示等の審査)

第4条 総長は、法人文書の開示及び不開示(以下「開示等」という。)について審査するに当たっては、当該法人文書を保有する教育研究組織等の長の意見を徴するものとする。この場合において、必要に応じて国立大学法人北海道大学情報公開・個人情報保護審査委員会(以下「委員会」という。)に諮問するものとする。

(開示等の決定)

第5条 総長は、法第9条第1項の規定により法人文書の全部又は一部を開示する旨の決定をした場合にあっては、別紙様式第2号による法人文書開示決定通知書により、同条第2項の規定により法人文書の全部を開示しないことを決定した場合にあっては、別紙様式第3号による法人文書不開示決定通知書により、開示請求者に通知しなければならない。

(開示等の決定期限)

第6条 総長は、開示請求があった日から30日以内に開示等の決定をしなければならない。ただし、第3条第3号の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 総長は、前項の規定にかかわらず、法第10条第2項の規定により開示等の決定を30日以内に限り延長することができる。この場合において、総長は開示請求者に対し、遅滞なく、別紙様式第4号による開示決定等の期限の延長通知書により通知しなければならない。

3 総長は、前2項の規定にかかわらず、開示請求に係る法人文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示等を決定することにより事務の遂行に著しい支障を生じるおそれがある場合には、法第11条の規定により、開示請求に係る法人文書のうちの相当の部分については当該期間内に開示等の決定をし、残りの法人文書については相当の期間内に開示等の決定をすれば足りる。この場合において、総長は開示請求者に対し、開示請求のあった日から30日以内に、別紙様式第5号による開示決定等の期限の特例規定の適用通知書により通知しなければならない。

(事案の移送)

第7条 総長は、法第12条第1項又は第13条第1項の規定により事案を他の独立行政法人等又は行政機関の長(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「行政機関情報公開法」という。)第3条に規定する行政機関の長をいう。以下同じ。)に移送することができる。この場合において、総長は、開示請求者に対し、別紙様式第6号による開示請求に関する事案の移送通知書により通知しなければならない。

(意見書提出の機会の付与等)

第8条 総長は、法第14条第1項に規定する第三者(以下「第三者」という。)に対し、別紙様式第7号による法人文書の開示請求に関する意見の照会書により通知し、開示等の決定に先立ち、第三者に対し、別紙様式第8号による法人文書の開示に関する意見書(以下「意見書」という。)を提出する機会を与えることができる。

2 総長は、法第14条第2項の規定により、第三者に対し、別紙様式第9号による法人文書の開示請求に関する意見の照会書により通知し、開示等の決定に先立ち第三者に対し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3 総長は、法第14条第3項の規定により、当該法人文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した第三者の意に反して開示を決定することができる。この場合において、総長は当該意見書を提出した第三者に対し、別紙様式第10号による法人文書の開示決定通知書により通知しなければならない。

(開示の実施)

第9条 総長は、法第15条第3項の規定により法人文書の開示を受ける者(以下「開示を受ける者」という。)から別紙様式第11―1号又は別紙様式第11―2号による法人文書の開示の実施方法等申出書が提出されたとき又は法第15条第5項の規定により法人文書の開示を受けた者から、別紙様式第12号による法人文書の更なる開示の申出書が提出されたときは、開示を受ける者の便宜を図って開示を実施するものとする。

2 前項の規定により開示を実施するときは、開示を受ける者に別に定める開示の実施に係る手数料(以下「開示実施手数料」という。)を納付させるものとする。

3 法人文書の開示は、原則として情報公開室において実施するものとする。ただし、法人文書を移動すると汚損の危険性がある場合又は開示を受ける者の居所等の関係により情報公開室に来室することができない場合等、情報公開室で開示することができない場合には、当該法人文書を保有する教育研究組織等において開示を実施することができる。

4 前項の規定にかかわらず、開示を受ける者が法人文書の写しの送付を求める場合には、当該写しを郵送することができる。この場合において、当該郵送料は、郵便切手で納付させるものとする。

(開示実施手数料の減免)

第10条 総長は、前条第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、別に定めるところにより開示実施手数料の減額又は免除をすることができる。この場合において、必要に応じて委員会に諮問するものとする。

(1) 開示を受ける者から、別紙様式第13号による開示実施手数料の減額(免除)申請書により申出があったとき。

(2) 開示決定に係る法人文書を一定の開示の実施の方法により一般に周知させることが適当であると認めるとき。

2 総長は、開示実施手数料の減額又は免除を決定したときは、当該開示を受ける者に別紙様式第14―1号又は別紙様式第14―2号による開示実施手数料の減額(免除)決定通知書により通知しなければならない。

(移送された事案)

第11条 法第12条第2項又は行政機関情報公開法第12条の2第2項の規定により、他の独立行政法人等又は行政機関の長から本学に移送された事案に係る開示等の審査等については、第4条から第6条まで及び第8条から前条までの規定を準用する。

(審査請求)

第12条 総長は、本学が行った開示等の決定又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、委員会に諮問するものとする。

2 総長は、法第19条第1項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に諮問するときは、法第19条第2項各号に規定する者(以下「審査請求人等」という。)別紙様式第15号による情報公開・個人情報保護審査会への諮問通知書により通知しなければならない。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、法人文書の開示等に関し必要な事項は、総長が定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日海大達第159号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日海大達第192号)

この規程は、平成17年6月27日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日海大達第91号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日海大達第244号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日海大達第81号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日海大達第215号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年10月1日海大達第240号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年11月1日海大達第297号)

この規程は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年3月1日海大達第26号)

この規程は、平成23年3月1日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第85号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日海大達第46号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月1日海大達第16号)

この規程は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第48号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第91号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日海大達第208号)

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年4月1日海大達第64号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日海大達第176号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年5月22日海大達第173号)

この規程は、平成29年5月22日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日海大達第28号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月11日海大達第89号)

この規程は、平成30年5月11日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年12月20日海大達第159号)

この規程は、平成30年12月20日から施行し、平成30年10月23日から適用する。

(平成31年4月1日海大達第23号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日海大達第136号)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年10月16日海大達第143号)

この規程は、令和2年10月16日から施行する。

(令和3年4月1日海大達第24号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月1日海大達第113号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年3月1日海大達第14号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第19号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日海大達第122号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年10月1日海大達第140号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第22号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日海大達第150号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

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国立大学法人北海道大学情報公開規程

平成16年4月1日 海大達第46号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第46号
平成17年4月1日 海大達第159号
平成17年6月27日 海大達第192号
平成19年4月1日 海大達第91号
平成19年10月1日 海大達第244号
平成21年4月1日 海大達第81号
平成22年7月1日 海大達第215号
平成22年10月1日 海大達第240号
平成22年11月1日 海大達第297号
平成23年3月1日 海大達第26号
平成23年4月1日 海大達第85号
平成25年4月1日 海大達第46号
平成26年2月1日 海大達第16号
平成26年4月1日 海大達第48号
平成27年4月1日 海大達第91号
平成27年7月1日 海大達第208号
平成28年4月1日 海大達第64号
平成28年10月1日 海大達第176号
平成29年5月22日 海大達第173号
平成30年4月1日 海大達第28号
平成30年5月11日 海大達第89号
平成30年12月20日 海大達第159号
平成31年4月1日 海大達第23号
令和元年5月1日 海大達第136号
令和2年10月16日 海大達第143号
令和3年4月1日 海大達第24号
令和3年8月1日 海大達第113号
令和4年3月1日 海大達第14号
令和4年4月1日 海大達第19号
令和4年7月1日 海大達第122号
令和4年10月1日 海大達第140号
令和5年4月1日 海大達第22号
令和5年10月1日 海大達第150号