○国立大学法人北海道大学情報公開・個人情報保護審査委員会規程
平成16年4月1日
海大達第48号
(設置)
第1条 国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)に、本学における情報の公開及び個人情報の保護に関する事項を審議するため、情報公開・個人情報保護審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 法人文書の開示・不開示に関すること。
(2) 法人文書の開示実施手数料の減額又は免除に関すること。
(3) 情報公開に係る審査請求に関すること。
(4) 情報公開に係る訴訟に関すること。
(5) 特定個人情報の開示請求に係る手数料の免除に関すること。
(6) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。
(7) 保有個人情報に係る審査請求に関すること。
(8) 個人情報に係る訴訟に関すること。
(9) その他情報公開及び個人情報保護に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 法学研究科、教育学研究院、メディア・コミュニケーション研究院、経済学研究院、文学研究院、公共政策学連携研究部及びスラブ・ユーラシア研究センターの教授のうちから 1名
(2) 水産科学研究院、地球環境科学研究院、理学研究院、農学研究院、先端生命科学研究院、工学研究院、獣医学研究院、情報科学研究院、低温科学研究所、電子科学研究所、触媒科学研究所、人獣共通感染症国際共同研究所及び情報基盤センターの教授のうちから 1名
(3) 薬学研究院、保健科学研究院、医学研究院、歯学研究院、遺伝子病制御研究所及び病院の教授のうちから 1名
(4) その他総長が必要と認めた者 若干名
2 前項の委員は、総長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務企画部総務課において処理する。ただし、国立大学法人北海道大学個人情報管理規程(平成17年海大達第65号)第2条第13号に規定する行政機関等匿名加工情報に関する審議事項に係る庶務は、総務企画部情報企画課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日海大達第67号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日海大達第193号)
この規程は、平成17年6月27日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年4月1日海大達第20号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日海大達第34号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日海大達第26号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日海大達第52号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日海大達第40号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日海大達第46号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日海大達第246号)
1 この規程は、平成27年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第2号の規定による委員である触媒化学研究センターの教授(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第3条第1項第2号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成28年4月1日海大達第37号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日海大達第45号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月17日海大達第85号)
この規程は、平成30年4月17日から施行する。
附則(平成31年4月1日海大達第23号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日海大達第168号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日海大達第24号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日海大達第35号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。