○国立大学法人北海道大学遺伝子組換え実験等安全委員会規程
平成16年4月1日
海大達第49号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学遺伝子組換え実験等安全管理規程(平成17年海大達第40号)第4条第2項の規定に基づき、国立大学法人北海道大学遺伝子組換え実験等安全委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、遺伝子組換え生物等の安全な取扱いに関する次に掲げる事項について審議、調査等を行うとともに、これらの事項に関し指導、助言又は勧告を行うものとする。
(1) 遺伝子組換え実験等の計画に関すること。
(2) 遺伝子組換え実験施設の設置等に関すること。
(3) 教育訓練及び健康管理に関すること。
(4) 事故発生の際の必要な処置及び改善策に関すること。
(5) その他遺伝子組換え生物等の安全な取扱いに関する必要な事項
2 委員会は、遺伝子組換え実験等安全主任者及び実験管理者に対し必要な報告を求めることができるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 遺伝子組換え生物等の使用等に携わる教授、准教授又は講師 若干名
(2) 前号以外の自然科学系の教授、准教授又は講師 若干名
(3) 人文・社会科学系の教授、准教授又は講師 若干名
(4) 予防医学を専攻する教授、准教授又は講師 若干名
(5) 保健センター長
(6) 総務企画部長
(7) その他総長が必要と認めた者
2 前項の委員は、再任されることができる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の3分の2以上の多数をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(審査専門部会)
第7条の2 委員会に、遺伝子組換え実験等の計画に係る遺伝子組換え生物等の安全な取扱いについて審議を行わせるため、審査専門部会を置くことができる。
2 委員会は、その定めるところにより、審査専門部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
3 審査専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務企画部総務課安全衛生室において処理する。
(雑件)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日海大達第149号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日海大達第31号)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第1号の規定による委員である助教授(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第3条第1項第1号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成19年7月1日海大達第219号)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日海大達第49号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日海大達第181号)
この規程は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日海大達第40号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日海大達第39号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日海大達第36号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。