○国立大学法人北海道大学放射性同位元素等管理委員会規程

平成16年4月1日

海大達第50号

(設置)

第1条 国立大学法人北海道大学に、放射性同位元素等管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、放射線障害の防止並びに放射線施設の利用及び管理に関する基本的事項について審議、調査及び連絡調整を行うとともに、放射線施設を管理する部局等の長に対しこれらの事項に関し指導、助言又は勧告を行うことを任務とする。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 国立大学法人北海道大学放射線障害予防規程(平成13年海大達第86号)第9条に規定する放射線障害予防安全委員会の委員長

(2) アイソトープ総合センター長の推薦する当該センターの教授 1名

(3) 保健センター長

(4) 事務局長

(5) 財務部長、総務企画部長及び施設部長

(6) その他総長が必要と認めた者

2 前項第2号及び第6号の委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第2号及び第6号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、第3条第1項第1号及び第2号の委員のうちから委員会において選出する。

3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

4 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(報告)

第6条の2 委員長は、放射線施設を管理する部局等の長に対し、放射線障害の防止並びに放射線施設の利用及び管理に関する事項について必要な報告を求めることができる。

(専門委員会)

第7条 委員会に、専門的事項を調査検討するため、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務企画部総務課安全衛生室において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日海大達第100号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日海大達第19号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第32号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日海大達第50号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日海大達第182号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第40号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日海大達第37号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学放射性同位元素等管理委員会規程

平成16年4月1日 海大達第50号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第4章 各種委員会等
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第50号
平成17年4月1日 海大達第100号
平成18年4月1日 海大達第19号
平成19年4月1日 海大達第32号
平成22年4月1日 海大達第50号
平成22年7月1日 海大達第182号
平成23年4月1日 海大達第40号
平成31年4月1日 海大達第37号