○国立大学法人北海道大学病原体等安全管理委員会規程
平成16年4月1日
海大達第52号
(設置)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学病原体等安全管理規程(平成15年海大達第54号)第6条第2項の規定に基づき、国立大学法人北海道大学病原体等安全管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる病原体等の安全管理に関する事項について審議、調査及び連絡調整するとともに、これらの事項に関し関係者に対し指導及び助言する。
(1) 病原体等の取扱いに係る学内規則、マニュアル等の作成に関すること。
(2) 病原体等のバイオセーフティレベル及び動物実験バイオセーフティレベルの区分の決定に関すること。
(3) 二種病原体等、三種病原体等及び監視伝染病病原体の取扱いに関すること。
(4) 病原体等の取扱いに係る教育訓練に関すること。
(5) 事故等の調査を行うこと。
(6) その他病原体等の安全管理に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 国立大学法人北海道大学病原体等安全管理規程(平成15年海大達第54号)第8条に規定する部局委員会の委員長
(2) 動物実験委員会委員長
(3) 遺伝子組換え実験等安全委員会委員長
(4) 保健センター長
(5) 総務企画部長
(6) その他総長が必要と認めた者
2 前項第6号の委員は、総長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第6号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務企画部総務課安全衛生室において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日海大達第33号)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第2号及び第4号の規定による委員である助教授(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第3条第1項第2号及び第4号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成20年4月1日海大達第25号)
この規程は、平成20年4月1日から施行し、平成19年6月1日から適用する。
附則(平成22年4月1日海大達第51号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日海大達第183号)
この規程は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日海大達第40号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月2日海大達第179号)
この規程は、平成23年12月2日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日海大達第36号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。