○北海道大学外国人受託研修員規程

平成16年4月1日

海大達第55号

(目的)

第1条 この規程は、北海道大学(以下「本学」という。)において受け入れる外国人受託研修員に関し必要な事項を定めることにより、本学における国際交流の促進を図るとともに、外国人受託研修員の能力の向上を図り、もって開発途上国の自立的発展に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 外国人受託研修員 独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が開発途上国から招致する研修員であって、本学において受け入れるもの(以下「受託研修員」という。)をいう。

(2) 教育研究組織等 創成研究機構、創成研究機構の各研究拠点、高等教育推進機構、安全衛生本部、産学・地域協働推進機構、総合IR本部、国際連携推進本部、サステイナビリティ推進機構、アイヌ共生推進本部、大学院教育推進機構、ダイバーシティ・インクルージョン推進本部、広報・社会連携本部、半導体拠点形成推進本部、統合URA本部、各学部、病院、研究科、各研究院、連携研究部、各附置研究所、各研究センター、各学内共同施設及び国際連携研究教育局をいう。

(資格)

第3条 受託研修員となることのできる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条の大学を卒業した者又は総長がこれに準ずる学力があると認めた者とする。

(申請及び許可)

第4条 機構の理事長は、本学に受託研修員の受入れを委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総長に提出するものとする。

(1) 研修を受ける者の予定数

(2) 研修期間、研修目的及び研修内容

(3) 研修を実施する教育研究組織等

(4) 前各号に掲げるもののほか、受託研修員の受入れの委託に関して必要な事項

2 前項の規定による申請書の提出があったときは、総長は、前項第3号の教育研究組織等の長と協議の上、機構の理事長に対し受入れを許可することができる。

3 前項の規定により受入れを許可したときは、総長は、速やかに機構の理事長と受託研修員の受入れに関する契約を締結するものとする。

(研修方法)

第5条 前条第2項の規定による許可があったときは、同項の教育研究組織等の長(以下「受入れ組織の長」という。)前条第1項第2号の研修目的及び研修内容を考慮して受託研修員の指導教員を定め、適切な指導を行わせるものとする。

2 受入れ組織の長は、前条第1項第2号の研修目的を達成するため必要があると認める場合には、受託研修員に学外における研修を行わせることができる。この場合において、当該受入れ組織の長は、指導教員又は適当と認めた者に引率させるものとする。

(研修期間)

第6条 受託研修員の研修期間は、1年以内とする。

(研修料)

第7条 機構の理事長は、受託研修員の受入れを許可されたときは、本学の指定する日までに研修料を納付しなければならない。ただし、受入れを開始する日の属する事業年度を超えて受入れを許可する場合の翌年度の研修料は、翌年度の本学の指定する日までに納付するものとする。

2 前項の研修料の額は、1月につき236,800円とする。

3 前項の1月は、30日とし、30日に満たない日数は1月に切り上げるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、総長が必要と認めたときは、機構の理事長との合意により、研修料につきこれと異なる定めをすることができる。

5 研修期間を延長し、既納の研修料との差額が発生した場合には、機構の理事長は、その差額を本学の指定する日までに納付しなければならない。

6 研修料が改定された場合には、機構の理事長は、既納の研修料との差額を本学の指定する日までに納付しなければならない。

7 既納の研修料は、還付しない。ただし、研修を受けた者の数が第4条第1項第1号の予定数に達しないとき、又は第4項の規定により研修料につき第2項に規定する額と異なる定めをしたときは、この限りでない。

(研修証明書)

第8条 受入れ組織の長は、受託研修員からその研修事項等に係る証明の願い出があったときは、研修証明書を交付する。

(諸規則の遵守)

第9条 受託研修員は、本学の諸規則を遵守しなければならない。

(受入れ許可の取消し)

第10条 受託研修員が前条の規定に違反し、又は受託研修員としてふさわしくない行為を行ったときは、総長は、当該受託研修員の受入れの許可を取り消すことができる。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、受託研修員に関し必要な事項は、総長が定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日海大達第148号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第56号)

この規程は、平成19年4月1日から施行し、同年2月1日以降に受入れを許可した受託研修員から適用する。

(平成19年12月26日海大達第271号)

この規程は、平成19年12月26日から施行する。

(平成21年4月1日海大達第47号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月17日海大達第164号)

この規程は、平成21年9月17日から施行し、同年6月18日以降に受入れを許可した受託研修員から適用する。

(平成22年4月28日海大達第157号)

この規程は、平成22年4月28日から施行する。

(平成22年7月1日海大達第194号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年10月1日海大達第240号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年2月1日海大達第16号)

この規程は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第77号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第24号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日海大達第148号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年12月20日海大達第159号)

この規程は、平成30年12月20日から施行し、平成30年10月23日から適用する。

(平成31年4月1日海大達第23号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日海大達第178号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年8月1日海大達第113号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第49号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日海大達第122号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年10月1日海大達第140号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第22号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日海大達第150号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年4月1日海大達第33号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

北海道大学外国人受託研修員規程

平成16年4月1日 海大達第55号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 学術国際
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第55号
平成17年4月1日 海大達第148号
平成19年4月1日 海大達第56号
平成19年12月26日 海大達第271号
平成21年4月1日 海大達第47号
平成21年9月17日 海大達第164号
平成22年4月28日 海大達第157号
平成22年7月1日 海大達第194号
平成22年10月1日 海大達第240号
平成26年2月1日 海大達第16号
平成26年4月1日 海大達第77号
平成27年4月1日 海大達第24号
平成28年10月1日 海大達第148号
平成30年12月20日 海大達第159号
平成31年4月1日 海大達第23号
令和元年10月1日 海大達第178号
令和3年8月1日 海大達第113号
令和4年4月1日 海大達第49号
令和4年7月1日 海大達第122号
令和4年10月1日 海大達第140号
令和5年4月1日 海大達第22号
令和5年10月1日 海大達第150号
令和6年4月1日 海大達第33号