○国立大学法人北海道大学役員会規程

平成16年4月1日

海大達第62号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第9条第2項の規定に基づき、役員会の組織及び運営について定めるものとする。

(審議事項)

第2条 役員会は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)に関する次に掲げる重要事項を審議する。

(1) 中期目標についての意見(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項

(2) 国立大学法人法により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項

(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

(4) 本学の研究科、学部その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項

(5) その他役員会が定める重要事項

(構成)

第3条 役員会は、本学の総長及び理事をもって構成する。

(議長)

第4条 役員会に議長を置き、総長をもって充てる。

2 議長は、役員会を主宰する。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名した理事がその職務を代行する。

(議事)

第5条 役員会は、その構成員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 役員会の議事は、その構成員の過半数をもって決するものとする。

3 構成員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、役員会の同意があった場合は、役員会に出席して発言することができる。

4 前項の規定により議事に加わることができない構成員の数は、第1項の構成員の数に算入しない。

(構成員以外の者の出席)

第6条 役員会が必要と認めたときは、役員会に構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 役員会の庶務は、総務企画部総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、役員会の運営に関し必要な事項は、役員会が定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日海大達第12号)

この規則は、平成21年3月30日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第40号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第19号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学役員会規程

平成16年4月1日 海大達第62号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第2章 運営組織
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第62号
平成21年3月30日 海大達第12号
平成23年4月1日 海大達第40号
令和4年4月1日 海大達第19号