○国立大学法人北海道大学経営協議会規程
平成16年4月1日
海大達第63号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第11条第2項の規定に基づき、経営協議会の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標についての意見(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項のうち、経営に関するもの
(2) 中期計画に関する事項のうち、経営に関するもの
(3) 北海道大学(次条第1項第4号において「本学」という。)の通則(経営に関する部分に限る。)、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(5) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(6) その他経営に関する重要事項
(組織)
第3条 経営協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総長
(2) 理事
(3) 病院長
(4) 本学の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもの
2 前項第4号の委員は、教育研究評議会の意見を聴いて総長が任命する。
3 経営協議会の委員の過半数は、第1項第4号の委員でなければならない。
(任期)
第4条 前条第1項第4号の委員の任期は、任命の日から2年を経過する日の属する年度の末日までの期間とする。
2 前項の委員は、2回に限り再任されることができる。ただし、総長が特に必要と認めるときは、4回に限り再任されることができる。
(議長)
第5条 経営協議会に議長を置き、総長をもって充てる。
2 議長は、経営協議会を主宰する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名した理事がその職務を代行する。
(議事)
第6条 経営協議会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 経営協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 経営協議会が必要と認めるときは、経営協議会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 経営協議会の庶務は、総務企画部総務課が処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、経営協議会の運営に関し必要な事項は、経営協議会が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日海大達第42号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日海大達第10号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日海大達第14号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日海大達第16号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日海大達第38号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日海大達第41号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日海大達第46号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月17日海大達第189号)
この規程は、平成26年11月17日から施行する。ただし、改正後の第3条第4号の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月1日海大達第17号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日海大達第238号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日海大達第29号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日海大達第22号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日海大達第23号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第7号の規定による委員(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第3条第1項第4号の規定による委員に任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(令和4年4月1日海大達第20号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日海大達第14号)
1 この規程は、令和6年2月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に第3条第1項第4号の規定による委員である者の任期は、改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。