○国立大学法人北海道大学教育研究評議会規程

平成16年4月1日

海大達第64号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第12条第2項の規定に基づき、教育研究評議会(以下「評議会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(審議事項)

第2条 評議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 中期目標についての意見(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項(経営に関するものを除く。)

(2) 中期計画に関する事項(経営に関するものを除く。)

(3) 北海道大学の通則(経営に関する部分を除く。)、その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項

(4) 教員人事に関する事項

(5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項

(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項

(7) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項

(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

(9) その他教育研究に関する重要事項

(組織)

第3条 評議会は、次に掲げる評議員で組織する。

(1) 総長

(2) 理事

(3) 法学研究科長

(4) 各研究院長

(5) 各学院長(前号に掲げる組織の長である者を除く。)

(6) 公共政策学教育部長

(7) 各附置研究所長

(8) 病院長

(9) 各研究センターの長

(10) 北方生物圏フィールド科学センター長

(11) 外国語教育センター長

(12) 第3号から前号までに掲げる組織の長のほか教育研究上の重要な組織の長のうちから総長が指名する者

(13) 第3号から前号までに掲げる組織の長のほか各学部長が推薦する候補者から総長が選考する当該学部の教授 1名

2 前項第13号の評議員は、総長が任命する。

(任期)

第4条 前条第1項第13号の評議員の任期は、2年とする。

2 前項の評議員は、再任されることができる。

(議長)

第5条 評議会に議長を置き、総長をもって充てる。

2 議長は、評議会を主宰する。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名した理事がその職務を代行する。

(議事)

第6条 評議会は、別に定めるもののほか、評議員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 評議会の議事は、別に定めるもののほか、出席評議員の過半数をもって決するものとする。

(代理者)

第7条 第3条第1項第3号から第13号までの評議員に事故があるときは、代理者を出席させることができる。

2 前項の代理者は、当該教育研究組織の教授とする。

3 第1項の代理者は、評議会が、教員の人事に関する事項を行う場合は、議決に参加できない。

(評議員以外の者の出席)

第8条 評議会が必要と認めるときは、評議会に評議員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 評議会の庶務は、総務企画部総務課が処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、評議会の運営に関し必要な事項は、評議会が定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に第3条第1項第10号に規定する評議員となるべき者として各学部の教授会から選出された者は、この規程の施行の際同号の規定により評議員となるものとする。

(平成17年4月1日海大達第43号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第15号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日海大達第39号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第40号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第18号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日海大達第23号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第19号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学教育研究評議会規程

平成16年4月1日 海大達第64号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第2章 運営組織
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第64号
平成17年4月1日 海大達第43号
平成19年4月1日 海大達第15号
平成22年4月1日 海大達第39号
平成23年4月1日 海大達第40号
平成27年4月1日 海大達第18号
平成31年4月1日 海大達第23号
令和4年4月1日 海大達第19号