○国立大学法人北海道大学部局長等連絡会議規程

平成16年4月1日

海大達第65号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第13条第2項の規定に基づき、部局長等連絡会議(以下「連絡会議」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(連絡会議の目的)

第2条 連絡会議は、全学的に重要な意思形成を行うに当たり事前に意見を聴取し、又は全学的に重要な意思決定の執行の連絡調整を行い、もって国立大学法人北海道大学の円滑な運営に資することを目的とする。

(構成)

第3条 連絡会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 総長

(2) 理事

(3) 法学研究科長

(4) 各研究院長

(5) 各附置研究所長

(6) 病院長

(7) 各研究センターの長

(8) 北方生物圏フィールド科学センター長

(9) 第3号から前号までに掲げる組織の長のほか教育研究上の重要な教育研究組織の長のうちから総長が指名する者

(議長)

第4条 総長は、連絡会議を招集し、その議長となる。

2 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名した理事がその職務を代行する。

(構成員以外の者の出席)

第5条 連絡会議が必要と認めたときは、連絡会議に構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 連絡会議の庶務は、総務企画部総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、連絡会議が定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日海大達第88号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第16号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第40号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第19号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日海大達第23号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学部局長等連絡会議規程

平成16年4月1日 海大達第65号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第2章 運営組織
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第65号
平成17年4月1日 海大達第88号
平成19年4月1日 海大達第16号
平成23年4月1日 海大達第40号
平成27年4月1日 海大達第19号
平成31年4月1日 海大達第23号