○国立大学法人北海道大学評価規程
平成16年4月1日
海大達第68号
(趣旨)
第1条 この規程は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第109条第1項の規定に基づき国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(以下「教育研究等」という。)の状況について自ら行う点検及び評価に関し必要な事項を定め、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第31条の2第1項の規定に基づく評価(以下「法人評価」という。)並びに学校教育法第109条第2項及び第3項の規定に基づく評価(以下「認証評価」という。)を受ける上で必要な事項を定めるとともに、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号。以下「組織規則」という。)第16条第2項の規定に基づき、評価室の組織及び運営について定めるものとする。
(評価室の任務)
第2条 評価室は、次に掲げる事項を行うことを任務とする。
(1) 本学の点検及び評価の実施方針並びに実施基準等の策定に関すること。
(2) 全学に係る点検及び評価の実施並びに結果の公表に関すること。
(3) 第6条第1項各号に掲げる教育研究組織(以下「実施部局」という。)への情報提供等の支援に関すること。
(4) 第9条第1項に規定する学外者による検証に関すること。
(5) 法人評価及び認証評価に関すること。
(組織)
第3条 評価室は、次に掲げる室員をもって組織する。
(1) 総長が指名する理事
(2) 総長が指名する総長補佐
(3) 法学研究科、教育学研究院、メディア・コミュニケーション研究院、経済学研究院、文学研究院、公共政策学連携研究部及びスラブ・ユーラシア研究センターの教授のうちから 1名
(4) 水産科学研究院、地球環境科学研究院、理学研究院、農学研究院、先端生命科学研究院、工学研究院、獣医学研究院、情報科学研究院、低温科学研究所、電子科学研究所、触媒科学研究所、人獣共通感染症国際共同研究所及び情報基盤センターの教授のうちから 2名
(5) 薬学研究院、保健科学研究院、医学研究院、歯学研究院、病院及び遺伝子病制御研究所の教授のうちから 1名
(6) 事務局長
(7) その他総長が必要と認めた者
3 前項の室員の任期は、3年を超えない範囲内で総長が定める。
4 第2項の室員は、再任されることができる。
(室長)
第4条 評価室に室長を置き、前条第1項第1号に掲げる者のうちから総長が指名する者をもって充てる。
2 室長は、評価室の業務を総括する。
(専門的事項の処理)
第5条 評価室に、評価に係る専門的事項を処理するため、必要な組織を置くことができる。
(実施部局)
第6条 点検及び評価を行う実施部局は、次のとおりとする。
(1) 学部
(2) 研究科
(3) 学院
(4) 研究院
(5) 教育部
(6) 連携研究部
(7) 附置研究所
(8) 病院
(9) 附属図書館
(10) 研究センター(組織規則第35条第1項に規定するものをいう。)
(11) 学内共同施設(組織規則第36条第1項に規定するものをいう。)
(12) 国際連携研究教育局
(部局評価組織)
第7条 実施部局に、当該実施部局の点検及び評価を行うとともに、法人評価及び認証評価に対応するための組織として、部局評価組織を置く。
2 前項の部局評価組織の組織及び運営については、当該実施部局の長が別に定める。
(実施部局の長の責務)
第8条 実施部局の長は、点検及び評価の結果について総長に報告するとともに、これを公表するものとする。
(学外者による検証)
第9条 総長又は実施部局の長は、それぞれ評価室又は部局評価組織が行った点検及び評価の結果について、学外者による検証を受けるように努めるものとする。
2 総長は、必要と認める場合は、部局評価組織が行った点検及び評価の結果について、役員会の議に基づき、当該実施部局の長に学外者による検証を受けるよう求めることができる。
3 実施部局の長は、前2項の規定に基づき検証を受けた場合には、その結果を遅滞なく総長に報告しなければならない。
(評価結果への対応)
第10条 総長及び実施部局の長は、評価室及び部局評価組織が行った点検及び評価、学外者による検証並びに法人評価及び認証評価の結果に基づき、改善が必要と認められる事項については、その改善に努めるものとする。
2 総長は、前項の規定に基づき改善に努めるに当たっては、役員会の議に基づき、関連する総長室又は実施部局の長に当該改善に係る検討を求めることができる。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、実施部局が行う点検及び評価に関し必要な事項は、当該実施部局の長が定める。
2 この規程に定めるもののほか、点検及び評価の実施並びに法人評価及び認証評価の対応に関し必要な事項(前項に規定するものを除く。)は、評価室が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日海大達第90号)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後における水産科学研究科及び地球環境科学研究科に係る点検及び評価、法人評価並びに認証評価に関する事項については、水産科学研究科に係る事項にあっては水産科学院及び水産科学研究院において、地球環境科学研究科に係る事項にあっては環境科学院及び地球環境科学研究院において対応するものとする。
附則(平成18年4月1日海大達第13号)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後における理学研究科、薬学研究科、農学研究科に係る点検及び評価、法人評価並びに認証評価に関する事項については、理学研究科に係る事項にあっては理学院及び理学研究院において、薬学研究科に係る事項にあっては薬学研究院において、農学研究科に係る事項にあっては農学院及び農学研究院において対応するものとする。
附則(平成19年4月1日海大達第19号)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後における教育学研究科、国際広報メディア研究科及び言語文化部に係る点検及び評価、法人評価並びに認証評価に関する事項については、教育学研究科に係る事項にあっては教育学院及び教育学研究院において、国際広報メディア研究科に係る事項にあっては国際広報メディア・観光学院及びメディア・コミュニケーション研究院において、言語文化部に係る事項にあっては外国語教育センターの協力を得てメディア・コミュニケーション研究院において対応するものとする。
3 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第3号の規定による室員である教育学研究科、国際広報メディア研究科及び言語文化部の教授(以下この項において「旧室員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第3条第1項第3号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の室員としての任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、同日における旧室員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成19年12月26日海大達第266号)
この規程は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成20年4月1日海大達第18号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日海大達第41号)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後における工学研究科に係る点検及び評価、法人評価並びに認証評価に関する事項については、工学院及び工学研究院において対応するものとする。
3 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第4号の規定による室員である工学研究科の教授(以下この項において「旧室員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第3条第1項第4号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の室員としての任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、同日における旧室員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成26年4月1日海大達第46号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日海大達第22号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。ただし、改正後の第6条第1項第12号の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年10月1日海大達第238号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日海大達第31号)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後における経済学研究科、医学研究科、歯学研究科及び獣医学研究科に係る点検及び評価、法人評価並びに認証評価に関する事項については、経済学研究科に係る事項にあっては経済学院及び経済学研究院において、医学研究科に係る事項にあっては医学院及び医学研究院において、歯学研究科に係る事項にあっては歯学院及び歯学研究院において、獣医学研究科に係る事項にあっては獣医学院及び獣医学研究院において対応するものとする。
3 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第5号の規定による室員である医学研究科の教授(以下この項において「旧室員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第3条第1項第5号の規定による室員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の室員としての任期は、改正後の第3条第3項本文の規定にかかわらず、同日における旧室員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成31年4月1日海大達第24号)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後における文学研究科及び情報科学研究科に係る点検及び評価、法人評価並びに認証評価に関する事項については、文学研究科に係る事項にあっては文学院及び文学研究院において、情報科学研究科に係る事項にあっては情報科学院及び情報科学研究院において対応するものとする。
附則(令和3年4月1日海大達第24号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。