○国立大学法人北海道大学理事の任命及び任期に関する規程

平成16年4月1日

海大達第78号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第2条第2項の規定に基づき置かれる理事の任命及び任期について定めるものとする。

(任命)

第2条 理事は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、総長が任命する。

2 総長は、理事の任命に当たっては、その任命の際現に本学の役員又は職員でない者(以下この項において「学外者」という。)が2名以上(学外者が総長に任命されている場合は、1名以上)含まれるようにしなければならない。

(任期)

第3条 理事の任期は2年とする。ただし、その任期の末日は、総長の任期の末日以前とする。

2 事故等により理事が欠員となった場合の後任の理事の任期は、前任者の残任期間とする。

3 事故等により総長が欠員となった場合の理事の任期の末日は、第1項の規定にかかわらず、後任の総長が任命される日の前日とする。

4 事故等により総長が欠員となった場合における後任の総長が任命する理事の任期は、第1項本文の規定にかかわらず、任命の日から1年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。

5 理事は、再任されることができる。

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか、理事の任命及び任期に関し必要な事項は、総長が定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第23号)

1 この規程は、平成19年5月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に任命される理事の任期は、第3条第1項本文の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

(令和2年10月1日海大達第131号)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学理事の任命及び任期に関する規程

平成16年4月1日 海大達第78号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第3章 任期等
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第78号
平成19年4月1日 海大達第23号
令和2年10月1日 海大達第131号