○国立大学法人北海道大学副学長の任命及び任期に関する規程
平成16年4月1日
海大達第79号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第6条第1項の規定に基づき置かれる副学長の任命及び任期について定めるものとする。
(任命)
第2条 副学長は、次の各号に掲げる者のうちから総長が任命する。
(1) 大学教授の経験のある理事
(2) 本学の教授
(3) 本学の特任教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第1号に該当する者に限る。)
2 副学長(前項第3号に掲げる者を除く。)は、総長が特に必要と認める場合は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第3章に規定する教育研究組織の長を兼ねることができる。
(任期)
第3条 副学長の任期は、総長が定める期間とする。ただし、その任期の末日は、総長の任期の末日以前とする。
2 前項の規定にかかわらず、理事である副学長の任期は、理事としての任期と同一とする。
3 副学長は、再任されることができる。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか、副学長の任命及び任期に関し必要な事項は、総長が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日海大達第34号)
この規程は、平成26年2月28日から施行する。
附則(平成27年4月1日海大達第35号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。