○国立大学法人北海道大学教育研究組織の長の任命等に関する規程

平成16年4月1日

海大達第81号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第3章に規定する教育研究組織の長の任命等について定めるものとする。

(選考)

第2条 教育研究組織の長のうち、次の各号に掲げる者(以下「部局長」という。)については、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の副学長(国立大学法人北海道大学副学長の任命及び任期に関する規程(平成16年海大達第79号)第2条第3号の規定に基づき任命された副学長を除く。次項において同じ。)又は専任の教授をもって充てるものとし、その選考については、それぞれ当該各号に定めるところによる。ただし、第8号に掲げる病院長については、医療法(昭和23年法律第205号)第10条に規定する者をもって充てるものとする。

(1) 学部長 当該学部の教授会が推薦する学部長候補者から、総長が行う。

(2) 研究科長 当該研究科の教授会が推薦する研究科長候補者から、総長が行う。

(3) 学院長 当該学院の教授会が推薦する学院長候補者から、総長が行う。

(4) 研究院長 当該研究院の教授会が推薦する研究院長候補者から、総長が行う。

(5) 公共政策学教育部長 当該教育部の教授会が推薦する教育部長候補者から、総長が行う。

(6) 公共政策学連携研究部長 当該連携研究部の教授会が推薦する連携研究部長候補者から、総長が行う。

(7) 附置研究所長 当該附置研究所の教授会が推薦する附置研究所長候補者から、総長が行う。

(8) 病院長 病院長候補者選考会議が推薦する病院長候補者から、総長が行う。

(9) 附属図書館長 総長が指名する副学長をもって充てる。

2 部局長以外の教育研究組織の長(学部附属、研究科附属、研究院附属、連携研究部附属及び附置研究所附属の教育研究施設並びに国際連携研究教育局の長を除く。)は、本学の副学長又は専任の教授(総長が特に必要と認める場合にあっては、国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第1号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含む。以下この項において同じ。)をもって充てるものとし、その選考については、次の各号に定めるところによる。

(1) 副学長をもって充てる教育研究組織の長は、総長が行う。

(2) 本学の専任の教授をもって充てる教育研究組織の長は、当該教育研究組織の協議員会又は運営委員会が推薦する当該教育研究組織の長候補者から、総長が行う。

3 国際連携研究教育局の長は、総長をもって充てる。

4 学部附属、研究科附属、研究院附属、連携研究部附属及び附置研究所附属の教育研究施設(以下「附属教育研究施設」という。)の長の選考は、別に定める。

(任命)

第3条 前条の教育研究組織の長は、総長が任命する。

(任期)

第4条 第2条第1項各号及び第2項に規定する教育研究組織の長の任期は2年とする。

2 前項の規定にかかわらず、病院長の任期にあっては3年とし、副学長をもって充てる教育研究組織の長の任期にあってはそのもって充てられる副学長としての任期と同一とする。

3 第1項の規定にかかわらず、総長は、新たに学部、研究科、学院又は研究院(以下この項において「学部等」という。)を設置する場合における当該学部等(以下この項において「新学部等」という。)の設置後最初に任命される部局長の任期については、新学部等の設置に伴い廃止される学部等の長が当該学部等の長としての任期の中途で新学部等の長となる場合に限り、新学部等の設置準備に関する重要事項を審議する会議の議を経て、廃止される学部等の長としての任期の残任期間と同一の期間とすることができる。

4 第1項の規定にかかわらず、総長は、名称の変更を伴う教育研究組織の改組を行う場合における当該教育研究組織の改組後最初に任命される教育研究組織の長の任期については、改組前の教育研究組織の長が当該教育研究組織の長としての任期の中途で改組後の教育研究組織の長となる場合に限り、改組前の教育研究組織の教授会(これに相当する機関を含む。)の議を経て、改組前の教育研究組織の長としての任期の残任期間と同一の期間とすることができる。

5 第2条第4項に規定する附属教育研究施設の長の任期は、別に定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に第2条に規定する教育研究組織の長である者(以下この項において「旧組織長」という。)は、この規程の施行の日において、それぞれ同条に規定する教育研究組織の長(以下「新組織長」という。)となるものとする。この場合において、新組織長となるものとされた者の新組織長としての任期は、第3条の規定にかかわらず、旧組織長としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この規程の施行前に新組織長となるべき者として選考された者は、この規程の施行の日において、それぞれ新組織長となるものとする。

(平成17年4月1日海大達第92号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日海大達第14号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に任命される大学院薬学研究院長の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成18年11月2日海大達第170号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日海大達第16号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年2月16日海大達第6号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第36号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日海大達第240号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年10月30日海大達第257号)

この規程は、平成27年10月30日から施行する。

(平成30年10月1日海大達第136号)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学教育研究組織の長の任命等に関する規程

平成16年4月1日 海大達第81号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第3章 任期等
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第81号
平成17年4月1日 海大達第92号
平成18年4月1日 海大達第14号
平成18年11月2日 海大達第170号
平成24年4月1日 海大達第16号
平成27年2月16日 海大達第6号
平成27年4月1日 海大達第36号
平成27年10月1日 海大達第240号
平成27年10月30日 海大達第257号
平成30年10月1日 海大達第136号