○国立大学法人北海道大学副研究科長、副研究院長及び副所長の任命等に関する規程
平成16年4月1日
海大達第82号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第25条第3項の規定に基づき置かれる副研究科長、同規則第27条の5第3項の規定に基づき置かれる副研究院長及び同規則第30条第3項の規定に基づき置かれる副所長の任命等について定めるものとする。
(選考)
第2条 副研究科長の選考は、各研究科長が推薦する候補者から、総長が行う。
2 副研究院長の選考は、各研究院長が推薦する候補者から、総長が行う。
3 副所長の選考は、各所長が推薦する候補者から、総長が行う。
(任命)
第3条 副研究科長、副研究院長及び副所長は、総長が任命する。
(任期)
第4条 副研究科長、副研究院長及び副所長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、当該研究科長、研究院長又は所長の任期の末日以前とする。
2 副研究科長、副研究院長及び副所長は、再任されることができる。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、副研究科長、副研究院長又は副所長の任命等に関し必要な事項は、各研究科長、各研究院長又は各所長が定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に副研究科長となるべき者として選考された者は、この規程の施行の際第2条の規定に基づき選考されたものとみなす。
附則(平成17年4月1日海大達第93号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月16日海大達第7号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月26日海大達第115号)
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において、この規程による改正前の第4条第1項の規定の適用を受けていた法学研究科副研究科長である者の任期は、改正後の同条同項の規定にかかわらず、施行日の前日におけるその者の任期の残任期間と同一の期間とする。