○国立大学法人北海道大学船員労働時間、休日及び休暇規程

平成16年4月1日

海大達第92号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学船員就業規則(平成16年海大達第86号。以下「規則」という。)第38条の規定に基づき北海道大学(以下「大学」という。)に勤務する船員(以下「船員」という。)の労働時間、休日及び休暇等に関する事項を定めることを目的とする。

第2章 労働時間、休憩及び休日

(基準労働期間)

第2条 基準労働期間は1年とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(労働時間)

第3条 船員の1週間当たりの労働時間は、前条の基準労働期間について平均38時間45分とする。

2 船長は、別表第1に基づき船員の労働時間の割振りを定めるものとし、航海中(出港する日及び帰港する日を除く。)にあっては1日につき8時間、1週間につき56時間とし、その他の期間にあっては前条の基準労働期間内の52週間を平均し、1週間当たりの労働時間が38時間45分となるように定めるものとする。

3 小学校就学前の子の養育又は要介護状態にある家族の介護を行う船員が始業時間の繰り上げ又は繰り下げを請求した場合の取扱いは、国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号)第26条において別に定める。

(船内等以外の勤務)

第4条 船員は、大学の用務により船内等以外の場所で作業に従事する場合において、労働時間を算定しがたいときは、前条に規定する労働時間を作業に従事したものとみなす。

(時間外及び休日の労働)

第5条 船長は、船員法(昭和22年法律第100号)第64条に規定する臨時の必要があるとき及び特別の必要があると認めた場合においては、第3条に規定する労働時間を超えて船員を作業に従事させ、又は臨時の必要がある場合においては、第10条に規定する休日に船員を作業に従事させることができる。

(割増手当)

第6条 船員が前条に定める時間外労働に従事した場合は、別に定める割増手当を支給する。

2 船長は、船員に時間外労働を行わせた場合は、その都度記録簿に記入し、指定する日までに大学に報告しなければならない。

(例外規定)

第7条 船員が人命、船舶、積荷の安全を図るため、又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業に従事する場合は、これを適用しない。

(出勤簿)

第8条 船員は始業時刻までに出勤し、出勤簿に押印するものとする。

(遅刻、早退、欠勤等)

第9条 船員が、遅刻、早退若しくは欠勤をした場合は、事前に船長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない理由により事前に届け出ることができなかった場合は、事後速やかに届け出て承認を得なければならない。

(休日)

第10条 船員の休日は、次のとおりとする。

(1) 休日は、基準労働期間について1週間当たり平均2日とする。ただし、第2号に掲げる休日を除く。

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(4) 前各号に定めるもののほか、大学が指定した日

(休日の付与)

第11条 休日は、定繋港停泊中の休日又は上陸可能な停泊中の休日として付与する。ただし、船長については、定繋港停泊中の休日とする。

(付与の単位)

第12条 休日の付与の単位は、原則として1日とする。

(休日の指定及び通知)

第13条 船長は、休日を与えるときは、練習船の運航形態その他実情に合わせて、当該時期の少なくとも1週間前に付与の時季及び場所を指定して船員に通知する。ただし、航海の遅延その他やむを得ない事由がある場合は、当該時期の少なくとも2日前に通知することにより、あらかじめ指定した時季及び場所を変更することがある。

(休日の振替)

第14条 第10条に定める休日が航海中又は職務上勤務の必要があるときは、他の日に振り替える(以下「休日の振替」という。)ことがある。

2 前項の規定による休日の振替を行う場合は、事前に指定するものとし、できる限り船員の意向に沿うものとする。

3 休日の振替の手続きは、休日の振替通知簿により行うものとする。

(代休)

第15条 業務の都合上、前条の規定による休日の振替が行うことができない場合は、事後に代休を指定し与えることがある。

2 前項により代休を与える場合の代休日の指定は、できる限り船員の意向に沿うものとする。

3 代休の手続は、休日の代休通知簿により行うものとする。

第3章 休暇

(休暇の種類)

第16条 船員の有給休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする。

(年次有給休暇)

第17条 練習船に継続し勤務する船員(予備船員(業務によらない負傷又は疾病により病気休暇中の者を除く。)並びに女子船員が船員法第87条第1項及び第2項の規定により勤務しない期間は、継続勤務期間に含めるものとする。)の年次有給休暇は、一の年度ごとに25日とする。

2 当該年度の中途において新たに船員となった者、又は任期が満了することにより退職することとなる船員においては、在職期間に応じ、別表第2に定められた日数(以下この条において「基本日数」という。)とする。

3 前項の規定にかかわらず、当該年度の中途において任期が満了することにより退職することとなる船員の当該年度の年次有給休暇の日数が、船員法で定める基準の日数に満たない場合にあっては、船員法で定める基準の日数とする。

4 当該年度において、国、地方公共団体、他の国立大学法人、独立行政法人等の職員(以下この条において「交流職員」という。)であって、引き続き新たに船員となった者においては、交流職員となった日において新たに船員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第2に掲げる日数から引き続き船員となった日の前日までに使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数(1日未満の端数があるときは、切り上げた日数。次号において同じ。)を減じて得た日数とする。ただし、当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数とする。

5 当該年度の前年度において、交流職員であった者で引き続き当該年度に新たに船員となった者又は当該年度の前年において船員であった者で引き続き当該年度に交流職員となりその後再び船員となった者においては、交流職員としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、25日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(1日未満の端数があるときは、切り捨てた日数。当該日数が25日を超える場合にあっては、25日)を加えて得た日数から、船員となった前日までに使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数とする。ただし、当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数とする。

(年次有給休暇の有効期間)

第18条 年次有給休暇は、15日を限度として翌年度に繰り越すことができる。

(年次有給休暇の時季の指定及び変更)

第19条 船員が年次有給休暇を取得しようとするときは、あらかじめ時季を指定して、所定の様式により所属長に申し出るものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合は、その事由を付して、事後に申し出ることができる。

2 前項により指定された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、当該休暇の時季を変更することがある。

3 大学は、第17条の規定により一の年度において10日以上の年次有給休暇を付与した船員に対して、当該一の年度において、当該年次有給休暇の日数のうち5日については、船員ごとにその時季を定めることにより取得させなければならない。ただし、船員が前2項の規定により年次有給休暇を取得したときは、大学は、当該取得した年次有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)については、時季を定めることにより取得させることを要しない。

4 大学は、前項の規定により船員に年次有給休暇を、時季を定めることにより取得させるに当たっては、あらかじめ、同項の規定により当該年次有給休暇を与えることを当該船員に明らかにした上で、その時季について当該船員の意見を聴かなければならない。この場合において、大学は、当該船員の意見を尊重するよう努めなければならない。

(年次有給休暇の単位)

第20条 年次有給休暇の単位は、原則として1日とする。

(病気休暇)

第21条 船員が、負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認める場合は、必要最小限度の期間を病気休暇とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条、第23条及び第24条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を取得した日(当該病気休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(1日の所定の勤務時間の一部を勤務しない日を含む。)を含む。以下この条において「除外日」という。)を除いて原則として連続して90日を超えることはできない。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(3) 規則第51条第2項の規定による健康診断の結果に基づく措置を受けた場合

2 前項の規定にかかわらず、規則第15条第1項第1号に掲げる事由による休職から復職した日以後1年以内に当該休職の原因である疾病と同一の疾病又は同一の疾病に起因すると認められる疾病により特定病気休暇の請求があった場合は、大学が特に必要と認めた場合を除き、1箇月(休日を含む。)以上の病気休暇は承認しない。

3 第1項ただし書次項及び第5項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間中の所定の勤務日数が3日以下の場合を除く。)の特定病気休暇を取得した船員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた船員を含む。)が、除外日を除いて連続して取得した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、所定の勤務時間(育児・介護休業等規程第10条に定める育児部分休業その他別に定める時間(以下この項において「育児時間等」という。)がある場合にあっては、所定の勤務時間のうち、育児時間等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第5項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を取得したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

4 取得した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該取得した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇にかかる負傷又は疾病の症状と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて原則として連続して90日を超えることはできない。

5 取得した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、当該症状等が当該取得した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため、療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して原則として90日を超えることはできない。

6 療養期間中の休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務をしない日(1日の所定の勤務時間の一部を勤務しない日を含む。)は、第1項ただし書及び第3項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を取得した日とみなす。

(特別休暇)

第22条 船員が、別表第3に掲げる要件に該当する場合は、特別休暇を与える。

(病気休暇、特別休暇の手続き)

第23条 船員は、病気休暇及び特別休暇を請求する場合には、事前(産後休暇を除く。)に所定の様式により船長に申し出なければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、その事由を付して、事後に申し出を行うことができる。

2 船長は、産前休暇、産後休暇及び保健指導休暇の請求に対しては、母子健康手帳等の提示を求めることができる。

3 病気休暇が1週間(休日を含む。)を超える場合には、療養予定期間の記載された医師の診断書を所定の様式に添付して申し出なければならない。その療養予定期間を超えて、さらに療養する必要がある場合も同様とする。

4 請求に係る特定病気休暇の期間の初日前1月間における特定病気休暇を取得した日の日数が通算して5日以上である場合には、当該請求に係る特定病気休暇の療養予定期間の記載された医師の診断書を求めることがある。

5 医師の診断書に基づき療養期間を定めて病気休暇を承認されていた船員が、就業可能となった場合には、就業可能日を記載した医師の診断書を提出しなければならない。

6 前3項の診断書が提出されない場合、提出された診断書の内容によって勤務しないことがやむを得ないと判断できない場合その他特に必要があると認める場合には、本学産業医の診断を求めるものとする。

7 特別休暇を請求する場合には、必要に応じて、その請求事由、期間等を確認することができる書類を所定の様式に添付して申し出なければならない。

(病気休暇、特別休暇の単位)

第24条 病気休暇及び特別休暇の単位は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。ただし、特定病気休暇の期間の計算並びに「ボランティア休暇」、「結婚休暇」、「忌引休暇」、「リフレッシュ休暇」及び「災害復旧休暇」の日数の取扱いについては、時間又は分を単位として取得した場合においても、1日として取り扱う。

2 時間又は分を単位として取得した場合は、8時間をもって1日とする。

第4章 補則

第25条 この規則の実施に関し必要な事項は、総長が別に定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日までに本学において、平成16年4月1日以降に取得予定の年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇について既に承認を受けている期間は、施行日以降は、この規程の定めるところにより年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇として、本学において承認されたものとみなす。

3 この規程の施行日の前日までにおける年次有給休暇の残日数については、施行日においてこれを承継する。

(平成17年4月1日海大達第76号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日海大達第43号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日海大達第64号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第3の証人等の休暇の項の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月29日海大達第29号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月1日海大達第256号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第74号)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の第21条第1項及び第3項から第6項までの規定は、この規程の施行の日以降に取得した病気休暇について適用する。

(平成26年1月1日海大達第10号)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(平成29年1月1日海大達第8号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年4月1日海大達第75号)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日までに、平成29年4月1日以降に取得予定の出産休暇及び育児参加休暇について既に承認を受けている期間は、施行日以降は、出産養育休暇として承認されたものとみなす。

3 この規程の施行日の前日までに、出産休暇又は育児参加休暇を取得した場合における、施行日以降の出産養育休暇の日数の取扱いについては、出産休暇及び育児参加休暇を取得した日に出産養育休暇を取得したものとみなして日数を計算するものとする。

4 この規程の施行日の前日までに、平成29年4月1日以降に取得予定の夏季休暇について既に承認を受けている期間は、施行日以降は、リフレッシュ休暇として承認されたものとみなす。

(平成31年4月1日海大達第69号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日海大達第18号)

この規程は、令和2年3月10日から施行し、令和2年2月27日から適用する。

(令和2年5月14日海大達第108号)

この規程は、令和2年5月14日から施行し、令和2年4月23日から適用する。

(令和2年6月23日海大達第121号)

この規程は、令和2年8月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第59号)

この規程中別表第3の出産養育休暇の項の改正規定は令和4年10月1日から、その他の改正規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第52号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条第2項関係)

1 おしょろ丸

(1) 航海中

区分

労働時間

航海当直を行う者

甲板部・機関部

(3直勤務者)

A 00時00分~04時00分及び12時00分~16時00分

B 04時00分~08時00分及び16時00分~20時00分

C 08時00分~12時00分及び20時00分~24時00分

通信部

D 08時00分~12時00分及び16時00分~20時00分

E 12時00分~16時00分及び20時00分~24時00分

その他の者

船長・機関長

F 08時00分~11時30分及び12時30分~17時00分

甲板部

G 06時30分~07時30分及び08時30分~11時30分及び13時00分~17時00分

司厨部

H 05時45分~08時00分及び09時00分~11時45分及び14時45分~17時00分及び17時30分~18時15分

I 07時15分~08時00分及び08時45分~11時30分及び14時45分~17時00分及び17時30分~18時15分及び21時30分~23時00分

J 07時15分~08時15分及び08時45分~11時30分及び12時00分~13時15分及び14時45分~17時00分及び17時30分~18時15分

K 05時45分~07時00分及び07時30分~08時15分及び08時45分~11時45分及び14時45分~17時00分及び17時30分~18時15分

(2) 航海中(出港日又は帰港日)

区分

労働時間

船長・機関長

08時30分~12時00分及び13時00分~17時30分

甲板部

機関部

通信部

司厨部

① 00時00分~02時15分

② 08時00分~11時00分

③ 08時00分~11時30分

④ 08時00分~12時30分

⑤ 08時00分~13時00分

⑥ 08時10分~12時15分

⑦ 08時30分~12時00分

⑧ 09時45分~10時00分

⑨ 09時00分~13時30分

⑩ 12時00分~16時30分

⑪ 13時00分~14時00分

⑫ 13時00分~17時30分

⑬ 13時30分~17時00分

(3) 停泊中

区分

労働時間

保安管理業務従事者

a 08時30分~12時30分及び13時15分~18時30分及び20時00分~02時15分

b 08時30分~11時45分及び12時30分~17時00分及び18時30分~20時00分及び02時15分~08時30分

保安管理業務従事者以外

c 08時30分~12時00分及び12時45分~17時00分

c1 08時30分~12時00分及び13時00分~16時00分

c2 08時30分~12時00分及び13時00分~15時00分

c3 08時30分~12時00分

(4) 停泊中(出港日又は帰港日)

区分

労働時間

船長・機関長

08時00分~11時30分及び12時30分~17時00分

甲板部

機関部

通信部

司厨部

① 00時00分~02時15分

② 08時00分~11時00分

③ 08時00分~11時30分

④ 08時00分~12時30分

⑤ 08時00分~13時00分

⑥ 08時10分~12時15分

⑦ 09時45分~10時00分

⑧ 09時00分~13時30分

⑨ 12時00分~16時30分

⑩ 13時00分~14時00分

⑪ 13時00分~17時30分

⑫ 13時30分~17時00分

2 うしお丸

(1) 航海中

区分

労働時間

航海当直を行う者

A 00時00分~04時00分及び12時00分~16時00分

B 04時00分~08時00分及び16時00分~20時00分

C 08時00分~12時00分及び20時00分~24時00分

その他の者

船長・機関長

D 08時00分~12時00分及び13時00分~17時00分

通信部

E 08時00分~10時00分及び12時00分~14時00分及び16時00分~18時00分及び20時00分~22時00分

司厨部

F 06時00分~08時00分及び10時00分~12時00分及び15時00分~17時00分及び21時00分~23時00分

(2) 航海中(出港日又は帰港日)

区分

労働時間

船長・機関長

07時30分~11時30分及び12時30分~16時30分

甲板部

機関部

通信部

司厨部

① 04時00分~09時30分

② 05時00分~06時30分

③ 06時00分~09時30分

④ 07時00分~10時30分

⑤ 07時00分~10時45分

⑥ 07時15分~08時00分

⑦ 07時30分~09時30分

⑧ 07時30分~11時30分

⑨ 07時30分~12時00分

⑩ 09時30分~12時00分

⑪ 10時30分~12時30分

⑫ 12時45分~14時00分

⑬ 06時00分~10時00分

⑭ 10時00分~11時15分

⑮ 10時00分~12時30分

⑯ 11時30分~14時30分

⑰ 12時30分~16時30分

⑱ 14時00分~16時00分

(3) 停泊中

区分

労働時間

保安管理業務従事者

a 08時30分~10時30分及び12時00分~14時00分及び16時00分~20時00分及び00時00分~04時00分及び07時00分~08時30分

b 09時30分~12時00分及び13時00分~16時00分及び20時00分~00時00分及び04時00分~08時00分

保安管理業務従事者以外

c 08時30分~12時00分及び12時45分~17時00分

c1 08時30分~12時00分及び13時00分~16時00分

c2 08時30分~12時00分及び13時00分~15時00分

c3 08時30分~12時00分

(4) 停泊中(出港日又は帰港日)

区分

労働時間

船長・機関長

07時00分~11時00分及び12時00分~16時00分

甲板部

機関部

通信部

司厨部

① 04時00分~09時30分

② 05時00分~06時30分

③ 06時00分~09時30分

④ 07時00分~10時30分

⑤ 07時00分~10時45分

⑥ 07時15分~08時00分

⑦ 07時30分~09時30分

⑧ 07時30分~11時30分

⑨ 07時30分~12時00分

⑩ 10時30分~12時30分

⑪ 12時45分~14時00分

⑫ 06時00分~10時00分

⑬ 10時00分~11時15分

⑭ 10時00分~12時30分

⑮ 11時30分~14時30分

⑯ 12時30分~16時30分

⑰ 14時00分~16時00分

別表第2(第17条第2項関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

5日

2月を超え3月に達するまでの期間

7日

3月を超え4月に達するまでの期間

10日

4月を超え5月に達するまでの期間

12日

5月を超え6月に達するまでの期間

15日

6月を超え7月に達するまでの期間

16日

7月を超え8月に達するまでの期間

18日

8月を超え9月に達するまでの期間

20日

9月を超え10月に達するまでの期間

21日

10月を超え11月に達するまでの期間

23日

11月を超え1年未満の期間

25日

別表第3(第22条関係)

特別休暇の名称

要件

期間

公民権行使の休暇

船員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか、最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等を行使する場合で、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

証人等の休暇

船員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

ドナー休暇

船員が骨髄移植のための提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

ボランティア休暇

船員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

イ 地震、暴風雨、噴火等により災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が行われる程度の規模の災害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県における生活関連物資の配布、居宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助作業等の被災者を支援する活動

ロ 身体障害者療養施設、特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動で総長が認める施設における活動

ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理、衣類の洗濯及び補修、慰問その他直接的な援助を行う活動

一の年において5日の範囲内

結婚休暇

船員が結婚の日の5日前から当該結婚の日後1月を経過するまでに、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるとき

連続する5暦日の範囲内の期間

産前休暇

分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性船員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

産後休暇

女性船員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下この項及び出産養育休暇の項において同じ。)した場合

出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女性船員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

保育休暇

生後1年に達しない子を育てる船員が、その子の保育のために必要と認められる授乳、託児所への送迎等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性船員にあっては、その子の当該船員以外の親が当該船員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

出産養育休暇

船員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情がある者を含む。)の出産に伴い、次に掲げる場合に該当するとき。

イ 病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間で、勤務しないことが相当であると認められる場合

ロ 出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産に係る子が1歳に達する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する船員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

左欄の期間内において7日の範囲内の期間

子の看護休暇

小学校第6学年を修了する年の3月31日までの子(配偶者の子を含む。以下この項において「子」という。)を養育する船員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又はその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(その養育する子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

次に掲げる子を養育する船員が、当該子の世話を行うことのため勤務しないことが相当であると認められる場合

イ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に基づき、幼稚園、小学校並びに特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部及び高等部(以下このイにおいて「学校」という。)の設置者が、臨時に学校の全部又は一部の休業を行った学校に就学している子

ロ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、認可保育所、保育所型認定こども園、地方裁量型認定こども園、地域型保育事業所及び認可外保育施設(以下このロ及びハにおいて「保育所等」という。)の設置者が、臨時に保育所等の全部又は一部の休業を行った保育所等に入所している子

ハ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、保育所等の設置者が、登園の自粛を要請した保育所等に入所している子

必要と認められる期間

介護休暇

要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。以下この項及び次項において同じ。)にある家族(配偶者(内縁関係を含む。以下この項において同じ。)、父母(養父母を含む。)、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫をいう。以下この項及び次項において同じ。)の介護その他の世話を行う船員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合(次項の場合を除く。)

一の年において5日(要介護状態にある家族が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

要介護状態にある家族の介護その他の世話を行う船員が、当該家族が現に利用している介護サービスの提供を行う事業者から、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、当該サービスの利用の自粛その他の利用に関する制限を求められ、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

必要と認められる期間

忌引休暇

船員の親族(別表第4の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、船員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する暦日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

父母の追悼休暇

船員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内のものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

リフレッシュ休暇

(当該年度における6月から11月までの期間の全部又は一部について雇用されることが見込まれる者に限る)

船員が盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度の6月から11月までの期間内における休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間。ただし、業務の都合を勘案して船長が特に認める場合は、一の年度の4月から3月までの期間内とすることができる。

災害復旧休暇

地震、水害、火災その他の災害により船員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、船員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

7日の範囲内の期間

災害時休暇

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

危険回避休暇

地震、水害、火災その他の災害時において、船員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

人間ドック休暇

船員が健康保持増進のため、人間ドックを受診する場合

一の年において2日の範囲内の期間

保健指導休暇

妊産婦である女性船員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査を受ける場合

必要と認められる期間

母体保護休暇

妊産婦である女性船員が、医師等からの指導を受ける等により、次に掲げる場合に該当するとき。

イ 妊娠中において、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるため、適宜休息し、又は補食することが必要と認められる場合

ロ 妊娠中及び出産後において、妊娠又は出産に起因する症状が発現し、又は発現するおそれがあるため、勤務時間の短縮、休業等が必要と認められる場合

必要と認められる期間

通勤緩和休暇

妊娠中の女性船員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

所定の労働時間の始め又は終わりにつき一日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間

不妊治療休暇

船員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

別表第4

親族

日数

配偶者

7日

父母

祖父母

3日(船員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(船員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(船員と生計を一にしていた場合にあっては7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(船員と生計を一にしていた場合にあっては5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(船員と生計を一にしていた場合にあっては3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(船員と生計を一にしていた場合にあっては3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

国立大学法人北海道大学船員労働時間、休日及び休暇規程

平成16年4月1日 海大達第92号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 労働時間等
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第92号
平成17年4月1日 海大達第76号
平成20年4月1日 海大達第43号
平成21年4月1日 海大達第64号
平成22年3月29日 海大達第29号
平成22年10月1日 海大達第256号
平成23年4月1日 海大達第74号
平成26年1月1日 海大達第10号
平成29年1月1日 海大達第8号
平成29年4月1日 海大達第75号
平成31年4月1日 海大達第69号
令和2年3月10日 海大達第18号
令和2年5月14日 海大達第108号
令和2年6月23日 海大達第121号
令和4年4月1日 海大達第59号
令和5年4月1日 海大達第52号