○国立大学法人北海道大学職員休職規程
平成16年4月1日
海大達第95号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学職員就業規則(平成16年海大達第85号。次条において「就業規則」という。)第17条第2項、国立大学法人北海道大学船員就業規則(平成16年海大達第86号。次条において「船員就業規則」という。)第18条第2項、国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号。次条において「特任教員就業規則」という。)第14条第1項、国立大学法人北海道大学契約職員就業規則(平成16年海大達第87号。次条において「契約職員就業規則」という。)第13条第1項、国立大学法人北海道大学短時間勤務職員就業規則(平成16年海大達第88号。次条において「短時間勤務職員就業規則」という。)第10条の3第1項及び国立大学法人北海道大学嘱託職員就業規則(平成16年海大達第89号。次条において「嘱託職員就業規則」という。)第5条の4第1項の規定に基づき北海道大学(第6条第1項及び第9条第3項において「大学」という。)に勤務する職員、船員、特任教員、契約職員、短時間勤務職員及び嘱託職員(以下「職員」という。)の休職に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における就業規則第15条第1項、船員就業規則第16条第1項、特任教員就業規則第13条第1項、契約職員就業規則第12条第1項、短時間勤務職員就業規則第10条の2第1項及び嘱託職員就業規則第5条の3に規定する休職事由による休職の名称については、次の各号による。
(4) 就業規則第15条第1項第4号及び船員就業規則第16条第1項第4号の休職 研究休職
(5) 就業規則第15条第1項第5号及び船員就業規則第16条第1項第5号の休職 研究成果活用休職
(6) 就業規則第15条第1項第6号及び船員就業規則第16条第1項第6号の休職 出向休職
(7) 就業規則第15条第1項第7号及び船員就業規則第16条第1項第7号の休職 専従休職
(8) 就業規則第15条第1項第8号の休職 専門看護師資格取得休職
(通知書の交付)
第3条 休職は、人事異動通知書(以下「通知書」という。)に併せて説明書を交付するものとする。ただし、職員の申し出に基づいて休職する場合には、説明書の交付を省略することができる。
(休職期間中の身分)
第4条 休職期間中は、職員としての地位を有するが職務に従事しない。
(休職の期間)
第5条 病気休職(特任教員、契約職員、短時間勤務職員及び嘱託職員の病気休職を除く。)の期間は、その原因である疾病の種類が異なることとなった場合においても、引き続き3年を超えることはできない。
(休職の手続き)
第6条 病気休職は、医師の診断の結果に基づいて行う。この場合において、大学が必要があると認めるときは、当該医師を大学が指定することがある。
2 起訴休職は、起訴された日を証明する文書等により行う。
3 研究休職は、研究機関等が発行する受入期間が記入された証明書等により行う。
4 研究成果活用休職は、国立大学法人北海道大学利益相反マネジメント規程(平成16年海大達第262号)第11条の2に規定する営利企業への役員兼業審査専門部会の審査を経て行う。
5 専門看護師資格取得休職は、大学院への入学を認められたことを証明する文書等により行う。
6 前各項以外の休職の手続きは、総長が定める。
(休職の更新)
第7条 休職の更新に係る手続きは、前条の規定による。
(休職の効力の発生)
第8条 休職の効力は、通知書を職員に交付した時に発生するものとする。ただし、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合又は職員が意識不明等により交付されたことを知ることができない場合においては、配偶者(配偶者がいない職員の場合は、1親等の血族)に交付した時に発生するものとする。
2 前項の規定によることができない場合は、通知書を裁判所の掲示板に掲示し、かつ掲示したことを官報及び新聞に掲載した後、2週間を経過したときに効力が発生する。
(復職)
第9条 休職の事由が消滅したときは、復職させる。
2 休職の期間が満了したときは、当該職員は、復職するものとする。
3 病気休職から復職させる場合は、医師の診断の結果に基づいて行うものとし、当該診断の結果により職務遂行に支障がないと認められる場合に限り、復職させるものとする。この場合において、大学が必要があると認めるときは、当該医師を、大学が指定することがある。
(休職者の補充)
第10条 休職中の職員(特任教員、契約職員、短時間勤務職員及び嘱託職員を除く。)の占めている職は、当該休職期間を限度に他の職員をもって補充することがある。
2 前項の規定により職員を補充する場合は、選考によることができる。
(特任教員、契約職員、短時間勤務職員及び嘱託職員の休職期間)
第11条 特任教員、契約職員、短時間勤務職員及び嘱託職員の病気休職の期間は、当該職員の労働契約期間の3分の1を超えない期間とする。当該病気休職の原因である疾病の種類が異なることとなった場合においても、同様とする。ただし、労働契約の残りの期間が労働契約の期間の3分の1に満たない場合は労働契約の残りの期間とする。
2 特任教員、契約職員、短時間勤務職員及び嘱託職員の起訴休職の期間は、当該職員の労働契約の期間の3分の1を超えない期間とする。ただし、労働契約の残りの期間が労働契約の期間の3分の1に満たない場合における起訴休職の期間は、労働契約の残りの期間とする。
3 特任教員、契約職員、短時間勤務職員及び嘱託職員の災害生死不明休職の期間は、当該職員の残りの労働契約の期間が3月を超える場合は3月、超えない場合は、残りの労働契約の期間とする。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日までに北海道大学において、既に承認等されている休職については施行日以降は、この規程の定めるところにより承認等されたものとみなす。
3 この規程の施行日の前日までに北海道大学において、既に承認等されている休職については、施行日以降に更新する場合は、この規程の定めるところにより承認する。
附則(平成18年4月1日海大達第36号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日海大達第65号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日海大達第26号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日海大達第182号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年6月23日海大達第120号)
この規程は、令和2年8月1日から施行する。