○国立大学法人北海道大学職員表彰規程
平成16年4月1日
海大達第98号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学職員就業規則(平成16年海大達第85号。以下「職員就業規則」という。)第42条第2項、国立大学法人北海道大学船員就業規則(平成16年海大達第86号。以下「船員就業規則」という。)第43条第2項、国立大学法人北海道大学子どもの園保育園職員就業規則(平成17年海大達第62号。以下「子どもの園職員就業規則」という。)第64条第2項、国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号。以下「特任教員就業規則」という。)第64条第2項、国立大学法人北海道大学契約職員就業規則(平成16年海大達第87号。以下「契約職員就業規則」という。)第62条第2項、国立大学法人北海道大学短時間勤務職員就業規則(平成16年海大達第88号。以下「短時間勤務職員就業規則」という。)第55条第2項、国立大学法人北海道大学子どもの園保育園臨時職員就業規則(平成17年海大達第63号。以下「子どもの園臨時職員就業規則」という。)第57条第2項及び国立大学法人北海道大学嘱託職員就業規則(平成16年海大達第89号。以下「嘱託職員就業規則」という。)第21条第2項の規定に基づき、国立大学法人北海道大学(以下「大学」という。)の職員に対して大学が行う職員の表彰(以下「表彰」という。)について定めるものとする。
(3) 第3号表彰 職員就業規則第42条第1項第3号、船員就業規則第43条第1項第3号及び子どもの園職員就業規則第64条第1項第3号に該当する場合に行う表彰
(4) 第4号表彰 職員就業規則第42条第1項第4号、船員就業規則第43条第1項第4号及び子どもの園職員就業規則第64条第1項第4号に該当する場合に行う表彰
(1) 教育分野(厚生指導を含む。)で、顕著な功績があった場合
(2) 職務の能率増進に関して発明・考案を行う等顕著な功績があった場合
(3) 国際化に資する顕著な功績があった場合
(4) 大学改革等の推進に顕著な功績があった場合
(5) 比較的人目につきにくい職域等において永年職務に精励し、顕著な功労があった場合
(6) 自己の危険を顧みず職務を遂行した場合
(1) 在職年数計算方法 本学職員となった日の属する月から退職の日の属する月までの期間の月数によるものとする。
(2) 過去に本学に在職した場合の計算方法 かつて本学に在職し、その退職時に第4号表彰を受けなかった者が、再び本学の職員として採用され退職する場合は、かつて本学の職員として在職した期間は通算するものとする。
(1) 休職の期間(業務上又は通勤による負傷若しくは疾病による休職の期間及び大学の命により出向となった場合の休職の期間は除く。)
(2) 育児休業、介護休業及び自己啓発休業の期間
(3) 懲戒による停職の期間
2 前項に規定する審査委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 総長が指名する副学長 1名
(2) 法学研究科長、教育学研究院長、メディア・コミュニケーション研究院長、経済学研究院長、文学研究院長及びスラブ・ユーラシア研究センター長のうちから1名
(3) 水産科学研究院長、地球環境科学研究院長、理学研究院長、農学研究院長、先端生命科学研究院長、工学研究院長、獣医学研究院長、情報科学研究院長、低温科学研究所長、電子科学研究所長、触媒科学研究所長、人獣共通感染症国際共同研究所長及び情報基盤センター長のうちから2名
(4) 薬学研究院長、保健科学研究院長、医学研究院長、歯学研究院長、病院長及び遺伝子病制御研究所長のうちから1名
(5) 事務局長
(6) その他総長が必要と認めた者
(表彰の日)
第7条 表彰は、次の各号に掲げる日に行うものとする。
2 前項第1号の規定により難い特別な事情のある場合は、総長が別に定める日に行うことができる。
(表彰状の授与)
第8条 表彰は、総長が表彰状を被表彰者に授与することにより行う。
2 前項の表彰状に併せて、記念品を贈呈することができる。
3 第1項の表彰状の様式は、総長が別に定める。
(庶務)
第9条 表彰に関する事務は、総務企画部人事課厚生労務室において行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、総長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日前の北海道大学の職員としての在職期間は、第4条に規定する在職年数に通算するものとする。
附則(平成17年4月1日海大達第79号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日海大達第49号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日海大達第79号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日海大達第49号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日海大達第70号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日海大達第40号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日海大達第13号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日海大達第46号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日海大達第238号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年10月1日海大達第163号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日海大達第79号)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第6条第2項第3号の規定による委員である獣医学研究科長(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第6条第2項第3号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第6条第3項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成31年4月1日海大達第23号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日海大達第19号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日海大達第50号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第6条第2項第3号の規定による委員である人獣共通感染症リサーチセンター長(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第6条第2項第3号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、第6条第3項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。