○国立大学法人北海道大学ハラスメント防止規程

平成16年4月1日

海大達第102号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置(以下「ハラスメントの防止等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント及びその他のハラスメントをいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント 役員、職員又は学生等による他の役員、職員若しくは学生等又は関係者を不快にさせる性的な言動及び関係者による役員、職員又は学生等を不快にさせる性的な言動をいい、性暴力等(刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則に触れるおそれがある性的な行為をいう。)を含む。

(3) アカデミック・ハラスメント 役員、職員又は学生等による、本学における職務上、修学上又は研究上の優越的地位を不当に利用して、他の役員、職員若しくは学生等又は関係者の職務上、修学上若しくは研究上の権利を侵害し、又は人格を辱める言動並びに関係者による、本学における研究上の優越的地位を不当に利用して、役員、職員又は学生等の職務上、修学上若しくは研究上の権利を侵害し、又は人格を辱める言動のうち、セクシュアル・ハラスメント以外のものをいう。

(4) その他のハラスメント 前2号に定めるもののほか、役員、職員又は学生等による他の役員、職員若しくは学生等又は関係者の人権を侵害する不適切な言動及び関係者による役員、職員又は学生等の人権を侵害する不適切な言動をいう。

(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため役員若しくは職員の職務上又は学生等の修学上若しくは研究上の環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して役員又は職員が職務上の不利益を受け、学生等が修学上又は研究上の不利益を受けることをいう。

(6) 職員 本学において就業する者をいう。

(7) 学生等 学部学生、大学院学生、聴講生、科目等履修生、その他の本学において修学をしている者及び研究生として本学において研究に従事している者をいう。

(8) 関係者 学生等の保護者、関係業者その他の役員、職員又は学生等と職務上、修学上又は研究上の関係を有する者をいう。

(9) 部局等 経営企画本部、技術連携統括本部、情報環境推進本部、総合イノベーション創発機構、総合イノベーション創発機構の各研究拠点、安全衛生本部、産学・地域協働推進機構、総合IR本部、国際連携推進本部、サステイナビリティ推進機構、アイヌ共生推進本部、ダイバーシティ・インクルージョン推進本部、広報・社会連携本部、半導体フロンティア教育研究機構、統合URA本部、教育イノベーション機構、各学部、病院、研究科、各学院、各研究院、教育部、連携研究部、各附置研究所、附属図書館、各研究センター、各学内共同施設、国際連携研究教育局及び子どもの園保育園並びに事務局、教育研究組織の事務部及び監査室をいう。

(総長の責務)

第3条 総長は、本学におけるハラスメントの防止等に関し本学における最終的な責任を負うものとする。

(部局等の長の責務)

第4条 部局等の長は、当該部局等におけるハラスメントの防止等に関する指導、啓発等を行うとともに、ハラスメントに起因する問題が発生した場合には、第6条に規定するハラスメント対策室及び第8条に規定するハラスメント相談室と連携して、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(役員、職員及び学生等の責務)

第5条 役員、職員及び学生等は、別に定める指針に従い、ハラスメントを行ってはならない。

(対策室)

第6条 本学に、ハラスメントの防止等に関する施策を統括するため、ハラスメント対策室(以下「対策室」という。)を置く。

2 対策室は、次に掲げる業務を行う。

(1) ハラスメントの防止等に関する施策について、企画及び立案を行い、並びに実施すること。

(2) ハラスメントに起因する問題について、第8条に規定するハラスメント相談室からの要請に基づき、事実関係の調査及びハラスメントの認定を行うこと。

(3) ハラスメントの防止等に係る環境の改善並びに職員、学生等及び関係者への指導、啓発等に関し、関係部局等の長又は学生委員会へ要請すること。

(4) ハラスメントに起因する問題に係る職員、学生等及び関係者に対する必要な身分上の措置等に関し、関係部局等の長へ要請すること。

(5) 第2号の調査の結果等について、相談者に報告すること。

(6) その他ハラスメントの防止等に関すること。

3 対策室は、前項に規定する業務を行うに当たり、必要に応じ、総長に報告するものとする。

(対策室の組織)

第7条 対策室は、次に掲げる室員をもって組織する。

(1) 理事(総長が指名する者)

(2) 第9条第4項に規定するハラスメント相談室の室長

(3) 教育イノベーション機構学生相談支援センター長

(4) 保健センター長

(5) 総務企画部長

(6) 学務部長

(7) その他総長が指名する者

2 前項第7号の室員は、総長が委嘱する。

3 第1項第7号の室員の任期は2年とし、再任されることができる。

4 対策室に対策室長を置き、第1項第1号に掲げる者をもって充てる。

5 対策室長は、対策室の業務を統括する。

6 前各項に定めるもののほか、対策室の組織及び運営に関し必要な事項は、対策室長が別に定める。

(相談室)

第8条 本学に、ハラスメントに関する相談(以下「相談」という。)への対応並びにハラスメントの防止等に関する啓発活動及び研修等を実施するため、ハラスメント相談室(以下「相談室」という。)を置く。

2 相談室は、次に掲げる業務を行う。

(1) 相談を受け付けること。

(2) 相談に関する事実確認(これを行うための簡易な調査を含む。)を行うこと。

(3) 必要に応じ、相談の当事者に対する調整を行うこと。

(4) ハラスメントに起因する問題の解決に関し、部局等の長に対し勧告、指導又は助言を行うこと。

(5) ハラスメントに起因する問題に係る事実関係の調査を対策室へ要請すること。

(6) 相談に関する記録を作成し、管理すること。

(7) 相談の事例を研究し、ハラスメントの防止等のために参考となる情報を収集すること。

(8) ハラスメントの防止等に関する啓発活動及び研修を実施すること。

(9) 相談室の活動状況を対策室に報告すること。

(相談室の組織)

第9条 相談室は、次に掲げる室員をもって組織する。

(1) 心理学、法律その他のハラスメントに関する相談に対応するために必要とされる専門的な知見を有する本学の職員のうちから総長が指名する者

(2) 保健センター長が推薦する保健センターの職員

(3) その他総長が指名する者

2 前項第2号及び第3号の室員は、総長が委嘱する。

3 第1項第2号及び第3号の室員の任期は2年とし、再任を妨げない。

4 相談室に相談室長を置き、第1項の室員のうちから総長が指名する者をもって充てる。

5 相談室長は、相談室の業務を統括する。

6 相談室に、ハラスメントに係る相談業務等を専門的に行わせるため、専門相談員を置き、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 第1項第1号の室員

(2) 本学の職員以外の者で、心理学、法律その他のハラスメントに関する相談に対応するために必要とされる専門的な知見を有するもののうちから相談室長が必要と認めたもの

7 前各項に定めるもののほか、相談室の組織及び運営に関し必要な事項は、相談室長が別に定める。

(業務の制限)

第9条の2 総長、第7条第1項及び前条第1項の室員並びに専門相談員は、自らを当事者とする相談に係る業務に携わることができない。

(役員を当事者とする相談があった場合の取扱い)

第9条の3 相談室は、次の各号に該当する相談があったときは、それぞれ当該各号に定める者にその旨を報告しなければならない。

(1) 役員(監事を除く。)を加害者とする相談 監事

(2) 対策室長を当事者とする相談(第4号にも該当する相談を除く。) 総長

(3) 総長を当事者とする相談(次号にも該当する相談を除く。) 対策室長

(4) 総長及び対策室長を当事者とする相談 当該相談の当事者以外の全ての理事

2 監事は、前項の規定による報告を受け、当該相談の加害者に総長が含まれるときは、総長選考・監察会議に、その旨を報告しなければならない。

3 総長は、第1項の規定による報告を受けたときは、対策室長に代わって当該相談に係る対策室長の職務を行わせる理事を指名するものとする。

4 対策室長は、第1項の規定による報告を受けたときは、当該相談に係る総長の職務を行うものとする。

5 第1項第4号の理事は、第1項の規定による報告を受けたときは、その中から、当該相談に係る総長及び対策室長の職務を行う理事を互選するものとする。

(予防推進員)

第10条 部局等に、ハラスメントを防止するため、ハラスメント予防推進員(以下この条において「予防推進員」という。)を置く。

2 予防推進員は、相談室と連携し、当該部局等における次に掲げる業務を行う。

(1) ハラスメントの防止等に関する啓発活動を行うこと。

(2) ハラスメントの防止等に関する理解の増進を図ること。

(3) ハラスメントの防止等に関する研修を行うこと。

(4) その他ハラスメントの防止等に関すること。

3 予防推進員は、部局等の長の推薦に基づき、総長が委嘱する。

4 予防推進員の任期は2年とする。

5 予防推進員は、再任されることができる。

(調査委員会)

第11条 対策室長(第9条の3第3項及び第5項に規定する対策室長の職務を行う理事を含む。第3項、第7項及び次条第1項において同じ。)は、ハラスメントに起因する問題について、事実関係を調査するため、当該問題ごとに対策室にハラスメント調査委員会(以下この条において「調査委員会」という。)を置くものとする。ただし、次条第1項の規定により当該事実関係の調査を弁護士に委任するときは、これを置かないことができる。

2 調査委員会は、4名以上の委員で組織する。

3 委員は、総長(総長と当該相談の当事者(以下この項において単に「当事者」という。)との間において利害関係がある場合は対策室長(対策室長と当事者との間において利害関係があるときは、当事者との間において利害関係がない全ての理事のうちから互選された理事)。次項及び第6項において同じ。)が委嘱する。ただし、当該相談を担当する専門相談員及び、当事者との間において利害関係がある者を委員に委嘱することはできない。

4 総長は、調査委員会による調査の過程で、委員と当該相談の当事者との間において利害関係があることが明らかになったときは、直ちに当該委員の委嘱を解くものとする。

5 委員は、複数の調査委員会の委員を兼ねることができる。

6 調査委員会に委員長を置き、委員のうちから総長が指名する者をもって充てる。

7 対策室長は、当該ハラスメントに起因する問題が解決したときは、調査委員会を解散するものとする。

(弁護士への調査委任)

第12条 対策室長が必要と認めるときには、事実関係の調査を弁護士に委任することができる。

2 前項の規定による委任を行うときは、あらかじめ総長の同意を得なければならない。ただし、当該委任が総長を当事者とする相談に係るものである場合は、この限りでない。

(プライバシー等への配慮及び守秘義務)

第13条 ハラスメントに起因する問題に携わる者は、当事者のプライバシーの保護に配慮するとともに、任務遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その任務を退いた後も、同様とする。

(不利益取扱いの禁止)

第14条 役員、職員及び学生等は、相談、当該相談に係る調査への協力その他ハラスメントに関する正当な対応をした者に対して、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。

(庶務)

第15条 対策室及び相談室に関する庶務は、総務企画部人事課厚生労務室が学務部学生支援課の協力を得て処理する。

(雑則)

第16条 この規程に定めるもののほか、ハラスメントの防止等について必要な事項は、総長が定める。

附則

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年4月1日海大達第73号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年12月15日海大達第183号)

1 この規程は、平成19年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第7条第1項第5号の室員、第8条第2項若しくは第3項の相談員又は第10条第2項の委員である者は、それぞれこの規程の施行の日に、改正後の第7条第1項第5号の室員、第8条第2項若しくは第3項の相談員又は第10条第2項の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる室員又は相談員の任期は、改正後の第7条第3項又は第8条第5項の規定にかかわらず、この規程の施行の際におけるその者の室員又は相談員としての残任期間と同一の期間とする。

附則(平成19年4月1日海大達第69号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年11月1日海大達第255号)

この規程は、平成19年11月1日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

附則(平成21年4月1日海大達第57号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年7月1日海大達第197号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

附則(平成22年10月1日海大達第240号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

附則(平成22年11月1日海大達第288号)

この規程は、平成22年11月1日から施行する。

附則(平成23年3月1日海大達第15号)

この規程は、平成23年3月1日から施行する。

附則(平成23年4月1日海大達第40号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年4月1日海大達第13号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年2月1日海大達第16号)

この規程は、平成26年2月1日から施行する。

附則(平成26年4月1日海大達第48号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年4月1日海大達第24号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年7月1日海大達第208号)

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

附則(平成28年2月25日海大達第17号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年4月1日海大達第33号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年10月1日海大達第155号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

附則(平成29年5月22日海大達第164号)

この規程は、平成29年5月22日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

附則(平成29年8月1日海大達第196号)

この規程は、平成29年8月1日から施行する。

附則(平成30年4月1日海大達第28号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年5月11日海大達第89号)

この規程は、平成30年5月11日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

附則(平成30年12月20日海大達第159号)抄

この規程は、平成30年12月20日から施行し、平成30年10月23日から適用する。

附則(平成31年4月1日海大達第65号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第7条第1項第6号の規定による室員である者(以下この項において「旧室員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第7条第1項第7号の規定による室員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の室員としての任期は、改正後の第7条第3項の規定にかかわらず、同日における旧室員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

附則(令和2年10月16日海大達第143号)

この規程は、令和2年10月16日から施行する。

附則(令和2年11月10日海大達第149号)

この規程は、令和2年11月10日から施行する。

附則(令和3年8月1日海大達第113号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

附則(令和3年9月1日海大達第118号)

この規程は、令和3年9月1日から施行する。

附則(令和4年4月1日海大達第19号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年7月1日海大達第122号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

附則(令和4年10月1日海大達第148号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和5年4月1日海大達第22号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年10月1日海大達第150号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

附則(令和6年4月1日海大達第61号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年10月1日海大達第136号)

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

附則(令和7年1月1日海大達第2号)

この規程は、令和7年1月1日から施行する。

附則(令和7年4月1日海大達第27号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年7月1日海大達第104号)

この規程は、令和7年7月1日から施行する。

附則(令和8年4月1日海大達第58号)

1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第9条第1項第4号の規定による室員である者(以下この項において「旧室員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第9条第1項第3号の規定による室員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の室員としての任期は、改正後の第9条第3項の規定にかかわらず、同日における旧室員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

国立大学法人北海道大学ハラスメント防止規程

平成16年4月1日 海大達第102号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 人事/第3章 服務
沿革情報
◆ 平成16年4月1日 海大達第102号
◇ 平成17年4月1日 海大達第73号
◇ 平成18年12月15日 海大達第183号
◇ 平成19年4月1日 海大達第69号
◇ 平成19年11月1日 海大達第255号
◇ 平成21年4月1日 海大達第57号
◇ 平成22年7月1日 海大達第197号
◇ 平成22年10月1日 海大達第240号
◇ 平成22年11月1日 海大達第288号
◇ 平成23年3月1日 海大達第15号
◇ 平成23年4月1日 海大達第40号
◇ 平成24年4月1日 海大達第13号
◇ 平成26年2月1日 海大達第16号
◇ 平成26年4月1日 海大達第48号
◇ 平成27年4月1日 海大達第24号
◇ 平成27年7月1日 海大達第208号
◇ 平成28年2月25日 海大達第17号
◇ 平成28年4月1日 海大達第33号
◇ 平成28年10月1日 海大達第155号
◇ 平成29年5月22日 海大達第164号
◇ 平成29年8月1日 海大達第196号
◇ 平成30年4月1日 海大達第28号
◇ 平成30年5月11日 海大達第89号
◇ 平成30年12月20日 海大達第159号
◇ 平成31年4月1日 海大達第65号
◇ 令和2年10月16日 海大達第143号
◇ 令和2年11月10日 海大達第149号
◇ 令和3年8月1日 海大達第113号
◇ 令和3年9月1日 海大達第118号
◇ 令和4年4月1日 海大達第19号
◇ 令和4年7月1日 海大達第122号
◇ 令和4年10月1日 海大達第148号
◇ 令和5年4月1日 海大達第22号
◇ 令和5年10月1日 海大達第150号
◇ 令和6年4月1日 海大達第61号
◇ 令和6年10月1日 海大達第136号
◇ 令和7年1月1日 海大達第2号
◇ 令和7年4月1日 海大達第27号
◇ 令和7年7月1日 海大達第104号
◇ 令和8年4月1日 海大達第58号