○国立大学法人北海道大学職員兼業規程

平成16年4月1日

海大達第104号

目次

第1章 総則

第2章 兼業の許可

第3章 兼業と勤務時間及び報酬との関係

第4章 営利企業以外の団体の兼業等

第1節 営利企業以外の団体の兼業

第2節 国等の行政機関の兼業

第3節 教育に関する兼業

第5章 営利企業の兼業

第6章 営利企業の事業への関与制限

第1節 技術移転兼業

第2節 研究成果活用兼業

第3節 監査役等兼業

第7章 自営の兼業

第8章 短期間の兼業

第9章 特任教員及び契約職員の兼業

第10章 雑則

附則

第1章 総則

(定義)

第2条 この規程において、「教員」とは、就業規則又は船員就業規則が適用される職員のうち、教授、准教授、講師、助教及び助手をいう。

2 この規程において「兼業」とは、報酬の有無にかかわらず、職務以外の他の職を兼ね、職務以外の他の事業若しくは事務に従事し、又は自ら営利企業を営む場合であって、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項の規定に基づき個別法により設置された法人(以下「独立行政法人」という。)、国立大学法人法の規定に基づき設置された国立大学法人(本学を除く。)又は国立大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)、医療法人、社会福祉法人、学校法人、放送大学学園、公益法人及び法人格を有しない団体の職を兼ねる場合、又はその事業若しくは事務に従事する場合(以下「営利企業以外の団体の兼業」という。)

(2) 法律、政令又は条例等により、国又は地方公共団体の行政機関(以下「国等の行政機関」という。)に重要事項を調査審議するために設置されている審議会等の非常勤の職を兼ねる場合又はこれに準ずる非常勤の職を兼ねる場合(以下「国等の行政機関の兼業」という。)

(3) 公立、私立の学校、専修学校、各種学校、独立行政法人、国立大学法人等又は放送大学学園等の教育施設等で教育に関する事業又は事務の職を兼ねる場合(以下「教育に関する兼業」という。)

(4) 商業、工業、金融業等利潤を得て、これを構成員に配分することを主目的とする企業体で、商法上の会社のほか、法律によって設置される法人等で主として営利活動を営む団体(以下「営利企業」という。)の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ねる場合、又はその営利企業の事業に直接関与しない職を兼ねる場合(以下「営利企業の兼業」という。)

(5) 職員が自己の名義で商業、工業、金融業等を経営し(名義人が他人であっても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合を含む。)、又は自ら事務所(共同事務所を含む。)を設置して業務に従事する場合(以下「自営の兼業」という。)

3 この規程において、「部局等」とは、情報環境推進本部、創成研究機構、創成研究機構の各研究拠点、高等教育推進機構、安全衛生本部、大学力強化推進本部、産学・地域協働推進機構、総合IR本部、国際連携機構、サステイナビリティ推進機構、アイヌ共生推進本部、大学院教育推進機構、ダイバーシティ・インクルージョン推進本部、広報・社会連携本部、半導体拠点形成推進本部、各学部、病院、研究科、各学院、各研究院、教育部、連携研究部、各附置研究所、附属図書館、各研究センター、各学内共同施設及び国際連携研究教育局並びに事務局、教育研究組織の事務部及び監査室をいう。

第2章 兼業の許可

(兼業の許可及び基準)

第3条 前条第2項第1号から第4号までの兼業は、第2項から第4項までに定める許可の申請をし、又は第5項に定める届出を行い許可された場合でなければ従事することができない。

2 職員は、第14条第1項第1号から第5号まで、第16条及び第17条に掲げる兼業を行おうとするときには、部局等の長(当該職員が部局等の長である場合にあっては、総長)に対し、様式1により許可の申請を行わなければならない。

3 職員は、第18条第1項に掲げる兼業を行おうとするときには、総長に対し、様式2により許可の申請を行わなければならない。

4 職員は、第31条第1項に掲げる兼業を行おうとするときには、総長に対し、様式3―1又は様式3―2により許可の申請を行わなければならない。

5 職員は、第14条第1項第6号及び第15条に掲げる兼業を行おうとするときには、部局等の長(当該職員が部局等の長である場合にあっては、総長)に対し、事前に様式4により従事しようとする先からの依頼状を添えて、届出を行わなければならない。

6 総長又は部局等の長は、第2項から第4項までの許可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認める場合には、許可を与えるものとする。

(1) 職員としての職務の遂行に支障が生じない場合

(2) 職員が従事しようとする兼業先との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがない場合

(3) 職員が兼業活動により当該兼業先に職務遂行責任を負い、かつ、本学における職務遂行の責任と当該兼業先に対する職務遂行の責任が相反しない場合

(4) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じない場合

7 総長又は部局等の長は、第5項の届出があった場合において、同項に規定する兼業に適合しないと認める場合又は前項各号のいずれかに該当しないと認める場合は、許可をしないものとする。

8 総長又は部局等の長は、前項に規定する許可をしない場合には、届出を行った職員に対して、許可をしない理由を文書で通知するものとする。

(許可する期間)

第4条 兼業を許可することができる期間は、原則として1年以内とする。ただし、法令等に任期の定めのある職に就く場合は、当該任期の定めによる期間とすることができる。

2 兼業の許可の更新を受けようとする職員は、前条に規定する許可を受けなければならない。

(許可内容等の変更、兼業許可の取消)

第5条 この規程により許可を受け、又は届出を行った兼業の内容に変更があった場合は、再度許可を受け、又は届出を行わなければならない。

2 総長又は部局等の長は、第3条第2項から第4項までに規定する申請により許可した兼業について、各々の許可基準に適合しなくなったと認めるときは、その兼業許可を取り消す。

3 総長又は部局等の長は、第3条第5項に規定する届出により行われた兼業について、各々の届出基準に適合しなくなったと認めるときは、その兼業を中止させることができる。

第3章 兼業と勤務時間及び報酬との関係

(勤務時間及び報酬の取扱い)

第6条 職員がこの規程により許可を受けて行う兼業の勤務時間及び報酬の取扱いは、次の各号の区分ごとに、次条から第10条までに定めるところによる。

(1) 職務として従事する兼業

(2) 職務に準ずるものとして従事する兼業

(3) 職務専念義務が免除されて従事する兼業

(4) 勤務時間外又は年次有給休暇により従事する兼業

(職務として従事する兼業)

第7条 前条第1号の規定による兼業は、次の各号に掲げる兼業とし、職務として勤務時間内に従事することができる。

(1) 第14条第1項第3号に掲げる兼業のうち、無給又は本学と兼業先組織との契約により兼業先が適正な費用を負担し、本学の収入となるもの。

(2) 第17条第2号第6号及び第7号に掲げる兼業のうち、無給であるもの。

(3) 第18条第1項に掲げる技術移転兼業のうち本学と密接に関連する技術移転事業者の役員兼業で、無給又は本学との契約により当該技術移転事業者が適正な費用を負担し、本学の収入となるもの。

2 職員が前項各号に掲げる兼業に従事する場合において、旅費等の実費弁償として支給されるものについては、これを受領することができる。

3 本学の収入となる兼業に従事した職員には、総長が定めるところにより、その収入の一部を、研究費等として配分する。

(職務に準ずるものとして従事する兼業)

第8条 第6条第2号の規定による兼業は、次の各号に掲げる兼業とし、職務に準ずるものとして勤務時間内に従事することができる。

(1) 第14条第1項第6号に定める兼業

(2) 第15条各号に掲げる兼業

2 前項各号に掲げる兼業に従事した職員は、当該兼業の対価としての報酬を受領することができる。

(職務専念義務が免除されて従事する兼業)

第9条 第6条第3号の規定による兼業は、第16条第1項第1号に掲げる兼業のうち、非常勤講師の兼業として勤務時間内に従事した場合は、職務専念義務が免除される。

2 前項の兼業に従事した職員は、当該兼業の対価としての報酬を受領することができる。

(勤務時間外又は年次有給休暇により従事する兼業)

第10条 第6条第4号の規定による兼業は、第14条第1項第1号から第5号まで、第16条各号第17条各号第18条第1項第31条及び第35条に掲げる兼業のうち、第7条から前条までに規定するものを除く兼業とし、当該兼業の対価としての報酬を受領することができる。

(裁量労働制適用者のみなし勤務時間)

第11条 労使協定により裁量労働制が適用された教員が、前条の兼業に従事する場合で、当該日に勤務できない場合は、裁量労働制のみなし勤務時間を勤務したものとはみなさない。

(兼業時間の制限)

第12条 第6条第3号及び第4号の兼業に従事する時間の合計が、月30時間、年間360時間を超えてはならない。ただし、総長が特に認めた場合は、この限りではない。

(兼業の報告)

第13条 職員は、第2条第2項第1号から第4号までに掲げる兼業を行った場合は様式5により、年に1回、毎年4月末日までに、総長に報告しなければならない。

2 本学は、年1回、総長が別に定めるところにより、職員が行う兼業について、職員からの報告を基に公表する。

第4章 営利企業以外の団体の兼業等

第1節 営利企業以外の団体の兼業

(営利企業以外の団体の兼業)

第14条 第2条第2項第1号に規定する兼業であって、職員が次の各号に掲げる法人等の会長、理事長、理事、監事、顧問及び評議員等を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事する場合には、許可することができる。

(1) 国際交流を図ることを目的とする法人等

(2) 学会等学術研究上有益であると認められ、当該職員の研究分野と密接な関係がある法人等

(3) 学内に活動範囲が限られた法人等及びこれに類するものの法人等

(4) 育英奨学に関する法人等

(5) 産学の連携・協力を図ることを目的とする法人等

(6) その他、教育、学術、文化又はスポーツの振興を図ることを目的とする法人等で、著しく公益性が高いと認められるもの

2 前項各号の規定にかかわらず、営利企業以外の団体の兼業のうち、その職責が重大な場合で、次に掲げるものに該当する場合は原則として許可しない。

(1) 医療法人及び社会福祉法人の理事長、理事、監事、顧問及び評議員並びに病院長(医療、療養機関の長を含む。)を兼ねる場合

(2) 国立大学法人等、学校法人及び放送大学学園の理事長、理事、監事及び学校長並びに専修学校、各種学校又は幼稚園の設置者若しくはこれらを設置する団体の理事長、理事、監事及び学校(園)長を兼ねる場合

(3) 公益法人及び法人格を有しない団体(以下「法人等」という。)の会長、理事長、理事、監事、顧問及び評議員等を兼ねる場合

(4) 大学等の入学試験の準備を目的として設置又は開講されている予備校又はこれに類する教室、塾、講座等の講師を行う場合

(5) 部局等の長が、地方公共団体の執行機関の委員を兼ねる場合

(6) 本学以外の国及び地方公共団体並びに独立行政法人、国立大学法人及び国立大学共同利用機関法人等の常勤の職を兼ねる場合

第2節 国等の行政機関の兼業

(国等の行政機関の兼業)

第15条 第2条第2項第2号に規定する兼業は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定されている審議会等の非常勤官職の職を兼ねる場合

(2) 法令等の規定により設置されている国等の行政機関の非常勤の職を兼ねる場合

(3) 国等の行政機関が必要に応じて設置している調査研究協力者会議等の委員等を委嘱される場合

第3節 教育に関する兼業

(教育に関する兼業)

第16条 第2条第2項第3号に規定する兼業は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 公立、私立の学校、専修学校、各種学校、独立行政法人、国立大学法人又は放送大学学園の設置する大学及びこれらの教育施設の職員のうち、教育を担当し、又は教育事務(庶務又は会計の事務に係るものを除く。以下同じ)に従事する場合

(2) 公立又は私立の図書館、博物館、公民館、青年の家その他の社会教育施設の長及びこれらの施設の職員のうち、教育を担当し、又は教育事務に従事する場合

(3) 教育委員会の委員、指導主事、社会教育主事その他教育委員会の職員のうち、専ら教育事務に従事する場合

(4) 国立大学法人、学校法人、放送大学学園及び社会教育関係団体(文化財保護又はユネスコ活動を主たる目的とする団体を含む。)のうち、教育の事業を主たる目的とするものの理事長、理事、監事、顧問、参与又は評議員の職を兼ねる場合

(5) 国会、裁判所、防衛省、公共企業体又は地方公共団体に附置された機関又は施設の長及びこれらの機関又は施設の職員のうち、専ら教育を担当し、又は教育事務に従事する場合

2 前項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職を兼ねる場合は、原則として許可しない。

(1) 公立、私立の学校、専修学校、各種学校又は放送大学学園の設置する大学の長を兼ねる場合

(2) 公立又は私立の図書館等の社会教育施設の長を兼ねる場合

(3) 教育委員会の委員を兼ねる場合

(4) 学校法人、放送大学学園及び社会教育関係団体の理事長、理事、監事の職を兼ねる場合

(5) 国会、裁判所、防衛省、公共企業体又は地方公共団体に附置された教育関係機関又は施設の長を兼ねる場合

第5章 営利企業の兼業

(営利企業の兼業)

第17条 第2条第2項第4号に規定する兼業は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 公的な要素が強く、兼業内容が営利企業付設の診療所の非常勤医師など営利企業の営業に直接関与するものでない場合

(2) 本学が管理する特許(出願中のものを含む。)の実施のための契約に基づく実施企業に対する技術指導である場合

(3) 営利企業付設の教育施設、研修所及び研修会等又は文化講座等の非常勤講師で従業員教育又は社会教育の一環と考えられる場合

(4) 営利企業における研究開発(基礎研究、応用研究及び開発研究をいい、技術の開発を含む。以下同じ。)に従事し、又は研究開発に関する技術指導に従事する場合

(5) 公益性が強く法令(条例を含む。)で、学識経験者からの意見聴取を行うことを義務づけられている場合

(6) 技術移転事業者が行う他の企業に対する技術指導に従事する場合

(7) 技術移転事業者が行う技術に関する研究成果の発掘、評価、選別に関する業務に従事する場合

(8) 営利企業の経営及び法務に関する助言を行う場合

第6章 営利企業の事業への関与制限

(営利企業の事業への関与制限)

第18条 総長は、教員が、技術移転事業者の役員(監査役及び社外取締役を除く。)、顧問若しくは評議員の職を兼ねる場合(以下「技術移転兼業」という。)、研究成果活用企業の役員(監査役及び社外取締役を除く。)、顧問若しくは評議員の職を兼ねる場合(以下「研究成果活用兼業」という。)又は株式会社若しくは有限会社(第28条及び第30条において「株式会社等」という。)の監査役若しくは社外取締役(以下「監査役等」という。)を兼ねる場合(以下「監査役等兼業」という。)には、国立大学法人北海道大学利益相反マネジメント規程(平成16年海大達第262号)第11条の2に規定する営利企業への役員兼業審査専門部会(第27条において「専門部会」という。)の審査を経て、許可するものとする。

第1節 技術移転兼業

(技術移転事業者)

第19条 前条の技術移転事業者とは、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体で商業、工業、金融業等利潤を得てこれを構成員に配分することを主目的とする企業体であって次のいずれかの事業を実施するものをいう。

(1) 本学における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、回路配置利用権及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利のうち本学以外の者に属するものについての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行うことが適切かつ確実と認められる民間事業者に対し移転する事業であって、本学における研究の進展に資するもので、その実施計画が文部科学大臣及び経済産業大臣の許可を受けた事業。(以下「承認事業」という。)

(2) 本学における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る国有の特許権若しくは特許を受ける権利又は国有の実用新案権若しくは実用新案登録を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に基づいて取得した実用新案権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者で、その事業が次に掲げるいずれにも適合している旨文部科学大臣の認定を受けた事業(以下「大学認定事業」という。)

 当該事業を適確かつ円滑に実施することができる技術的能力を有するものであること。

 当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に係る発明又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に係る考案を自ら実施するものでないこと。

 当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に係る発明又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に係る考案に関する民間事業者への情報提供において特定の民間事業者に対して不当な差別的取扱いをするものでないことその他当該事業を適正に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。

(技術移転兼業の許可基準)

第20条 総長は、教員から技術移転兼業の申請があった場合には、当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可するものとする。

(1) 技術移転兼業を行おうとする教員が、技術移転事業者の役員(取締役、業務を執行する無限責任社員、理事、支配人その他これらに準ずる者(発起人及び清算人を含み監査役及び社外取締役を除く。)、顧問又は評議員(この節及び第2節において「役員等」という。)の職務に従事するために必要な知見を有していること。

(2) 教員が就こうとする役員等の職務の内容が、主として承認事業又は大学認定事業に関係するものであること。

(3) 教員と申請に係る技術移転事業者(当該技術移転事業者が会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社である場合にあっては、同条第4号に規定する親会社(以下「親会社」という。)を含む。)との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。

(4) 兼業の申請前2年以内に、教員が当該申請に係る技術移転事業者との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。

2 前項第2号にいう、「主として承認事業及び大学認定事業に関係するもの」とは、次に掲げる場合等をいう。

(1) 教員が技術移転事業者の代表取締役社長に就こうとする場合において、当該技術移転事業者の主たる事業が承認事業又は大学認定事業であるとき。

(2) 教員が技術移転事業者の業務担当取締役の職に就こうとする場合において、主たる担当業務が承認事業又は大学認定事業に関係するものであるとき。

3 第1項の許可は、役員等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。

(技術移転兼業の報告)

第21条 許可を受けて技術移転兼業を行った教員は、前年度の兼業の状況について、様式6により、年に1回、毎年4月末日までに総長に報告しなければならない。

2 本学は、年1回、総長が別に定めるところにより、教員が行う技術移転兼業について、教員からの報告を基に公表する。

(技術移転兼業終了後の業務の制限)

第22条 総長は、技術移転兼業の終了した日から2年間は、当該技術移転兼業を行った教員を技術移転兼業に係る技術移転事業者との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある業務に従事させてはならない。

第2節 研究成果活用兼業

(研究成果活用企業)

第23条 第18条の研究成果活用企業とは、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体であって、本学の役職員又は学生の研究成果を活用する事業(次条において「研究成果活用事業」という。)を実施するものをいう。

(研究成果活用兼業の許可基準)

第24条 総長は、教員から研究成果活用兼業の申請があった場合には、当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可するものとする。

(1) 研究成果活用兼業を行おうとする教員が、当該申請に係る研究成果活用企業の事業において活用される研究成果を創出していること又は当該企業の役員等の職務に従事するために必要な知見を有していること。

(2) 教員が就こうとする役員等の職務の内容が、主として研究成果活用事業に関係するものであること。

(3) 教員が申請に係る研究成果活用企業(親会社を含む。)との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

(4) 兼業の申請前2年以内に、教員が当該申請に係る研究成果活用企業との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。

(5) 教員が就こうとする役員等の職務の内容に、本学に対する契約の締結又は検定、検査等の申請に係る折衝の業務(研究成果活用事業に関係する業務を除く。)が含まれていないこと。

2 前項第2号にいう、「主として研究成果活用事業に関係するもの」とは、次に掲げる場合等をいう。

(1) 教員が研究成果活用企業の代表取締役社長に就こうとする場合において、当該研究成果活用企業の主たる事業が研究成果活用事業であるとき。

(2) 教員が研究成果活用企業の業務担当取締役の職に就こうとする場合において、主たる担当業務が研究成果活用事業に関係するものであるとき。

3 第1項の許可は、役員等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。

(研究成果活用兼業の報告)

第25条 許可を受けて研究成果活用兼業を行った教員は、前年度の兼業の状況について、様式6により、年に1回、毎年4月末日までに総長に報告しなければならない。

2 本学は、年1回、総長が別に定めるところにより、教員が行う研究成果活用兼業について、教員からの報告を基に公表する。

(研究成果活用兼業終了後の業務の制限)

第26条 総長は、研究成果活用兼業の終了した日から2年間、当該研究成果活用兼業を行った教員を、研究成果活用兼業に係る研究成果活用企業との間に、物品購入等の契約関係その他特別な利害関係のある業務に従事させてはならない。

(研究成果活用兼業のための休職)

第27条 総長は、教員が研究成果活用企業の役員等の職務に主として従事する必要があり、教員としての職務に従事することができないと専門部会が認めたときは、就業規則第15条第1項第5号及び船員就業規則第16条第1項第5号の規定により休職にすることがある。

第3節 監査役等兼業

(監査役等兼業の許可基準等)

第28条 総長は、教員から監査役等兼業の申請があった場合には、当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可するものとする。

(1) 監査役等兼業を行おうとする教員が、当該申請に係る株式会社等における監査役等の職務に従事するために必要な知見を教員の職務に関連して有していること。

(2) 教員が申請に係る株式会社等(親会社を含む。)との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

(3) 兼業の申請前2年以内に、教員が当該申請に係る株式会社等との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。

(4) 許可申請に係る株式会社等の経営に教員の親族が、次に掲げるような強い影響力を有していないこと。

 当該教員の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。以下同じ。)が所有している当該株式会社等の株式の数又は出資の額の合計が、当該株式会社等の発行済株式の総数又は出資の総額の4分の1を超える場合

 教員の親族が、当該株式会社等の取締役の総数の2分の1を超えて当該取締役の職に就いている場合

 教員の親族が当該株式会社等の代表取締役会長又は代表取締役社長に就いている場合

2 前項の許可は、監査役等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。

(報告)

第29条 許可を受けて監査役等兼業を行った教員は、前年度の兼業の状況について、様式6により、年に1回、毎年4月末日までに総長に報告しなければならない。

2 本学は、年1回、総長が別に定めるところにより、教員が行う監査役等兼業について、教員からの報告を基に公表する。

(監査役等兼業終了後の業務の制限)

第30条 総長は、監査役等兼業の終了した日から2年間、当該監査役等兼業に従事した教員を、株式会社等との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある業務に従事させてはならない。

第7章 自営の兼業

(自営の兼業)

第31条 職員は、第2条第2項第5号の兼業を行ってはならない。ただし、次に掲げるもののうち、次条に規定する自営に該当するもの以外のものは、総長の許可を受けないで行うことができる。

(1) 農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等(以下この条及び次条において、「農業等」という。)

(2) 不動産又は駐車場の賃貸

(3) 弁護士、公認会計士等の職

2 職員は、前項の許可を受けようとする場合には、前項第2号の不動産又は駐車場の賃貸を行う場合にあっては様式3―1により、同項第1号の農業等又は同項第3号の弁護士、公認会計士等の職を行う場合にあっては様式3―2により、事前に総長の許可を受けなければならない。

(自営に該当する範囲)

第32条 前条第1項第1号に掲げる農業等にあっては、大規模に経営され客観的に営利を主目的とする企業と判断されるときは、自営に該当するものとして取り扱う。

2 前条第1項第2号に掲げる不動産又は駐車場の賃貸にあっては、次のいずれかに該当するときは、自営に該当するものとして取り扱う。

(1) 不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合

 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。

 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。

 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。

 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること。

 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。

(2) 駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合

 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。

 駐車台数が10台以上であること。

(3) 不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行っている場合には、賃貸料収入の合計額)が年額500万円以上である場合

(4) 第1号又は第2号に掲げる不動産等の賃貸と同様の事情にあると認められる場合

3 前条第1項第3号に掲げる弁護士、公認会計士等の職にあっては、自ら事務所(共同事務所を含む。)を設置して弁護士又は公認会計士等の業務に従事するときは、自営に該当するものとして取り扱う。

(自営の兼業の特例許可基準)

第33条 総長は、第31条本文の規定にかかわらず、職員が前条第2項の自営に該当する不動産又は駐車場の賃貸を行おうとする場合において、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、職員からの申請に基づき許可するものとする。

(1) 職員と申請に係る不動産又は駐車場の賃貸との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

(2) 入居者の募集、賃貸料の集金、不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の管理業務を事業者に委ねること等(親族による管理も含む。)により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。

2 総長は、第31条本文の規定にかかわらず、前条第3項の自営に該当する弁護士、公認会計士等の職を行おうとする場合において、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、職員からの申請に基づきこれを許可するものとする。

(1) 職員と当該事業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

(2) 兼業のために、職務の遂行に支障が生じないこと。

(報告)

第34条 許可を受けて自営の兼業を行った職員は、前年度の兼業の状況について、様式7により年に1回、毎年4月末日までに総長に報告しなければならない。

第8章 短期間の兼業

(短期間の兼業)

第35条 職員は、第14条第15条及び第17条に掲げる兼業のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該規定にかかわらず、任意の様式による届け出により従事することができる。

(1) 1日限りの場合

(2) 2日以上6日以内で、総従事時間数が10時間未満の場合

2 前項の日数の算定にあたっては、従事する日が連続している場合のほか、従事間隔がある場合においても、あらかじめ従事する日が定まっており、当該業務の内容に継続性が認められる場合については、従事する日のすべてを合算するものとする。

3 第6条第3号及び第4号に該当する短期間の兼業の従事時間数は、第12条の規定による従事時間に算入する。

第9章 特任教員及び契約職員の兼業

(特任教員及び契約職員の兼業)

第36条 特任教員就業規則第3条第1号第2号及び第4号に該当する者並びに契約職員就業規則第2条に規定する者が従事できる兼業の範囲は、この規程によるものとする。

2 前項に規定する者が兼業を行う場合は、この規程による許可は要しない。ただし、事前に当該部局等の長へ任意の様式により届け出なければならない。

第10章 雑則

(大学の免責)

第37条 本学は、職員が兼業において事故、災害その他の事象により、損害を受けた場合又は損害を与えた場合には、これによって生じた損害を賠償する責任を負わないものとする。

(補則)

第38条 この規程の実施に関し必要な事項は、総長が別に定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日において、既に許可を受けている兼業については、この規程による許可は要しない。

3 兼業の取扱いについては、この規程によるもののほか、人事院規則14―8、人事院規則14―17、人事院規則14―18、人事院規則14―19の例による。

(平成17年4月1日海大達第74号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日海大達第39号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第70号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月1日海大達第256号)

この規程は、平成19年11月1日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成21年4月1日海大達第58号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日海大達第27号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日海大達第198号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年10月1日海大達第240号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年11月1日海大達第289号)

この規程は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年3月1日海大達第16号)

この規程は、平成23年3月1日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第40号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日海大達第34号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月1日海大達第16号)

この規程は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第48号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第24号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日海大達第208号)

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年4月1日海大達第33号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日海大達第156号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年5月22日海大達第165号)

この規程は、平成29年5月22日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日海大達第50号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月1日海大達第88号)

1 この規則は、平成30年5月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日において、既に許可を受けている改正前の第7条第1項第2号に掲げる兼業については、改正後の第7条第1項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年5月11日海大達第89号)

この規程は、平成30年5月11日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年12月20日海大達第159号)

この規程は、平成30年12月20日から施行し、平成30年10月23日から適用する。

(平成31年4月1日海大達第23号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日海大達第136号)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年10月1日海大達第183号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月11日海大達第22号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月16日海大達第143号)

この規程は、令和2年10月16日から施行する。

(令和3年8月1日海大達第113号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年3月1日海大達第14号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第19号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日海大達第122号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年10月1日海大達第140号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第22号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日海大達第150号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

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国立大学法人北海道大学職員兼業規程

平成16年4月1日 海大達第104号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第104号
平成17年4月1日 海大達第74号
平成18年4月1日 海大達第39号
平成19年4月1日 海大達第70号
平成19年11月1日 海大達第256号
平成21年4月1日 海大達第58号
平成22年3月29日 海大達第27号
平成22年7月1日 海大達第198号
平成22年10月1日 海大達第240号
平成22年11月1日 海大達第289号
平成23年3月1日 海大達第16号
平成23年4月1日 海大達第40号
平成24年4月1日 海大達第34号
平成26年2月1日 海大達第16号
平成26年4月1日 海大達第48号
平成27年4月1日 海大達第24号
平成27年7月1日 海大達第208号
平成28年4月1日 海大達第33号
平成28年10月1日 海大達第156号
平成29年5月22日 海大達第165号
平成30年4月1日 海大達第50号
平成30年5月1日 海大達第88号
平成30年5月11日 海大達第89号
平成30年12月20日 海大達第159号
平成31年4月1日 海大達第23号
令和元年5月1日 海大達第136号
令和元年10月1日 海大達第183号
令和2年3月11日 海大達第22号
令和2年10月16日 海大達第143号
令和3年8月1日 海大達第113号
令和4年3月1日 海大達第14号
令和4年4月1日 海大達第19号
令和4年7月1日 海大達第122号
令和4年10月1日 海大達第140号
令和5年4月1日 海大達第22号
令和5年10月1日 海大達第150号