○国立大学法人北海道大学特任教員及び契約職員退職手当規程
平成16年4月1日
海大達第105号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第63条第2号及び国立大学法人北海道大学契約職員就業規則(平成16年海大達第87号)第61条の規定に基づき、特任教員及び契約職員(以下「職員」という。)の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。
(退職手当の支給)
第2条 職員が退職したときは、別に定めがある場合を除き、この規程によりその者(死亡により退職したときはその遺族)に退職手当を支給するものとする。
(支給要件)
第3条 退職手当は、次の各号のいずれにも該当する場合に支給するものとする。
(1) 労働契約した期間が年度内において6月を超えること。
(2) 1日の所定労働時間以上勤務した日(年次有給休暇及び特別休暇を取得した日を含み、国立大学法人北海道大学育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号)第13条の2第1項の規定による育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしていた期間内にある日を除く。)が18日以上ある月が年度内において引き続いて6月あること。
(1) 給与が日給で支給される職員のうち、日給額が当該職員を正規職員として採用したと仮定した場合において支給することとなる基本給の月額(退職の日において、育児短時間勤務の期間中の者にあっては、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき基本給の月額)(基本給の調整額を含む。以下「A」という。)及びAに対する地域手当(以下「B」という。)を基礎として、次の算式により算出されている場合においては、Aをもって退職手当算定基礎額とする。
日給額=((A+B)×12×7.75)/(38.75×52)
(2) 給与が日給で支給される職員のうち、日給額が前号の算式により算出された額を基に別に決定されている場合においては、次の算式により算出される額とする。
A×(日給額/(((A+B)×12×7.75)/(38.75×52)))
(3) 給与が日給で支給される職員のうち、日給額が定額で定められている場合においては、当該日給額(退職の日において、育児短時間勤務の期間中の者にあっては、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき日給額)に21を乗じて得た額とする。
(4) 給与が月給で支給される職員については、その基本給の額(退職の日において、育児短時間勤務の期間中の者にあっては、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき基本給の額)とする。
2 支給率は、前条に該当した年度1年につき100分の30とする。
(規程の準用)
第5条 この規程に定めがあるもののほか、遺族の範囲及び順位、懲戒解雇された場合等の退職手当の支給制限、退職手当の支払の差止め、退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限、退職をした者の退職手当の返納、遺族の退職手当の返納、退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付及び支給制限等を行う場合の審査については、国立大学法人北海道大学職員退職手当規程(平成16年海大達第97号)第2条の2及び第16条から第22条までの規定を準用する。
(端数の処理)
第6条 この規程で計算した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月14日海大達第13号)
この規程は、平成17年2月14日から施行する。
附則(平成18年4月1日海大達第48号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日海大達第48号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日海大達第67号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日海大達第35号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。