○国立大学法人北海道大学安全衛生委員会規程

平成16年4月1日

海大達第107号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学安全衛生管理規程(平成16年海大達第100号。以下「管理規程」という。)第16条第3項の規定に基づき、事業場札幌キャンパス、事業場北海道大学病院、事業場函館キャンパス、事業場附属練習船おしょろ丸及び事業場附属練習船うしお丸に置かれる安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(名称)

第2条 委員会の名称は、次のとおりとする。

(1) 事業場札幌キャンパスに置かれる委員会の名称は、事業場札幌キャンパス安全衛生委員会(以下「札幌キャンパス安全衛生委員会」という。)とする。

(2) 事業場北海道大学病院に置かれる委員会の名称は、事業場北海道大学病院安全衛生委員会(以下「病院安全衛生委員会」という。)とする。

(3) 事業場函館キャンパスに置かれる委員会の名称は、事業場函館キャンパス安全衛生委員会(以下「函館キャンパス安全衛生委員会」という。)とする。

(4) 事業場附属練習船おしょろ丸に置かれる委員会の名称は、事業場附属練習船おしょろ丸船内安全衛生委員会(以下「おしょろ丸船内安全衛生委員会」という。)とする。

(5) 事業場附属練習船うしお丸に置かれる委員会の名称は、事業場附属練習船うしお丸船内安全衛生委員会(以下「うしお丸船内安全衛生委員会」という。)とする。

(任務)

第3条 前条第1号から第3号までの委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 職員及び学生その他(以下「職員等」という。)の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員等の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、職員等の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要事項

2 前条第4号及び第5号の委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 船内における安全管理、火災予防及び消火作業並びに衛生管理のための基本となるべき対策に関すること。

(2) 発生した火災その他の災害並びに負傷及び疾病の原因並びに再発防止対策に関すること。

(3) その他船内における安全及び衛生に関する事項

3 委員会は、前2項各号に掲げる事項について、総長に対して意見を述べることができる。

(構成)

第4条 札幌キャンパス安全衛生委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 衛生管理者のうちから総長が指名する者 1名

(3) 産業医のうちから総長が指名する者 1名

(4) 当該事業場の職員で、安全又は衛生に関連する職にある者のうちから総長が指名する者 2名

(5) 当該事業場の職員で、安全及び衛生に関する知識及び経験を有する者のうちから総長が指名する者 4名

2 病院安全衛生委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 衛生管理者のうちから総長が指名する者 1名

(3) 産業医

(4) 当該事業場の職員で、安全又は衛生に関連する職にある者のうちから総長が指名する者 2名

(5) 当該事業場の職員で、安全及び衛生に関する知識及び経験を有する者のうちから総長が指名する者 4名

3 函館キャンパス安全衛生委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 安全衛生管理者

(2) 衛生管理者のうちから総長が指名する者 1名

(3) 産業医

(4) 当該事業場の職員で、安全又は衛生に関連する職にある者のうちから総長が指名する者 1名

(5) 当該事業場の職員で、安全及び衛生に関する知識及び経験を有する者のうちから総長が指名する者 3名

4 おしょろ丸船内安全衛生委員会及びうしお丸船内安全衛生委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 船長

(2) 安全担当者

(3) 消火作業指揮者

(4) 衛生担当者

(5) 当該事業場の職員で、安全に関する知識又は経験を有する者のうちから総長が指名する者 2名

(6) 当該事業場の職員で、衛生に関する知識又は経験を有する者のうちから総長が指名する者 1名

5 第1項第2号から第5号までの委員、第2項第2号から第5号までの委員及び第3項第2号から第5号までの委員のそれぞれ半数については、当該事業場の職員の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の推薦、過半数で組織する労働組合がない場合においては職員の過半数を代表する者の推薦に基づき指名するものとする。

6 第4項第5号及び第6号の委員については、当該事業場の職員(船長を除く。)の過半数を代表する者の推薦に基づき指名するものとする。

(委員の任期)

第5条 前条第1項第2号から第5号までの委員、第2項第2号第4号及び第5号の委員、第3項第2号第4号及び第5号の委員並びに第4項第5号及び第6号の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者、安全衛生管理者又は船長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第7条 委員会は、原則として月1回開催するものとする。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の全員一致をもって決定する。ただし、議長が必要と認めたときは、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによるものとすることができる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、それぞれ次に掲げる課、課に置く室又は事務部において処理する。

(1) 札幌キャンパス安全衛生委員会 総務企画部総務課安全衛生室

(2) 病院安全衛生委員会 病院管理課

(3) 函館キャンパス安全衛生委員会 函館キャンパス事務部

(4) おしょろ丸船内安全衛生委員会 函館キャンパス事務部

(5) うしお丸船内安全衛生委員会 函館キャンパス事務部

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日海大達第97号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日海大達第124号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日海大達第29号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第40号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年1月1日海大達第1号)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学安全衛生委員会規程

平成16年4月1日 海大達第107号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第4章 各種委員会等
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第107号
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平成18年4月1日 海大達第124号
平成21年4月1日 海大達第29号
平成23年4月1日 海大達第40号
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