○国立大学法人北海道大学における教員の任期に関する規程

平成16年4月1日

海大達第110号

(目的)

第1条 この規程は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)第5条第2項に基づき、国立大学法人北海道大学(以下「大学」という。)における教員の任期に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(任期を定めて採用する教員の職等)

第2条 労働契約において任期を定めて採用する教員の職等は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表に定める任期(再任により任期が更新された場合における当該任期を含む。次条第3項において同じ。)が、国立大学法人北海道大学職員就業規則(平成16年海大達第85号)第19条第1項第1号又は第2号に規定する定年に達した日以降における最初の3月31日(以下この項において「定年とみなす日」という。)を超える場合は、当該定年とみなす日を任期の末日とし、再任されることができない。

(出産に係る任期の特例)

第3条 別表の規定により任期を定めて採用された教員のうち、3年以上の任期を定めて採用され、かつ、法第4条第1項第1号又は第2号の規定により採用された者(以下この条において「任期付教員」という。)が、次のいずれかに該当する場合には、当該任期付教員の申出により、2年を超えない範囲内において当該任期付教員の任期を更新するものとする。

(1) 採用された日又は再任により任期が更新された日から任期満了の日の6月前までの間に出産した場合

(2) 任期満了の日以前6月以内に出産し、かつ、再任により任期が更新された場合

2 前項の申出は、総長に対して書面により行わなければならない。この場合において、同項第1号の規定による申出にあっては任期満了の日の6月前までに、同項第2号の規定による申出にあっては再任された場合における任期満了の日の6月前までに行うものとする。ただし、任期付教員が病気その他のやむを得ない事由により前項の申出を行うことができない場合には、その事由が消滅した後14日以内に限りその申出を行うことができる。

3 第1項の申出は、任期付教員の任期につき1回に限るものとする。

(周知)

第4条 この規程を制定し、又は改正したときは、大学のウェブサイトへの掲載等により、広く周知を図るものとする。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、教育研究評議会の議を経て、総長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行し、平成16年4月1日以降に新たに別表に掲げる文学研究科の助手に採用する者から適用する。

(平成17年4月1日海大達第153号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月1日海大達第217号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月1日海大達第243号)

この規程は、平成17年12月1日から施行し、平成17年12月1日以降に新たに別表に掲げる遺伝子病制御研究所の助手に採用する者から適用する。

(平成18年4月1日海大達第38号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中水産科学研究院に関する部分は、平成18年4月1日以降に新たに別表に掲げる水産科学研究院の助手に採用する者から適用する。

(平成19年4月1日海大達第68号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行し、同日以降に新たに採用する者及びこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する者のうち、施行日に改正後の別表の規定による任期を定めることについて同意した助教に適用する。

2 施行日の前日において、この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていた助教授で、かつ、引き続き施行日に同一の教育研究組織において改正後の別表の規定の適用を受けることとなる准教授の施行日における任期は、改正後の別表の規定にかかわらず、施行日の前日におけるその者の助教授としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 施行日の前日において、この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていた助手で、かつ、引き続き施行日に同一の教育研究組織において改正後の別表の規定の適用を受けることとなる助教の施行日における任期は、改正後の別表の規定にかかわらず、施行日の前日におけるその者の助手としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成19年5月30日海大達第212号)

この規程は、平成19年5月30日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月1日海大達第40号)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中水産学部及び北方生物圏フィールド科学センターに関する部分は、この規程の施行の日(次項において「施行日」という。)以降に新たに別表に掲げる水産学部及び北方生物圏フィールド科学センターの助教に採用する者から適用する。

2 施行日の前日において、この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていた医学部保健学科の助教で、かつ、引き続き施行日に保健科学研究院において改正後の別表の規定の適用を受けることとなる助教の施行日における任期は、改正後の別表の規定にかかわらず、施行日の前日におけるその者の医学部保健学科の助教としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成20年7月1日海大達第123号)

1 この規程は、平成20年7月1日から施行し、同日以降に新たに別表に掲げる遺伝子病制御研究所の動物実験施設及び感染癌研究センターの助教に採用する者から適用する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていない遺伝子病制御研究所の研究部門、疾患モデル動物実験施設又はウイルスベクター開発センターの助教で、かつ、引き続き施行日に遺伝子病制御研究所の研究部門、動物実験施設又は感染癌研究センターに配置換される助教にあっては、当該配置換される場合に限り、改正後の国立大学法人北海道大学における教員の任期に関する規程の規定は、適用しない。

3 施行日の前日において、この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていた遺伝子病制御研究所の研究部門の助教で、かつ、引き続き施行日に遺伝子病制御研究所の感染癌研究センターにおいて改正後の別表の規定の適用を受けることとなる助教の施行日における任期は、改正後の別表の規定にかかわらず、施行日の前日におけるその者の遺伝子病制御研究所の研究部門の助教としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成21年4月1日海大達第56号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日において、この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていた遺伝子病制御研究所の感染癌研究センターの助教の再任に関する事項の適用については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年12月1日海大達第177号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日海大達第68号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中理学研究院に関する部分は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以降に新たに別表に掲げる理学研究院の生物科学部門の助教に採用する者から適用する。

2 施行日の前日において、この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていない理学研究院の助教で、かつ、引き続き施行日に先端生命科学研究院に配置換される助教、先端生命科学研究院の助教で、かつ、引き続き施行日に理学研究院に配置換される助教及び工学研究科又はエネルギー変換マテリアル研究センターの助教で、かつ、引き続き施行日に工学研究院に配置換される助教にあっては、当該配置換される場合に限り、改正後の国立大学法人北海道大学における教員の任期に関する規程の規定は、適用しない。

3 施行日の前日において、この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていた先端生命科学研究院の助教で、かつ、引き続き施行日に理学研究院の生物科学部門において改正後の別表の規定の適用を受けることとなる助教及び工学研究科の助教で、かつ、引き続き施行日に工学研究院において改正後の別表の規定の適用を受けることとなる助教の施行日における任期は、改正後の別表の規定にかかわらず、施行日の前日におけるその者の先端生命科学研究院又は工学研究科の助教としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成22年7月1日海大達第196号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中医学研究科に関する部分は、この規程の施行の日以降に新たに別表に掲げる医学研究科の研究科長付きの助教に採用する者から適用する。

(平成22年8月1日海大達第230号)

この規程は、平成22年8月1日から施行し、同日以降に新たに別表に掲げる電子科学研究所の准教授に採用する者から適用する。

(平成22年10月1日海大達第254号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年11月1日海大達第287号)

この規程は、平成22年11月1日から施行する。

(平成22年12月1日海大達第307号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第72号)

この規程は、平成23年4月1日から施行し、同日以降に新たに別表に掲げる農学研究院の助教に採用する者から適用する。

(平成23年7月1日海大達第159号)

この規程は、平成23年7月1日から施行し、同日以降に新たに別表に掲げる遺伝子病制御研究所の全研究部門及び感染癌研究センターの准教授及び講師に採用する者から適用する。

(平成24年2月1日海大達第2号)

この規程は、平成24年2月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中理学研究院に関する部分は、この規程の施行の日以降に新たに別表に掲げる理学研究院の物理学部門の非線形物理学分野の助教に採用する者から適用する。

(平成24年4月1日海大達第33号)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中総合博物館に関する部分は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以降に新たに別表に掲げる総合博物館の研究部の助教に採用する者から適用する。

2 施行日の前日において、この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていない電子科学研究所の研究部門又はナノテクノロジー研究センターの准教授及び助教で、かつ、引き続き施行日に電子科学研究所の研究部門又はグリーンナノテクノロジー研究センターに配置換される准教授及び助教にあっては、当該配置換される場合に限り、改正後の国立大学法人北海道大学における教員の任期に関する規程の規定は、適用しない。

3 施行日の前日において、この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていた電子科学研究所の研究部門又はナノテクノロジー研究センターの准教授及び助教で、かつ、引き続き施行日に電子科学研究所の研究部門又はグリーンナノテクノロジー研究センターにおいて改正後の別表の規定の適用を受けることとなる准教授及び助教の施行日における任期は、改正後の別表の規定にかかわらず、施行日の前日におけるその者の電子科学研究所の全研究部門又はナノテクノロジー研究センターの准教授又は助教としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成25年4月1日海大達第41号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中理学研究院、先端生命科学研究院及び電子科学研究所に関する部分は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以降に新たに別表に掲げる理学研究院の物理学部門の量子物理学分野、電子物性物理学分野及び凝縮系物理学分野、自然史科学部門の地球惑星ダイナミクス分野及び多様性生物学分野並びに地震火山研究観測センター、先端生命科学研究院の研究院長付並びに電子科学研究所の所長付の助教に採用する者から適用する。

2 施行日の前日において、この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていた国際本部の教授、国際本部及び電子科学研究所の准教授、国際本部の講師、並びに電子科学研究所の助教の施行日における任期は、改正後の別表の規定にかかわらず、施行日の前日におけるその者の教授、准教授、講師又は助教としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 施行日の前日において、この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていた教授、准教授、講師及び助教で、かつ、引き続き施行日に同一の教育研究組織等において、同一の職により改正後の別表の規定の適用を受けることとなる教授、准教授、講師及び助教の施行日における任期は、改正後の別表の規定にかかわらず、施行日の前日におけるその者の教授、准教授、講師又は助教としての任期の残任期間と同一の期間とする。

4 施行日の前日において、この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていた国際本部の教授、国際本部、電子科学研究所及び遺伝子病制御研究所の准教授、国際本部及び遺伝子病制御研究所の講師、並びに創成研究機構、高等教育推進機構、北海道大学病院、獣医学研究科、水産科学研究院、地球環境科学研究院、理学研究院、薬学研究院、農学研究院、先端生命科学研究院、保健科学研究院、工学研究院、低温科学研究所、電子科学研究所、遺伝子病制御研究所、情報基盤センター及び量子集積エレクトロニクス研究センターの助教の再任に関する事項の適用については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、北海道大学病院の全診療科、全中央診療施設等及び薬剤部、獣医学研究科、理学研究院の数学部門、化学部門及び生物科学部門の全分野、物理学部門の非線形物理学分野及び自然史科学部門の地球惑星システム科学分野、薬学研究院、先端生命科学研究院、工学研究院並びに低温科学研究所の助教については、業績審査により、任期の定めのない教員とすることができる。

(平成26年1月1日海大達第8号)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年2月1日海大達第20号)

この規程は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第89号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 施行日の前日において、この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていたスラブ研究センターの助教で、かつ、引き続き施行日にスラブ・ユーラシア研究センターにおいて改正後の別表の規定の適用を受けることとなる助教の施行日における任期は、改正後の別表の規定にかかわらず、施行日の前日におけるその者のスラブ研究センターの助教としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 施行日の前日において、この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていた保健科学研究院の助教の再任に関する事項の適用については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年7月1日海大達第165号)

1 この規程は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年10月1日海大達第183号)

1 この規程は、平成26年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中メディア・コミュニケーション研究院及び電子科学研究所に関する部分は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以降に新たに別表に掲げる電子科学研究所の所長付の准教授並びにメディア・コミュニケーション研究院の研究院長付並びに電子科学研究所の全研究部門、研究支援部及びグリーンナノテクノロジー研究センターの助教に採用する者から適用する。

2 施行日の前日において、この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていた教授、准教授、講師及び助教で、かつ、引き続き施行日に同一の教育研究組織等において、同一の職により改正後の別表の規定の適用を受けることとなる教授、准教授、講師及び助教の施行日における任期は、改正後の別表の規定にかかわらず、施行日の前日におけるその者の教授、准教授、講師又は助教としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 施行日の前日において、この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていた遺伝子病制御研究所の准教授、同研究所の講師並びに創成研究機構、国際本部、歯学研究科、獣医学研究科、水産科学研究院、地球環境科学研究院、薬学研究院、メディア・コミュニケーション研究院、遺伝子病制御研究所及び情報基盤センターの助教の再任に関する事項の適用については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、歯学研究科の全専攻の全講座の助教については、業績審査により、任期の定めのない教員とすることができる。

(平成26年12月25日海大達第212号)

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月1日海大達第11号)

この規程は、平成27年3月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第69号)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中高等教育推進機構、医学研究科、理学研究院、教育学研究院、電子科学研究所及び全教育研究組織等に関する部分は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以降に新たに別表に掲げる医学研究科の医学専攻の全講座、連携研究センター、医学教育推進センター及び動物実験施設並びに全教育研究組織等の全講座、全研究部門及び全附属施設等の教授、医学研究科の医学専攻の全講座、連携研究センター、医学教育推進センター及び動物実験施設並びに全教育研究組織等の全講座、全研究部門及び全附属施設等の准教授、医学研究科の医学専攻の全講座、連携研究センター、医学教育推進センター及び動物実験施設の講師並びに高等教育推進機構の全ての部及び全センター、医学研究科の医学専攻の全講座、連携研究センター、医学教育推進センター、動物実験施設及び研究科長付、理学研究院の全部門の全分野及び地震火山研究観測センター、教育学研究院の全部門の全分野及び子ども発達臨床研究センター、電子科学研究所の社会創造数学研究センター並びに全教育研究組織等の全講座、全研究部門及び全附属施設等の助教に採用する者から適用する。

2 施行日の前日において、この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていた医学研究科の教授、准教授及び講師の施行日における任期は、改正後の別表の規定にかかわらず、施行日の前日におけるその者の教授、准教授又は講師としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 施行日の前日において、この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていた教授、准教授、講師及び助教で、かつ、引き続き施行日に同一の教育研究組織等において、同一の職により改正後の別表の規定の適用を受けることとなる教授、准教授、講師及び助教の施行日における任期は、改正後の別表の規定にかかわらず、施行日の前日におけるその者の教授、准教授、講師又は助教としての任期の残任期間と同一の期間とする。

4 施行日の前日において、この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていた医学研究科の教授、准教授及び講師並びに高等教育推進機構、医学研究科、理学研究院、農学研究院及び先端生命科学研究院の助教の再任に関する事項の適用については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 施行日の前日において、この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていた医学研究科の教授、准教授、講師又は助教(医学教育重点担当を除く。以下この項において同じ。)で、かつ、引き続き施行日の翌日以降に医学研究科において、研究科長付以外の同一の職に採用される教授、准教授、講師又は助教にあっては、当該職に採用される場合に限り、改正後の国立大学法人北海道大学における教員の任期に関する規程の規定は、適用しない。

(平成27年8月1日海大達第221号)

この規程は、平成27年8月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中国際本部及び遺伝子病制御研究所に関する部分は、この規程の施行の日以降に新たに別表に掲げる国際本部の本部長付の教授、国際本部の本部長付及び遺伝子病制御研究所の所長付の准教授並びに国際本部の本部長付の講師に採用する者から適用する。

(平成27年9月1日海大達第225号)

この規程は、平成27年9月1日から施行する。

(平成27年10月1日海大達第242号)

1 この規程は、平成27年10月1日から施行する。

2 施行日の前日において、この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていた触媒化学研究センターの助教で、かつ、引き続き施行日に触媒科学研究所において改正後の別表の規定の適用を受けることとなる助教の施行日における任期は、改正後の別表の規定にかかわらず、施行日の前日におけるその者の触媒化学研究センターの助教としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成28年4月1日海大達第53号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において、この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていた国際本部の講師で、かつ、引き続き施行日にメディア・コミュニケーション研究院の現代日本学部門に配置換される講師の施行日における任期は、改正後の別表の規定にかかわらず、施行日の前日におけるその者の国際本部の講師としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成28年10月1日海大達第154号)

1 この規程は、平成28年10月1日から施行する。

2 施行日の前日において、この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていた国際本部の教授、准教授、講師及び助教で、かつ、引き続き施行日に国際連携機構において改正後の別表の規定の適用を受けることとなる教授、准教授、講師及び助教の施行日における任期は、改正後の別表の規定にかかわらず、施行日の前日におけるその者の国際本部の教授、准教授、講師及び助教としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成28年11月1日海大達第197号)

この規程は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年2月1日海大達第12号)

この規程は、平成29年2月1日から施行する。

(平成29年4月1日海大達第71号)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中薬学研究院に関する部分は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以降に新たに別表に掲げる薬学研究院の全部門の全分野の准教授及び講師並びに研究院長付の助教に採用する者から適用する。

2 施行日の前日において、この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていた法学研究科の助教で、かつ、引き続き施行日に法学研究科において改正後の別表の規定の適用を受けることとなる助教、経済学研究科の助教で、かつ、引き続き施行日に経済学研究院において改正後の別表の規定の適用を受けることとなる助教、医学研究科の教授、准教授、講師及び助教で、かつ、引き続き施行日に医学研究院において同一の職により改正後の別表の規定の適用を受けることとなる教授、准教授、講師及び助教、歯学研究科の助教で、かつ、引き続き施行日に歯学研究院において改正後の別表の規定の適用を受けることとなる助教並びに獣医学研究科の助教で、かつ、引き続き施行日に獣医学研究院において改正後の別表の規定の適用を受けることとなる助教の施行日における任期は、改正後の別表の規定にかかわらず、施行日の前日におけるその者の教授、准教授、講師又は助教としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 施行日の前日において、この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていた経済学研究科の助教で、かつ、引き続き施行日に経済学研究院において改正後の別表の規定の適用を受けることとなる助教、医学研究科の教授、准教授、講師及び助教で、かつ、引き続き施行日に医学研究院において同一の職により改正後の別表の規定の適用を受けることとなる教授、准教授、講師及び助教、歯学研究科の助教で、かつ、引き続き施行日に歯学研究院において改正後の別表の規定の適用を受けることとなる助教並びに獣医学研究科の助教で、かつ、引き続き施行日に獣医学研究院において改正後の別表の規定の適用を受けることとなる助教の再任に関する事項の適用については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 国立大学法人北海道大学教員の任期に関する規程の一部を改正する規程(以下この項において「旧規程」という。平成26年海大達第183号。)附則第3項の規定により、なお従前の例によるとされた、歯学研究科及び獣医学研究科の助教で、かつ、旧規程の施行の日から引き続き歯学研究科又は獣医学研究科において施行日まで同一の職にて在職し、かつ、引き続き施行日に歯学研究院又は獣医学研究院において同一の職に採用される助教の再任に関する事項は、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、これらの助教のうち歯学研究院の全部門の全分野の助教については、業績審査により、任期の定めのない教員とすることができる。

5 国立大学法人北海道大学教員の任期に関する規程の一部を改正する規程(平成27年海大達第69号、以下この項及び次項において「旧規程」という。)附則第2項又は第3項の規定により、旧規程の施行の日(以下この項及び次項において「旧規程施行日」という。)における任期が、旧規程による改正後の別表の規定にかかわらず、旧規程施行日の前日におけるその者の教授、准教授、講師又は助教としての任期の残任期間と同一の期間とされた医学研究科の教授、准教授、講師及び助教で、かつ、旧規程施行日から引き続き医学研究科において施行日の前日まで同一の職にて在職し、かつ、引き続き施行日に医学研究院において同一の職に採用される教授、准教授、講師及び助教の施行日における任期は、この規程による改正後の別表の規定にかかわらず、施行日の前日におけるその者の教授、准教授、講師又は助教としての任期の残任期間と同一とする。

6 旧規程附則第4項の規定により、なお従前の例によるとされた、医学研究科の教授、准教授、講師及び助教で、かつ、旧規程施行日から引き続き医学研究科において施行日まで同一の職にて在職し、かつ、引き続き施行日に医学研究院において同一の職に採用される教授、准教授、講師及び助教の再任に関する事項は、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7 第5項の規定により、施行日における任期が、施行日の前日における任期の残任期間と同一の期間とされた医学研究院の教授、准教授、講師及び助教で、かつ、引き続き施行日の翌日以降に医学研究院において、全部門の全分野、全センター又は動物実験施設の同一の職に採用される教授、准教授、講師及び助教にあっては、当該職に採用される場合に限り、改正後の国立大学法人北海道大学における教員の任期に関する規程の規定は、適用しない。

8 施行日の前日において、この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていない医学研究科の教授、准教授、講師及び助教(第5項の規定の適用を受ける者を除く。)で、かつ、引き続き施行日に医学研究院において同一の職に採用される教授、准教授、講師及び助教、歯学研究科の助教で、かつ、引き続き施行日に歯学研究院に採用される助教並びに獣医学研究科の助教で、かつ、引き続き施行日に獣医学研究院に採用される助教にあっては、当該採用される場合に限り、改正後の国立大学法人北海道大学における教員の任期に関する規程の規定は、適用しない。

(平成30年4月1日海大達第49号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中総合博物館及び全教育研究組織に関する部分は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以降に新たに別表に掲げる全教育研究組織の全講座、全研究部門及び全附属施設等の教授、准教授及び講師並びに総合博物館の研究部及び全教育研究組織の全講座、全研究部門及び全附属施設等の助教に採用する者から適用する。

(平成30年6月19日海大達第95号)

この規程は、平成30年6月19日から施行し、平成30年6月1日から適用する。

(平成30年8月1日海大達第122号)

1 この規程は、平成30年8月1日から施行する。

2 施行日の前日において、この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていた国際連携機構の教授、准教授、講師及び助教で、かつ、引き続き施行日に高等教育推進機構において同一の職により改正後の別表の規定の適用を受けることとなる教授、准教授、講師及び助教の施行日における任期は、改正後の別表の規定にかかわらず、施行日の前日におけるその者の教授、准教授、講師又は助教としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 施行日の前日において、この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていた国際連携機構の教授、准教授、講師及び助教で、かつ、引き続き施行日に高等教育推進機構において同一の職により改正後の別表の規定の適用を受けることとなる教授、准教授、講師及び助教の再任に関する事項の適用については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 施行日の前日において、この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていない国際連携機構の教授、准教授、講師及び助教で、かつ、引き続き施行日に高等教育推進機構に配置換される教授、准教授、講師及び助教にあっては、当該配置換される場合に限り、改正後の国立大学法人北海道大学における教員の任期に関する規程の規定は、適用しない。

(平成31年1月1日海大達第3号)

この規程は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年4月1日海大達第64号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中理学研究院に関する部分は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以降に新たに別表に掲げる理学研究院の研究院長付の教授、准教授、講師及び助教に採用する者から適用する。

2 施行日の前日において、この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていた高等教育推進機構の教授、准教授、講師及び助教で、かつ、引き続き施行日に高等教育推進機構において同一の職により改正後の別表の規定の適用を受けることとなる教授、准教授、講師及び助教、文学研究科の助教で、かつ、引き続き施行日に文学研究院において改正後の別表の規定の適用を受けることとなる助教並びに情報科学研究科の助教で、かつ、引き続き施行日に情報科学研究院において改正後の別表の規定の適用を受けることとなる助教の施行日における任期は、改正後の別表の規定にかかわらず、施行日の前日におけるその者の教授、准教授、講師又は助教としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 施行日の前日において、この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていた高等教育推進機構の教授、准教授、講師及び助教で、かつ、引き続き施行日に高等教育推進機構において同一の職により改正後の別表の規定の適用を受けることとなる教授、准教授、講師及び助教、文学研究科の助教で、かつ、引き続き施行日に文学研究院において改正後の別表の規定の適用を受けることとなる助教並びに情報科学研究科の助教で、かつ、引き続き施行日に情報科学研究院において改正後の別表の規定の適用を受けることとなる助教の再任に関する事項については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年1月1日海大達第2号)

この規程は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年4月1日海大達第59号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日海大達第123号)

この規程は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年10月6日海大達第138号)

この規程は、令和2年10月6日から施行する。

(令和3年4月1日海大達第45号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日海大達第108号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月1日海大達第15号)

この規程は、令和4年3月1日から施行し、同日以降に新たに別表に掲げる人獣共通感染症国際共同研究所の全研究部門の助教に採用する者から適用する。

(令和4年4月1日海大達第57号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月1日海大達第133号)

この規程は、令和4年9月1日から施行する。

(令和4年10月1日海大達第147号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年11月1日海大達第161号)

この規程は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第50号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中総合IR本部に関する部分は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以降に新たに別表に掲げる総合IR本部の助教に採用する者から適用する。

2 施行日の前日において、この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていた総合IR室の助教で、かつ、引き続き施行日に総合IR本部において改正後の別表の規定の適用を受けることとなる助教の施行日における任期は、改正後の別表の規定にかかわらず、施行日の前日におけるその者の助教としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 施行日の前日において、この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていた総合IR室の助教で、かつ、引き続き施行日に総合IR本部において改正後の別表の規定の適用を受けることとなる助教の再任に関する事項については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年8月1日海大達第139号)

この規程は、令和5年8月1日から施行する。

(令和5年11月7日海大達第163号)

この規程は、令和5年11月7日から施行する。

別表(第2条関係)

教育研究組織等

対象となる職

任期

再任に関する事項

根拠規定

教育研究組織等名

講座、研究部門、附属施設等名

創成研究機構

機構長付

准教授

5年

再任可(再任の場合の任期は5年とし、1回を限度とする。)。ただし、業績審査により、任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第1号

助教

5年

再任可(再任の場合の任期は5年とし、1回を限度とする。)

法第4条第1項第2号

全研究部門、全センター及び全室

助教

5年

再任可(再任の場合の任期は5年とし、1回を限度とする。)

法第4条第1項第2号

高等教育推進機構

機構長付

教授、准教授、講師及び助教

5年

再任可(再任の場合の任期は5年とし、1回を限度とする。)

法第4条第1項第1号

全ての部及び全センター

助教

5年

再任可(再任の場合の任期は5年とし、1回を限度とする。)。ただし、業績審査により、任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第2号

総合IR本部

全部門

助教

5年

再任可(再任の場合の任期は5年とし、1回を限度とする。)

法第4条第1項第2号

大学院教育推進機構

機構長付

助教

2年

再任可(再任の場合の任期は2年とし、1回を限度とする。)

法第4条第1項第2号

全ての部及び全センター

助教

5年

再任可(再任の場合の任期は5年とし、1回を限度とする。)。ただし、業績審査により、任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第2号

北海道大学病院

病院長付

教授及び准教授

5年

再任不可。ただし、業績審査により、任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第1号

助教

5年

再任不可

法第4条第1項第1号

全診療科、全中央診療施設等、全センター、全ての部及び全室

助教

5年

再任不可。ただし、業績審査により、任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第2号

法学研究科

全専攻の全講座

助教

1年

再任可(再任の場合の任期は1年とし、1回を限度とする。)

法第4条第1項第2号

高等法政教育研究センター

助教

1年

再任可(再任の場合の任期は1年とし、1回を限度とする。)

法第4条第1項第2号

水産科学研究院

研究院長付

助教

5年

再任可(再任の場合の任期は5年とし、1回を限度とする。)

法第4条第1項第2号

全部門の全分野

助教

5年

再任可(再任の場合の任期は5年とし、1回を限度とする。)。ただし、業績審査により、任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第2号

地球環境科学研究院

全部門の全分野

准教授(別に定める部局テニュアトラック認定制度(アンビシャステニュアトラック制度を除く。)を適用する職に限る。)

5年

再任可(再任の場合の任期は5年とし、1回を限度とする。)

法第4条第1項第1号

助教

5年

再任可(再任の場合の任期は5年とし、1回を限度とする。)

法第4条第1項第2号

理学研究院

研究院長付

教授、准教授、講師及び助教

5年

再任可(再任の場合の任期は5年とし、1回を限度とする。)。ただし、業績審査により、任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第1号

助教(連携理学教育研究担当)

5年

再任可(再任の場合の任期は5年とし、1回を限度とする。)

法第4条第1項第2号

全部門の全分野及び地震火山研究観測センター

助教

5年

再任可(再任の場合の任期は5年とし、1回を限度とする。)。ただし、業績審査により、任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第2号

薬学研究院

全部門の全分野

准教授及び講師

5年(ただし、准教授にあっては薬学研究院の講師又は助教から当該職に、講師にあっては同研究院の助教から当該職に昇任した場合は任期の定めのない教員とする。)

再任可(再任の場合の任期は3年とし、1回を限度とする。)。ただし、業績審査により、任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第1号

助教

5年

再任可(再任の場合の任期は3年とし、1回を限度とする。)。ただし、業績審査により、任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第2号

研究院長付

助教

3年

再任不可

法第4条第1項第2号

農学研究院

全部門の全分野

助教

5年

再任可(再任の場合の任期は5年とし、1回を限度とする。)。ただし、業績審査により、任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第2号

先端生命科学研究院

研究院長付

教授、准教授、講師及び助教

5年

再任可(再任の場合の任期は5年とし、1回を限度とする)。ただし、業績審査により、任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第1号

助教(特定研究課題担当)

5年

再任不可

法第4条第1項第2号

全部門の全分野

助教

5年

再任可(再任の場合の任期は5年とし、1回を限度とする。)。ただし、業績審査により、任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第2号

教育学研究院

全部門の全分野及び子ども発達臨床研究センター

助教

5年

再任可(再任の場合の任期は5年とし、1回を限度とする。)

法第4条第1項第2号

メディア・コミュニケーション研究院

現代日本学部門

講師

5年

再任可(再任の場合の任期は5年とし、1回を限度とする。)

法第4条第1項第1号

研究院長付

助教

2年

再任不可

法第4条第1項第2号

全部門の全分野

助教

3年

再任可(再任の場合の任期は2年とし、1回を限度とする。)

法第4条第1項第2号

保健科学研究院

研究院長付

准教授、講師及び助教(特定研究課題担当)

3年

再任不可

法第4条第1項第1号

上記以外の助教

2年

再任不可

法第4条第1項第1号

全部門の全分野

助教

5年

再任不可

法第4条第1項第2号

工学研究院

全部門の全分野

准教授(別に定める部局テニュアトラック認定制度(アンビシャステニュアトラック制度を除く。)を適用する職に限る。)

5年

再任不可。ただし、業績審査により、任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第1号

助教

5年

再任不可。ただし、業績審査により、任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第2号

エネルギー・マテリアル融合領域研究センター

准教授(別に定める部局テニュアトラック認定制度(アンビシャステニュアトラック制度を除く。)を適用する職に限る。)

5年

再任不可。ただし、業績審査により、任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第1号

助教

5年

再任不可。ただし、業績審査により、任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第2号

経済学研究院

全部門の全分野

講師及び助教(別に定める部局テニュアトラック認定制度を適用する職に限る。)

5年

再任不可

法第4条第1項第1号

上記以外の助教

2年

再任可(再任の場合の任期は1年とし、1回を限度とする。)

法第4条第1項第2号

医学研究院

全部門の全分野、全センター及び動物実験施設

教授

5年(ただし、別に定めるアンビシャステニュアトラック制度を適用する准教授から教授に昇任した場合は、任期の定めのない教員とする。)

再任不可。ただし、業績審査により、任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第1号

准教授及び講師

5年(ただし、別に定める本学におけるテニュアトラック制度(部局テニュアトラック認定制度を除く。)を適用する助教から准教授又は講師に昇任した場合は、任期の定めのない教員とする。)

再任可(再任の場合の任期は5年とし、1回を限度とする。)。ただし、業績審査により、任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第1号

助教

5年(ただし、助手から助教に配置換した場合は、業績審査により、任期の定めのない教員とすることができる。)

再任可(再任の場合の任期は5年とし、1回を限度とする。)

法第4条第1項第2号

研究院長付

助教(医学教育重点担当)

3年

再任可(再任の場合の任期は2年とし、1回を限度とする。)

法第4条第1項第1号

助教(特定研究課題担当)

2年

再任不可

法第4条第1項第2号

上記以外の助教

3年

再任不可

法第4条第1項第2号

歯学研究院

研究院長付

助教

2年

再任不可

法第4条第1項第2号

全部門の全分野

助教

5年

再任不可。ただし、業績審査により、任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第2号

獣医学研究院

全部門の全分野

卓越研究員事業に基づき採用する助教

5年

再任不可。ただし、業績審査により、任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第2号

上記以外の助教

5年

再任可(再任の場合の任期は5年とし、1回を限度とする。)

法第4条第1項第2号

動物病院

助教

5年

再任可(再任の場合の任期は5年とし、1回を限度とする。)

法第4条第1項第2号

文学研究院

研究院長付

助教

3年

再任可(再任の場合の任期は2年とし、1回を限度とする。)

法第4条第1項第2号

全部門の全分野

助教

3年

再任可(再任の場合の任期は2年とし、1回を限度とする。)

法第4条第1項第2号

情報科学研究院

全部門の全分野

助教

5年

再任可(再任の場合の任期は5年とし、1回を限度とする。)

法第4条第1項第2号

低温科学研究所

全研究部門

助教

5年

再任不可。ただし、業績審査により、任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第2号

環オホーツク観測研究センター

助教

5年

再任不可。ただし、業績審査により、任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第2号

電子科学研究所

所長付

准教授

5年

再任可(再任の場合の任期は5年とし、1回を限度とする。)

法第4条第1項第1号

助教(特定研究課題担当)

3年

再任不可

法第4条第1項第2号

上記以外の助教

3年

再任可(再任の場合の任期は2年とし、1回を限度とする。)

法第4条第1項第2号

全研究部門、共創研究支援部、グリーンナノテクノロジー研究センター及び社会創造数学研究センター

助教

5年

再任可(再任の場合の任期は3年とし、1回を限度とする。)

法第4条第1項第2号

遺伝子病制御研究所

所長付

准教授(特定研究課題担当)

5年

再任可(再任の場合の任期は5年とし、1回を限度とする。)

法第4条第1項第1号

上記以外の准教授

5年(ただし、所長付の講師から当該職に昇任した場合は任期の定めのない教員とする。)

再任不可。ただし、業績審査により、任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第1号

講師

5年

再任不可

法第4条第1項第1号

全研究部門

准教授及び講師

5年

再任可(再任の場合の任期は5年とし、1回を限度とする。)

法第4条第1項第1号

助教

5年

再任可(再任の場合の任期は2年とし、1回を限度とする。)

法第4条第1項第2号

動物実験施設

助教

5年

再任可(再任の場合の任期は2年とし、1回を限度とする。)

法第4条第1項第2号

感染癌研究センター

准教授及び講師

5年

再任不可

法第4条第1項第1号

助教

5年

再任不可

法第4条第1項第2号

触媒科学研究所

全研究部門

助教

5年

再任可(再任の場合の任期は5年とし、1回を限度とする。)。ただし、業績審査により、任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第2号

人獣共通感染症国際共同研究所

全研究部門

助教

5年

再任可(再任の場合の任期は2年とし、1回を限度とする。)。ただし、業績審査により、任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第2号

スラブ・ユーラシア研究センター

全研究部門

助教

3年

再任可(再任の場合の任期は2年とし、1回を限度とする。)

法第4条第1項第2号

情報基盤センター

全研究部門

助教

5年

再任可(再任の場合の任期は5年とし、1回を限度とする。)

法第4条第1項第2号

アイソトープ総合センター

センター長付

助教

5年

再任不可

法第4条第1項第2号

総合博物館

研究部

助教

5年

再任可(再任の場合の任期は5年とし、1回を限度とする。)。ただし、業績審査により、任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第2号

量子集積エレクトロニクス研究センター

全分野

助教

5年

再任不可

法第4条第1項第2号

北方生物圏フィールド科学センター

センター長付

助教

5年

再任不可。ただし、業績審査により、任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第2号

教育研究部の全領域

助教

5年

再任可(再任の場合の任期は5年とし、1回を限度とする。)

法第4条第1項第2号

観光学高等研究センター

センター長付

准教授、講師及び助教

1年

再任不可

法第4条第1項第1号

アイヌ・先住民研究センター

センター長付

助教

2年

再任可(再任の場合の任期は2年とし、1回を限度とする。)

法第4条第1項第2号

北極域研究センター

センター長付

准教授

3年

再任不可

法第4条第1項第1号

助教

5年

再任不可

法第4条第1項第2号

全教育研究組織等

全講座、全研究部門及び全附属施設等

教授(別に定める本学におけるテニュアトラック制度のうち、テニュアトラック期間を原則として10年とする外国人教員を対象とした制度(以下「10年型テニュアトラック制度」という。)を適用する准教授から引き続き同制度を適用して教授に昇任した場合に限る。)

5年

再任不可。ただし、業績審査により、任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第1号

准教授(10年型テニュアトラック制度を適用する職に限る。)

5年

再任可(再任の場合の任期は5年とし、1回を限度とする。)。ただし、業績審査により、任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第1号

助教(10年型テニュアトラック制度を適用する職に限る。)

5年

再任可(再任の場合の任期は5年とし、1回を限度とする。ただし、別に定めるテニュア中間評価の結果により不合格となった場合の任期は1年とし、2回を限度とする。)。ただし、業績審査により、任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第2号

教授、准教授及び講師(多様な財源による教員の雇用制度の適用を受けて配置された職に限る。)

5年以内で個別に定める。

個別に定める(再任の場合の任期は5年以内で個別に定める。)

法第4条第1項第1号

助教(多様な財源による教員の雇用制度の適用を受けて配置された職に限る。)

5年以内で個別に定める。

個別に定める(再任の場合の任期は5年以内で個別に定める。)

法第4条第1項第2号

准教授(別に定めるアンビシャステニュアトラック制度を適用する職に限る。)

5年

再任不可。ただし、業績審査により、任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第1号

国立大学法人北海道大学における教員の任期に関する規程

平成16年4月1日 海大達第110号

(令和5年11月7日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 教員選考等
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第110号
平成17年4月1日 海大達第153号
平成17年10月1日 海大達第217号
平成17年12月1日 海大達第243号
平成18年4月1日 海大達第38号
平成19年4月1日 海大達第68号
平成19年5月30日 海大達第212号
平成20年4月1日 海大達第40号
平成20年7月1日 海大達第123号
平成21年4月1日 海大達第56号
平成21年12月1日 海大達第177号
平成22年4月1日 海大達第68号
平成22年7月1日 海大達第196号
平成22年8月1日 海大達第230号
平成22年10月1日 海大達第254号
平成22年11月1日 海大達第287号
平成22年12月1日 海大達第307号
平成23年4月1日 海大達第72号
平成23年7月1日 海大達第159号
平成24年2月1日 海大達第2号
平成24年4月1日 海大達第33号
平成25年4月1日 海大達第41号
平成26年1月1日 海大達第8号
平成26年2月1日 海大達第20号
平成26年4月1日 海大達第89号
平成26年7月1日 海大達第165号
平成26年10月1日 海大達第183号
平成26年12月25日 海大達第212号
平成27年3月1日 海大達第11号
平成27年4月1日 海大達第69号
平成27年8月1日 海大達第221号
平成27年9月1日 海大達第225号
平成27年10月1日 海大達第242号
平成28年4月1日 海大達第53号
平成28年10月1日 海大達第154号
平成28年11月1日 海大達第197号
平成29年2月1日 海大達第12号
平成29年4月1日 海大達第71号
平成30年4月1日 海大達第49号
平成30年6月19日 海大達第95号
平成30年8月1日 海大達第122号
平成31年1月1日 海大達第3号
平成31年4月1日 海大達第64号
令和2年1月1日 海大達第2号
令和2年4月1日 海大達第59号
令和2年7月1日 海大達第123号
令和2年10月6日 海大達第138号
令和3年4月1日 海大達第45号
令和3年7月1日 海大達第108号
令和4年3月1日 海大達第15号
令和4年4月1日 海大達第57号
令和4年9月1日 海大達第133号
令和4年10月1日 海大達第147号
令和4年11月1日 海大達第161号
令和5年4月1日 海大達第50号
令和5年8月1日 海大達第139号
令和5年11月7日 海大達第163号