○国立大学法人北海道大学における教員の人事等に関する特例規則に基づく審査規程
平成16年4月1日
海大達第111号
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学における教員の人事等に関する特例規則(平成16年海大達第90号。以下「特例規則」という。)第5条から第7条まで及び第9条に掲げる教育研究評議会(以下「評議会」という。)における審査について定めるものとする。
第2条 審査を受ける者が、特例規則第5条第5項の規定により陳述を請求するには、書面(以下「請求書」という。)によらなければならない。
2 請求書は、正副各1通を提出しなければならない。
3 請求書には、資料を添付することができる。
4 特例規則第5条第5項ただし書きにより、陳述しない旨申し出る場合は、当該文書に署名のうえ提出するものとする。
第3条 請求書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、請求者がこれに署名しなければならない。
(1) 請求の事由
(2) 陳述の方法
(3) 特例規則第5条第6項に定める参考人の要否
2 請求の事由には、特例規則第5条の規定により交付された説明書(以下「審査事由説明書」という。)に対する不服の事由を記載しなければならない。
3 陳述の方法には、書面によるか口頭によるかを選択して記載しなければならない。
4 参考人を要するときは、その理由、その陳述の要旨及びその氏名・住所・職業又は職名を記載しなければならない。
第4条 書面で陳述をする場合には、請求者は、評議会が定める日までに陳述書を提出しなければならない。
2 前項の日と審査事由説明書を交付した日との間には、少なくとも25日を置かなければならない。
3 第1項の日は、少なくとも7日前に審査を受ける者に書面で通知しなければならない。
4 第1項に規定する期間を経過した場合には、陳述の請求を取り下げたものとみなす。
5 病気その他やむを得ない理由で定められた日までに陳述書を提出することができない場合には、その理由を証明する書類を添付して、期日延期の申請を書面であらかじめ提出しなければならない。
6 陳述書の補充訂正又は変更は、書面によらなければならない。
第5条 口頭で陳述をする場合には、請求者は、その要旨を書面で評議会が定める口頭陳述の日の5日前までに提出しなければならない。
4 病気その他やむを得ない理由で口頭陳述の日に出席することができない場合には、第4条第5項の規定を準用する。
2 前項に規定する取下げは、書面によらなければならない。
第7条 評議会は、審査を行うに際し必要があると認めたときは、審査を受ける者の出席を求め、又はその意見を徴することができる。
第8条 評議会は、必要があるときは、委員会を設け事実の調査をさせ、その他必要な事項について審議させることができる。
2 前項の委員会は、評議員をもって組織しなければならない。
3 委員会は、特例規則第5条第6項に定める参考人の出席を求め、又はその意見を徴することができる。
4 前条の規定は、委員会にこれを準用する。
第9条 評議会は、全評議員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 評議会の議事は、出席評議員の過半数をもって決するものとする。
第10条 審査を受けた教員は、その審査結果等について不服がある場合には、評議会に対し、1回に限り書面により不服を申し立てることができる。
2 評議会は、前項の不服申し立てがあった場合は、再審査を行うものとする。
3 再審査に当たっては、第8条の規定を準用する。
4 評議会は、再審査した結果について、本人に通知する。
5 第1項の不服申立てをする場合は、通知書の交付があった日の翌日から起算して2週間以内に行わなければならない。
第11条 評議会の会議は、公開しないものとする。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月16日海大達第10号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日海大達第14号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。