○国立大学法人北海道大学会計規則
平成16年4月1日
海大達第117号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の財務及び会計に関する必要な基準を定め、経理の適正を期するとともに、経理の統一的処理を通じて財政状態及び運営状況を把握し、もって業務の効率的かつ適正な運営を期することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本学の財務及び会計に関しては、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下第33条において「法」という。)その他関係法令及び本学の業務方法書によるほか、この規則の定めるところによる。
(年度所属区分)
第3条 本学の会計は、資産、負債及び純資産の増減又は異動並びに収益及び費用について、その原因となる事実の発生した日を基準として年度所属を区分するものとする。ただし、その日を決定することが困難な場合は、その原因となる事実を確認した日を基準とするものとする。
(財務及び会計の統括)
第4条 本学の財務及び会計に関する業務は、総長が統括する。
(職務権限の委任)
第5条 総長は、本学の財務及び会計に関する業務について、その処理に係る職務権限を本学の理事又は職員に委任することができる。
(勘定科目)
第6条 本学の会計は、勘定科目を設けて整理するものとする。
(帳簿等)
第7条 本学の財務及び会計に関する取引は、帳簿及び伝票により、所要の事項を明瞭かつ整然とした形式で記録し、保存しなければならない。
第2章 予算
(予算の編成)
第8条 総長は、予算を作成するに当たり予算編成方針を作成し、経営協議会及び役員会の議を経なければならない。
(予算の作成)
第9条 総長は、予算編成方針に基づき予算を作成し、経営協議会及び役員会の議を経なければならない。
2 総長は、必要があると認めるときは補正予算を作成し、経営協議会及び役員会の議を経なければならない。
(予算部局)
第10条 予算の編成及び執行を合理的に行うため、予算部局を置く。
(予算の配分)
第11条 予算部局に係る予算は、当該予算部局の長に配分する。
(予算の執行)
第12条 予算部局の長は、予算の執行状況を明らかにしておかなければならない。
第3章 経理及び出納
(金融機関との取引)
第13条 総長は、本学の出納を行う金融機関との取引の開始又は終了の決定をするときは、役員会の議を経なければならない。
(収入)
第14条 収入金の収納に当たっては、債務者に対して納入すべき金額を明らかにし、納入期限を指定して納入の請求をしなければならない。
(収納)
第15条 収入金の収納は、現金(小切手その他現金に準ずるものを含む。次項において同じ。)又は金融機関における口座振込若しくは口座振替によるものとする。
2 前項の規定により収納した現金は、支払に充てることなく、速やかに金融機関に預け入れなければならない。
(督促)
第16条 納入期限までに収納されない債権があるときは、遅滞なく債務者に督促し、収入の確保を図らねばならない。
(債権の放棄)
第17条 収納不能となっている債権があるときは、その債権の全部若しくは一部を免除し、又はその効力を変更することができる。
(領収証書の発行)
第18条 収入金を収納したときは、領収証書を発行しなければならない。ただし、金融機関を通じ本学の預金口座に入金されたときは、これを省略することができる。
(支払)
第19条 支払は、小切手の振出し又は金融機関における口座振込若しくは口座振替により行うものとする。ただし、業務上必要があるときは、通貨をもって行うことができる。
2 支払を行ったときは、領収証書を徴さなければならない。ただし、金融機関への振込の場合は、銀行振込通知書等をもってこれに代えることができる。
第4章 資金
(資金の運用)
第20条 余裕金は、安全かつ効率的と認められる場合に、業務の執行に支障ない範囲で運用することができる。
(短期借入金)
第21条 短期借入金は、一事業年度において資金が一時的に不足する場合に、中期計画の短期借入金の限度額の範囲内で行うことができる。
(長期借入金及び国立大学法人債券)
第22条 長期借入金をするとき又は国立大学法人債券を発行するときは、経営協議会及び役員会の議を経なければならない。
第5章 固定資産管理
(固定資産の範囲)
第23条 固定資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産とする。
(固定資産の管理)
第24条 固定資産は、常に良好な状態において管理し、その用途に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(固定資産の貸付等)
第25条 固定資産は、適正な対価なくしてこれを貸し付け、使用させ、譲渡し、又は交換することができない。ただし、別に定める場合には、無償又は時価よりも低い対価で貸付又は譲渡することができる。
2 前項の場合において、有償で貸付等をする場合には、その代価を前納させるものとする。ただし、取引上特に必要と認められる場合には、その代価を後納又は分納させることができる。
第6章 契約
(一般競争契約)
第26条 売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、公告して申込みをさせることにより一般競争に付さなければならない。
(1) 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数であるため一般競争に付する必要がないとき。
(2) 一般競争に付することが不利であると認められるとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、業務上必要があるとき。
(1) 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。
(2) 緊急の必要により、競争に付することができないとき。
(3) 競争に付することが不利であると認められるとき。
(4) 契約見込額が別に定める基準額未満であるとき。
(5) 前各号に規定するもののほか、業務上必要があるとき。
(政府調達の取扱い)
第29条 政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)、政府調達に関する協定を改正する議定書(平成26年条約第4号)によって改正された協定その他の国際約束を実施するために必要な事項は、別に定める。
第7章 決算
(月次決算)
第30条 本学の毎月末日における財務状況を明らかにするため、月次決算を行い、合計残高試算表を作成しなければならない。
(年度末決算)
第31条 総長は、毎事業年度末日における財政状態及び運営状況を明らかにするため年度末決算を行い、財務諸表及び決算報告書を作成しなければならない。
2 前項の財務諸表及び決算報告書は、監事及び会計監査人の監査を受け、経営協議会及び役員会の議を経なければならない。
第8章 内部監査並びに義務及び責任
(内部監査)
第32条 総長は、財務及び会計の適正を期するため必要と認めるときは、特に命じた理事又は職員に内部監査を行わせるものとする。
(会計上の義務及び責任)
第33条 本学の役員及び職員は、法及びその他関係法令並びに本学の業務方法書及びこの規則その他本学の定めるところに従い、善良な管理者の注意をもって、それぞれの職務を行わなければならない。
2 本学の役員は、故意又は過失により、前項の規定に違反して本学に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負う。
3 第5条の規定により権限を委任された者が交替するときは、前任者は後任者に対し、業務に支障が生じないよう確実に引継ぎを行わなければならない。
第9章 雑則
(雑則)
第34条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日海大達第94号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月26日海大達第8号)
この規則は、平成20年2月26日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成26年6月27日海大達第163号)
この規則は、平成26年6月27日から施行し、平成26年4月16日から適用する。
附則(令和6年7月9日海大達第126号)
この規則は、令和6年7月9日から施行する。