○国立大学法人北海道大学固定資産管理規程

平成16年4月1日

海大達第119号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学会計規則(平成16年海大達第117号。以下「規則」という。)第34条の規定に基づき、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)における固定資産の取得、維持保全、運用及び処分(以下「管理」という。)について必要な事項を定め、固定資産の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程における固定資産の範囲は、規則第23条に規定する固定資産のうち、有形固定資産及び無形固定資産とする。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 取得 固定資産を購入、製造、建設、交換受、寄附受及び出資等により所有又は占有すること。

(2) 維持保全 固定資産の性質を変えない範囲内での修繕、改造等により、固定資産の効用を維持し保全すること。

(3) 運用 固定資産を自らが使用し、又は本学以外の者に貸し付けて固定資産の用途に応じて最も効率的に活用を図ること。

(4) 処分 固定資産を売払、譲渡、交換渡、廃棄、取り壊し等により所有権その他財産権を消滅させること。

(5) 部局 情報環境推進本部、アドミッションセンター、創成研究機構、創成研究機構の各研究拠点、高等教育推進機構、大学力強化推進本部、産学・地域協働推進機構、国際連携機構、大学院教育推進機構、広報・社会連携本部、各学部、病院、研究科、各学院、各研究院、教育部、連携研究部、各附置研究所、附属図書館、各研究センター、各学内共同施設、国際連携研究教育局及び事務局をいう。

(6) 不動産等 固定資産のうち次に掲げるものとする。

 土地(立木を含む。)

 建物(建物附属設備を含む。)

 構築物(樹木を含む。)

 美術品のうち文化財に登録された建物

 船舶及び航空機

 特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権等(以下「知的財産権」という。)

 地上権、借地権、地役権、鉱業権、電話加入権その他これらに準ずる権利

(7) 物品 固定資産のうち次に掲げるものとする。

 機械及び装置並びにその他の附属設備のうち、取得価額が50万円以上で耐用年数が1年以上のもの

 工具、器具及び備品のうち、取得価額が50万円以上で耐用年数が1年以上のもの

 美術品及び収蔵品(標本を含む。)

 車両その他の陸上運搬具のうち、取得価額が50万円以上で耐用年数が1年以上のもの

 ソフトウェア(外部に業務処理等のサービスを提供することにより将来の収益獲得が確実と認められるもの及び学内の利用において将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められるものに限る。)のうち、取得価額が50万円以上で耐用年数が1年以上のもの

 生物のうち、取得価額が50万円以上で耐用年数が1年以上のもの

 リース資産のうち、ファイナンス・リース取引により賃借しているものでリース料総額が300万円以上のもの

(8) 図書 次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

 印刷その他の方法により複製した文書若しくは図面又は電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識できない方法により文字、映像若しくは音を記録した物品としての管理が可能なもの

 附属図書館が組織として管理する教育又は研究の用に供されるもの

 取得時又は製本時における使用予定期間が1年以上のもの

(9) 財務会計システム 財務及び会計に関する事務を実施するため、各会計担当部署に設置される入出力装置を電気通信回線で接続した電子情報システムをいう。

(10) 図書館情報システム 図書の利用に係るサービス、図書情報の提供、図書の管理及び図書の購入等に関する業務を行うため、図書担当事務部に設置されている入出力装置を電気通信回線で接続した電子情報システムをいう。

(11) 国立大学法人等 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人(本学を除く。)及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人並びに独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成15年法律第113号)第2条に規定する独立行政法人国立高等専門学校機構をいう。

(固定資産の統括及び会計業務)

第4条 固定資産のうち、不動産等及び物品については財務部長、図書については附属図書館事務部長(第17条において「統括者」と総称する。)がそれぞれ統括し、併せて次条に規定する会計業務を行う。

(会計業務の範囲)

第5条 前条の固定資産の会計業務とは、次に掲げるものをいう。

(1) 固定資産台帳への登録

(2) 固定資産の登記等

(3) 第20条から第25条までに定める会計処理

(固定資産の管理業務)

第6条 部局(事務局を除く。以下この項において同じ。)が所管する固定資産の管理については、当該部局を管理する事務部(国立大学法人北海道大学事務組織規程(平成16年海大達第220号。以下この項において「事務組織規程」という。)第6条に規定する事務部及び事務局の担当課をいう。)にあっては事務部の長(事務組織規程第12条に規定する事務部長、第14条に規定する課長及び第16条に規定する事務長をいう。)がその業務を行う。

2 事務局が所管する不動産等(知的財産権を除く。)の管理については財務部資産運用管理課長及び施設部環境配慮促進課長、知的財産権については産学・地域協働推進機構産学連携推進本部戦略企画部門長、物品の管理については財務部資産運用管理課長がその業務を行う。

(事務部の長の職務)

第7条 事務部の長(前条第1項の事務部の長及び同条第2項の財務部資産運用管理課長、施設部環境配慮促進課長及び産学・地域協働推進機構産学連携推進本部戦略企画部門長をいう。以下同じ。)は、当該部局が所管する固定資産の管理に係る次の業務を行う。

(1) 固定資産の使用状況の把握及び適切な維持保全

(2) 固定資産を使用する者の管理監督

(3) 固定資産の寄附受、交換又は無償借入の承認

(4) 部局間における固定資産の移動の承認

(5) 固定資産の貸付、譲渡及び処分の承認

(6) 固定資産の滅失、亡失又は毀損の報告

(7) 寄附により取得した物品の返還の承認

(8) 職員の退職に伴う研究目的物品の無償譲渡の承認

(9) 現物と固定資産台帳の照合調査

(10) 固定資産の減損に係る調査

(使用者の義務)

第8条 固定資産を使用する者は、事務部の長の管理監督の下に、善良な管理者の注意をもって、使用しなければならない。

(固定資産台帳)

第9条 固定資産の増減及び移動を登録するため、固定資産台帳を備えるものとする。

2 不動産等及び物品に係る固定資産台帳への登録は、財務会計システムで行うものとする。

3 図書に係る固定資産台帳への登録は、図書館情報システムで行うものとする。

第2章 取得

(固定資産台帳への登録)

第10条 事務部の長は、固定資産を取得、増減及び移動したときは、その事実を速やかに固定資産台帳に登録するものとする。

(固定資産の登記等)

第11条 第三者に対抗するために登記又は登録の必要がある土地、建物等については、関係法令に定めるところにより、取得後、速やかに登記又は登録をするものとする。

2 前項の登記又は登録の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく変更の手続を行うものとする。

(取得価額)

第12条 固定資産の取得価額は、次に定める額とする。

(1) 建設又は製造によるものは、建設及び製作価額に付随費用を加算した額

(2) 購入によるものは、購入代価に付随費用を加算した額

(3) 交換によるものは、交換に提供した資産の帳簿価額

(4) 寄附その他無償で取得した資産については、公正な評価額

(5) 無形固定資産については、取得のために要した額

(寄附受及び交換)

第13条 固定資産の寄附受又は交換をする場合は、別に定める所定の手続を経なければならない。

第3章 運用

(移動)

第14条 部局間において固定資産の移動の必要が生じた場合は、移動先の部局の固定資産を管理する事務部の長は移動元の部局の固定資産を管理する事務部の長と協議を行い、別に定める手続きにより行うものとする。

(貸付)

第15条 本学の所属に属する土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第34条の2の規定による文部科学大臣の認可を受けた場合には、貸付けをすることができる。

2 前項に規定するもののほか、貸付けを行うことにより、本学の業務に支障が生じない固定資産については、別に定めるところにより、貸付けをすることができる。

第4章 処分等

(処分)

第16条 固定資産を処分しようとするときは、事務部の長の承認を得なければならない。ただし、当該処分が国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第17条に定める重要な財産の処分に当たるときは、関係法令に定めるところにより所要の手続を行うものとする。

(滅失、亡失又は毀損)

第17条 事務部の長は、所属の固定資産について、滅失、亡失又は毀損したときは、その状況を調査し、必要な措置を行った上、統括者に報告するものとする。

(寄附により取得した物品の返還)

第18条 事務部の長は、科学研究費助成事業の補助事業者が、本学以外の研究機関に所属することに伴い、当該補助事業者が寄附をした物品の返還を求める場合には、当該物品を補助事業者に返還することができる。

(職員の退職に伴う研究目的物品の無償譲渡)

第19条 事務部の長は、職員が退職し、他の国立大学法人等その他の別に定める機関に採用された後、当初の研究目的の達成のため、引き続き固定資産を使用する必要がある旨の申請があったときは、当該物品を他の国立大学法人等その他の別に定める機関に無償譲渡することが適当であると認められる場合に限り承認することができる。

第5章 会計処理

(建設仮勘定等)

第20条 建設中の固定資産に係る支出は、建設仮勘定により整理するものとし、当該固定資産が使用開始の状態に至ったときは、遅滞なく該当科目に振替整理しなければならない。

2 知的財産権(著作権を除く。以下この項において同じ。)の出願に係る経費は、工業所有権仮勘定により整理するものとし、当該知的財産権の取得の可否が判明した時点で、遅滞なく該当科目に振替整理しなければならない。

(資本的支出)

第21条 固定資産の性能の向上、改良又は耐用年数の延長のために要した支出は、資本的支出としてこれを当該固定資産の帳簿価額に算入するものとする。ただし、固定資産の現状を維持し、原能力を回復するために必要な支出は、当該固定資産の帳簿価額に算入しないものとする。

(減価償却の方法)

第22条 償却資産における減価償却の開始は、その資産を取得し、使用を開始した月をもって開始する。

2 減価償却の計算方法は、定額法による。

3 減価償却の基準となる耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の定めるところによる。ただし、特定の研究目的のために取得した償却資産については、当該研究が終了するまでの期間を耐用年数とする。

(減損処理)

第23条 固定資産のうち別に定めるものについて減損を認識した場合には、当該固定資産について減損処理を行わなければならない。

(評価減)

第24条 耐用年数の見積りに当たって予見することのできなかった技術の進歩等の外的事情により、固定資産が機能的に著しく減価した場合には、この事実に対応して臨時に減価償却を行わなければならない。

2 災害、事故等の偶発的事情によって固定資産の実体が滅失した場合には、その滅失部分の金額につき、当該固定資産の帳簿価額を減額しなければならない。

(除却)

第25条 固定資産が次の各号のいずれかに該当するときは、除却するものとする。

(1) 災害又は盗難等により滅失したとき。

(2) 著しく減耗し、使用に耐えないとき。

(3) 陳腐化し、あるいは不適用化して使用を停止したとき。

(4) 所定の手続により譲渡又は売払等を行うとき。

(5) 第18条の規定による返還を行うとき。

(6) 第19条の規定による無償譲渡を行うとき。

第6章 その他

(現物照合等)

第26条 事務部の長は、毎事業年度、固定資産を対象として現物と固定資産台帳との照合を実施するものとする。

2 事務部の長は、毎事業年度、減損の兆候に関する調査を実施するものとする。

(少額備品等)

第27条 事務部の長は、第2条に規定する有形固定資産及び無形固定資産に属さない資産(取得価額が10万円以上50万円未満のものであって、かつ、1年以上使用が予定されているものに限る。)については、別に定めるところにより管理するものとする。

(雑則)

第28条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日海大達第161号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年10月6日海大達第165号)

この規程は、平成18年10月6日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日海大達第97号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日海大達第249号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日海大達第86号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日海大達第220号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年10月1日海大達第240号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第90号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月4日海大達第104号)

この規程は、平成24年9月4日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年2月1日海大達第16号)

この規程は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第48号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第96号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日海大達第33号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日海大達第182号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年4月1日海大達第89号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日海大達第159号)

この規程は、平成30年12月20日から施行し、平成30年10月23日から適用する。

(平成31年4月1日海大達第77号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第19号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日海大達第122号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年10月1日海大達第140号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第22号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学固定資産管理規程

平成16年4月1日 海大達第119号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第119号
平成17年4月1日 海大達第161号
平成18年10月6日 海大達第165号
平成19年4月1日 海大達第97号
平成19年10月1日 海大達第249号
平成21年4月1日 海大達第86号
平成22年7月1日 海大達第220号
平成22年10月1日 海大達第240号
平成23年4月1日 海大達第90号
平成24年9月4日 海大達第104号
平成26年2月1日 海大達第16号
平成26年4月1日 海大達第48号
平成27年4月1日 海大達第96号
平成28年4月1日 海大達第33号
平成28年10月1日 海大達第182号
平成29年4月1日 海大達第89号
平成30年12月20日 海大達第159号
平成31年4月1日 海大達第77号
令和4年4月1日 海大達第19号
令和4年7月1日 海大達第122号
令和4年10月1日 海大達第140号
令和5年4月1日 海大達第22号