○国立大学法人北海道大学契約規程

平成16年4月1日

海大達第120号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学会計規則(平成16年海大達第117号。第12条及び第14条第2号において「規則」という。)第34条の規定に基づき、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約の業務(以下この条、第3条及び第20条の2第1項において「契約業務」という。)に関し必要な事項を定め、契約業務の適切かつ効率的な実施を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一般競争 公告により不特定多数の者を誘引し申込みをさせる方法により競争を行わせ、本学にとって最も有利な条件をもって申込みをした者と契約をする契約方式をいう。

(2) 指名競争 複数の者を指名し申込みをさせる方法により競争を行わせ、本学にとって最も有利な条件をもって申込みをした者と契約をする契約方式をいう。

(3) 随意契約 前2号の競争によることなく、特定の者と契約をする契約方式をいう。

(契約の基本原則)

第3条 契約業務に従事する者は、常に適正かつ合理的な契約を心がけるものとする。

第2章 一般競争契約

(一般競争の方法)

第4条 一般競争は、入札又はせり売りの方法をもって行うものとする。

(公告)

第5条 入札の方法による場合は、掲示その他の方法により公告するものとする。

(競争参加者の資格)

第6条 一般競争に付する場合で、競争に参加しようとする者に対し一定の資格要件を設けるときは、公告により当該資格要件を提供するものとする。

(入札保証金)

第7条 入札の方法による場合は、競争に参加しようとする者に入札保証金を納めさせ、又は入札保証金に代わる担保を提供させなければならない。ただし、競争に参加しようとする者が入札保証保険契約を締結したとき、又は落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときは、この限りでない。

(予定価格の作成)

第8条 一般競争に付する場合は、あらかじめ予定価格を定めるものとする。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、市場価格等を調査し、その他契約上必要となる事項を勘案した上で適正に定めるものとする。

(契約相手の決定方法)

第9条 入札の方法による場合は、予定価格の制限の範囲内であって、かつ、価格及びその他の条件が本学にとって最も有利なものをもって申込みをした者を契約の相手方とする。ただし、その者により契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、他の者を契約の相手方とすることができる。

2 せり売りの方法による場合は、前項の規定に準じて契約の相手方を決定する。

第3章 指名競争契約

(指名競争の方法)

第10条 指名競争に付する場合は、競争に参加する者を2名以上指名し、通知するものとする。

(一般競争に関する規定の準用)

第11条 第4条及び第6条から第9条までの規定は、指名競争の場合に準用する。

第4章 随意契約

(随意契約によることができる場合)

第12条 規則第28条第4号に規定する基準額は、次の各号に掲げる契約見込額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事請負契約に係る契約見込額 1,000万円

(2) 前号以外の契約に係る契約見込額(単価をもって契約する場合は、契約期間における支出見込総額) 500万円

(契約の特例)

第13条 競争に付しても競争に参加する者がないとき、入札に付しても落札者がないとき又は落札者が契約を締結しないときは、随意契約によることができる。

(随意契約による場合の予定価格)

第14条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第8条の規定に準じて予定価格を定めるものとする。ただし、次に掲げるいずれかに該当するときは、書面による積算を省略することができる。

(1) 法令に基づいて取引価格又は料金が定められていることその他特別の事由があることにより、特定の取引価格又は料金によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるとき。

(2) 企画競争(複数の者に企画書等の提出を求め、その内容について審査を行い、契約の相手方を選定する方法をいう。)に付するとき。

(3) 規則第28条第4号に該当するとき。

第5章 契約の締結

(契約書の作成)

第15条 契約の相手方を決定したときは、契約書を作成するものとする。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合は、これを省略することができる。

(1) 契約金額(単価をもって契約する場合は、契約期間における支出見込総額)が500万円未満のとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物件を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物件を引き取るとき。

(4) その他契約書を作成する必要がないと認められるとき。

(契約保証金)

第16条 契約を締結するときは、契約の相手方に契約保証金を納めさせ、又は契約保証金に代わる担保を提供させなければならない。ただし、契約の相手方が履行保証保険契約その他別に定める契約を締結したとき又はその必要がないと認められるときは、この限りでない。

第6章 契約の履行

(監督の実施)

第17条 工事又は製造その他の請負契約を締結した場合において、契約の適正な履行を確保するために必要と認められるときは、立会い、指示その他の適切な方法によって監督を行うものとする。

2 監督は、原則として、本学の職員が行うこととし、これにより難い場合には、本学の職員以外の者に委託することができる。

(検査の実施)

第18条 工事若しくは製造その他の請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合において、契約相手方から契約を履行した旨の通知を受けたときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づいて速やかに検査を行うものとする。

2 給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事又は製造その他の請負契約に係る既済部分又は既納部分の検査については、前項の規定を準用する。

3 検査は、原則として、本学の職員が行うこととし、これにより難い場合には、本学の職員以外の者に委託することができる。

第7章 代価の納入及び支払い

(代価の納入)

第19条 物件の売却、貸付、その他の収入の原因となる契約において、徴収すべき代価があるときは、前納させるものとする。ただし、取引上必要と認められるときは、分納又は後納にすることができる。

(代価の支払)

第20条 工事若しくは製造その他の請負契約又は物件の買入れその他の支出の原因となる契約において、検査を終了したときは、その代価に係る支払手続きを速やかに行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、取引上必要があると認められるときは、前払いをすることができる。

第8章 雑則

(契約監視委員会)

第20条の2 本学に、契約業務の適切な実施及び契約業務における相互牽制を確保するため、契約監視委員会(次項において「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営については、別に定める。

(政府調達に関する特例)

第21条 政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)、政府調達に関する協定を改正する議定書(平成26年条約第4号)によって改正された協定その他の国際約束の適用を受ける契約の取扱いについては、別に定める。

(雑則)

第22条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年7月1日海大達第148号)

この規程は、平成18年7月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日海大達第98号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日海大達第164号)

この規程は、平成26年6月27日から施行し、平成26年4月16日から適用する。

(令和3年4月1日海大達第51号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月3日海大達第124号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学契約規程

平成16年4月1日 海大達第120号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第120号
平成18年7月1日 海大達第148号
平成19年4月1日 海大達第98号
平成26年6月27日 海大達第164号
令和3年4月1日 海大達第51号
令和3年9月3日 海大達第124号