○国立大学法人北海道大学寄附金規則

平成16年4月1日

海大達第126号

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)が受け入れる寄附金について、その取扱いに関し必要な事項を定め、その適正な運用に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附金 本学の業務の実施を財政的に支援する目的に寄附される現金及び有価証券であって、次に掲げる経費に充てるものをいう。

 学術研究に要する経費

 教育研究の奨励を目的とする経費

 その他本学の業務遂行に要する経費

(2) 部局等 創成研究機構、創成研究機構の各研究拠点、高等教育推進機構、安全衛生本部、大学力強化推進本部、産学・地域協働推進機構、総合IR本部、国際連携機構、サステイナビリティ推進機構、アイヌ共生推進本部、大学院教育推進機構、ダイバーシティ・インクルージョン推進本部、広報・社会連携本部、半導体拠点形成推進本部、各学部、病院、研究科、各学院、各研究院、教育部、連携研究部、各附置研究所、附属図書館、各研究センター、各学内共同施設、国際連携研究教育局及び事務局をいう。

(3) 国立大学法人等 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人並びに独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成15年法律第113号)第2条に規定する独立行政法人国立高等専門学校機構をいう。

(受入れの制限等)

第3条 次に掲げる条件以外の条件が付されている寄附金については、これを受け入れることができない。

(1) 貸与又は給与する学生の範囲を定めること。

(2) 学術研究を指定すること。

(3) 寄附金によって研究した結果の簡単な報告を行うこと。

(4) 寄附金にかかる収支決算の概要を提出すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、本学の業務遂行上支障がないと認められる条件

2 前項に掲げるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、寄附金を受け入れることができない。

(1) 地方公共団体からの寄附にかかるもののうち、当該地方公共団体の自発的な意思に基づくものであることが確認できないもの

(2) 寄附金を受け入れることによって、配分予算で賄えない財政負担が伴うもの

(3) 本学から取引停止の措置を受けている期間中の者からのもの

(受入れの決定等)

第4条 部局等の長は寄附金の申込みがあったときは、寄附金の使途目的が本学の業務遂行上、有意義であり、かつ、支障がないと認められるものについて、受入れの決定をするものとする。この場合において、寄附金の使途が特定されない場合は、部局等の長が使途特定を行うものとする。

2 部局等の長は、受入れの決定をしたものについて総長及び教授会等に報告するものとする。

3 総長は、前項の報告を受けたときは、速やかに寄附者に礼状を送付するものとする。

4 総長は、第2項の報告を受けたもののうち、地方公共団体からの受入れにかかるものについては、当該受入れを行った翌年度に、受け入れた寄附金の金額、経緯及び使途目的を公表するものとする。

(職員が寄附金を受け入れたときの取扱い)

第5条 職員は、第2条第1号イ又はに掲げる経費に充てる寄附金を受け入れたときは、当該寄附金を本学に寄附するものとする。

(使途変更等)

第6条 部局等の長は、職員から寄附目的を達成し、残額が生じ、他の使途目的に使用する旨の申請があったときは、適当と認められる場合に限り当該申請を承認するものとする。

2 部局等の長は、職員から当該職員が退職し、国立大学法人等(本学を除く。以下この項において同じ。)その他の別に定める機関に採用された後、当初の寄附目的を達成するために必要がある旨の申請があったときは、寄附金を当該機関に移し換えることが適当であると認められ、かつ、当該機関の長(当該機関が国立大学法人等以外の機関である場合にあっては、当該機関の長及び寄附者)の同意が得られたときに限り、移し換えを承認することができるものとする。

3 部局等の長は、前2項の承認をしたときは、速やかに総長に報告するものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則を実施するための必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月8日海大達第251号)

この規則は、平成16年10月8日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年4月1日海大達第162号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第102号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日海大達第11号)

この規則は、平成20年3月25日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年4月1日海大達第87号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月27日海大達第150号)

この規則は、平成21年7月27日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年7月1日海大達第221号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年10月1日海大達第240号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年10月1日海大達第175号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年2月1日海大達第4号)

この規則は、平成24年2月1日から施行する。

(平成25年1月1日海大達第5号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年2月1日海大達第16号)

この規程は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第48号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第24号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日海大達第215号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年10月1日海大達第183号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年4月1日海大達第91号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日海大達第160号)

この規則は、平成30年12月20日から施行し、平成30年10月23日から適用する。

(平成31年4月1日海大達第80号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年8月1日海大達第116号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第77号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日海大達第126号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年10月1日海大達第153号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第68号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日海大達第155号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学寄附金規則

平成16年4月1日 海大達第126号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第126号
平成16年10月8日 海大達第251号
平成17年4月1日 海大達第162号
平成19年4月1日 海大達第102号
平成20年3月25日 海大達第11号
平成21年4月1日 海大達第87号
平成21年7月27日 海大達第150号
平成22年7月1日 海大達第221号
平成22年10月1日 海大達第240号
平成23年10月1日 海大達第175号
平成24年2月1日 海大達第4号
平成25年1月1日 海大達第5号
平成26年2月1日 海大達第16号
平成26年4月1日 海大達第48号
平成27年4月1日 海大達第24号
平成27年7月1日 海大達第215号
平成28年10月1日 海大達第183号
平成29年4月1日 海大達第91号
平成30年12月20日 海大達第160号
平成31年4月1日 海大達第80号
令和3年8月1日 海大達第116号
令和4年4月1日 海大達第77号
令和4年7月1日 海大達第126号
令和4年10月1日 海大達第153号
令和5年4月1日 海大達第68号
令和5年10月1日 海大達第155号