○国立大学法人北海道大学事務組織規程

平成16年4月1日

海大達第220号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織及び職の設置等

第1節 組織の設置等(第2条―第8条)

第2節 職の設置等(第9条―第25条)

第3章 事務局の部(第26条―第31条の3)

第4章 事務局の課及び室

第1節 事務局の部に置く課及び室(第31条の4―第49条の6)

第2節 事務局の課に置く室(第50条―第52条の3)

第5章 監査室(第53条)

第6章 監事支援室(第53条の2)

第7章 共通事務(第54条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第40条第4項の規定に基づき、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の事務組織について定めるものとする。

第2章 組織及び職の設置等

第1節 組織の設置等

(事務局)

第2条 本学に、庶務、会計、施設及び学生の厚生補導に関する事務を遂行するため、事務局を置く。

(事務局の部)

第3条 事務局に、総務企画部、財務部、学務部、研究推進部、施設部、国際部及び社会共創部(以下「事務局の部」という。)を置く。

(事務局の部に置く課及び室)

第4条 総務企画部に、秘書室、総務課、企画課、人事課及び情報企画課を置く。

2 財務部に、主計課、経理課、調達課及び資産運用管理課を置く。

3 学務部に、学務企画課、教育推進課、学生支援課、入試課、キャリア支援課及び国際交流課を置く。

4 研究推進部に、研究振興企画課及び研究支援課を置く。

5 施設部に、施設企画課、環境配慮促進課及び施設整備課を置く。

6 国際部に、国際企画課及び国際連携課を置く。

7 社会共創部に、社会連携課、産学連携課及び広報課を置く。

(事務局の課に置く室)

第5条 総務課に、安全衛生室を置く。

2 人事課に、厚生労務室を置く。

3 主計課に、財務管理室を置く。

4 学務企画課に、大学院教育改革推進室を置く。

5 研究振興企画課に、研究公正推進室を置く。

6 研究支援課に、化学反応創成研究拠点事務室及びワクチン研究開発拠点事務室を置く。

7 広報課に、卒業生・基金室を置く。

(教育研究組織の事務部及びその課)

第6条 本学に、別表左欄に掲げる事務部(以下単に「事務部」という。)を置き、それぞれ同表右欄に掲げる教育研究組織の事務を遂行するものとする。

2 理学・生命科学事務部に、事務課を置く。

3 医学系事務部に、総務課、会計課及び保健科学研究院事務課を置く。

4 工学系事務部に、総務課、経理課、教務課及び情報科学研究院事務課を置く。

5 病院事務部に、総務課、経営企画課、管理課、医事課及び医療支援課を置く。

6 附属図書館事務部に、管理課、利用支援課及び研究支援課を置く。

(事務部の課に置く室)

第6条の2 病院事務部総務課に、人事労務管理室を置く。

(監査室)

第7条 本学に、教育研究組織等の業務及び予算執行に対する監査を行わせるため、監査室を置く。

(監事支援室)

第8条 本学に、監事の業務の支援を行わせるため、監事支援室を置く。

第2節 職の設置等

(事務局長)

第9条 事務局に、事務局長を置く。

2 事務局長は、理事又は事務職員をもって充てる。

3 事務局長は、総長の監督の下に、庶務、会計、施設及び学生の厚生補導に関する事務局の事務を掌理し、並びに事務部の当該事務について総括し、及び調整する。

(企画調整役)

第9条の2 事務局に、企画調整役を置くことができる。

2 企画調整役は、事務職員をもって充てる。

3 企画調整役は、上司の命を受け、特定の分野の施策を企画し、及び調整する。

(監査室長)

第10条 監査室に、監査室長を置く。

2 監査室長は、事務職員をもって充てる。

3 監査室長は、総長の命を受け、その室の事務を遂行する。

(監事支援室長)

第10条の2 監事支援室に、監事支援室長を置く。

2 監事支援室長は、事務職員をもって充てる。

3 監事支援室長は、監事の命を受け、その室の事務を遂行する。

(部長)

第11条 事務局の部に、部長を置く。

2 部長は、事務職員又は技術職員をもって充てる。

3 部長は、上司の命を受け、その部の事務を遂行する。

(事務部長)

第12条 理学・生命科学事務部、医学系事務部、工学系事務部、病院事務部及び附属図書館事務部に、事務部長を置く。

2 事務部長は、事務職員をもって充てる。

3 事務部長は、上司の命を受け、その事務部の事務を遂行する。

(次長)

第13条 事務局の部及び事務部(事務部長を置くものに限る。)に、次長を置くことができる。

2 次長は、事務職員をもって充てる。

3 次長は、部長又は事務部長の職務を助ける。

(課長)

第14条 第4条に規定する課(第17条及び第20条において「事務局の課」という。)及び第6条に規定する課(第17条及び第20条において「事務部の課」という。)に、課長を置く。

2 課長は、事務職員又は技術職員をもって充てる。

3 課長は、上司の命を受け、その課の事務を遂行する。

(担当課長)

第14条の2 事務局の部に、担当課長を置くことができる。

2 担当課長は、事務職員又は技術職員をもって充てる。

3 担当課長は、上司の命を受け、その部の所掌事務のうち特定の分野の事務を遂行する。

(室長)

第15条 第4条及び第5条に規定する室(第18条及び第20条において「事務局の室」という。)並びに第6条の2に規定する室(第18条及び第20条において「事務部の課に置く室」という。)に、室長を置く。

2 室長は、事務職員又は技術職員をもって充てる。

3 室長は、上司の命を受け、その室の事務を遂行する。

(事務長)

第16条 事務部(事務部長を置くものを除く。)に、事務長を置く。

2 事務長は、事務職員をもって充てる。

3 事務長は、上司の命を受け、その事務部の事務を遂行する。

(課長補佐)

第17条 事務局の課及び事務部の課に、課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、事務職員又は技術職員をもって充てる。

3 課長補佐は、課長を助け、その課の事務を整理する。ただし、課長補佐を2名以上置く場合には、別に定めるところにより、その課の事務を分担させて、整理させることができる。

(室長補佐)

第18条 事務局の室、事務部の課に置く室、監査室及び監事支援室に、室長補佐を置くことができる。

2 室長補佐は、事務職員又は技術職員をもって充てる。

3 室長補佐は、室長、監査室長又は監事支援室長を助け、その室の事務を整理する。

(事務長補佐)

第19条 事務部(事務部長を置くものを除く。)に、事務長補佐を置くことができる。

2 事務長補佐は、事務職員をもって充てる。

3 事務長補佐は、事務長を助け、その事務部の事務を整理する。ただし、事務長補佐を2名以上置く場合には、別に定めるところにより、その事務部の事務を分担させて、整理させることができる。

(専門員)

第20条 事務局の課、事務局の室、事務部の課、事務部の課に置く室、事務部(事務部長を置くものを除く。)、監査室及び監事支援室(第3項第24条及び第54条において「各課等」という。)に、専門員を置くことができる。

2 専門員は、事務職員又は技術職員をもって充てる。

3 専門員は、上司の命を受け、各課等の所掌事務のうち専門的知識又は経験を必要とする分野の事務を遂行するとともに専門的見地から課長、室長、事務長、監査室長又は監事支援室長を助ける。

第21条 削除

第22条 削除

第23条 削除

(係長)

第24条 各課等に、係長を置く。

2 係長は、事務職員又は技術職員をもって充てる。

3 係長は、上司の命を受け、各課等の所掌事務のうち特定又は一定範囲の分野の事務を遂行する。

(附属施設等の事務)

第25条 学部、研究科、研究院、連携研究部又は附置研究所の附属の教育施設又は研究施設の事務は、当該施設の附属する学部、研究科、研究院、連携研究部又は附置研究所の事務を所掌する事務部において遂行するものとする。

第3章 事務局の部

(総務企画部)

第26条 総務企画部においては、次の事務をつかさどる。

(1) 役員の秘書業務に関すること

(2) 本学の事務の総括及び連絡調整に関すること。

(3) 役員会、総長選考・監察会議、経営協議会、教育研究評議会その他の会議に関すること。

(4) 事務組織の設置及び改廃並びに事務の改善及び合理化に関すること。

(5) リスク管理に関すること(他の所掌に属するものを除く。)

(6) 本学の諸規則の制定及び改廃に関すること。

(7) 訴訟に関すること。

(8) 大学文書館の組織及び運営一般に関すること。

(9) 公益通報者の保護に関すること。

(10) コンプライアンスに関すること(監査室の所掌に属するものを除く。)

(11) 安全衛生管理に関すること(学務部及び施設部の所掌に属するものを除く。)

(12) 本学の運営に係る基本的な施策の企画及び立案に関すること。

(13) 中期目標及び中期計画に関すること。

(14) 教育研究組織の設置及び改廃に関すること。

(15) 各種資料及びデータの収集、分析及び提供に関すること。

(16) 質保証に関すること。

(17) 情報公開及び個人情報の開示等に関すること。

(18) 役職員の人事及び給与に関すること。

(19) 職員の研修及び勤務評定に関すること。

(20) 職員の服務及び福利厚生に関すること。

(21) 職員の共済組合の事務に関すること。

(22) 未来戦略本部及び経営戦略室との連携に関すること。

(23) 情報システムの整備、運用及び管理に関すること(他の所掌に属するものを除く。)

(24) 情報セキュリティに関すること。

(25) 個人情報の保護及び管理に関すること。

(26) 情報基盤センターの組織及び運営一般に関すること。

(27) 前各号に掲げるもののほか、事務組織の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第27条 削除

(財務部)

第28条 財務部においては、次の事務をつかさどる。

(1) 予算及び決算に関すること。

(2) 経理に関すること。

(3) 財務分析に関すること。

(4) 資産管理の総括に関すること。

(5) 契約に関すること。

(学務部)

第29条 学務部においては、次の事務をつかさどる。

(1) 教育課程に関すること。

(2) 学生の修学に関すること。

(3) 第1年次の学生の学籍管理に関すること。

(4) 学生の奨学及び厚生補導に関すること。

(5) 入学者の選抜に関すること。

(6) 学生の就職及びキャリア形成の支援に関すること。

(7) 外国人留学生の受入れ、海外へ留学を希望する学生の派遣及び留学生交流に関すること(国際部の所掌に属するものを除く。)

(8) 外国人留学生の支援に関すること。

(9) 数理・データサイエンス教育研究センターの組織及び運営一般に関すること。

(10) 学生相談総合センターの組織及び運営一般に関すること。

(11) 保健センターの組織及び運営一般に関すること。

(12) 情報教育館の管理及び連絡調整に関すること(施設部の所掌に属するものを除く。)

(13) 教育改革室との連携に関すること。

(研究推進部)

第30条 研究推進部においては、次の事務をつかさどる。

(1) 研究の振興に係る施策に関すること。

(2) 外部資金の獲得に関すること。

(3) 研究戦略室との連携に関すること。

(4) 研究公正の推進に関すること。

(施設部)

第31条 施設部においては、次の事務をつかさどる。

(1) 土地、建物(附属設備を含む。)及び構築物(以下「施設」という。)の整備に関すること。

(2) 環境負荷低減のための取組の推進に関すること。

(3) 施設の維持保全及び運用に関すること。

(4) 環境保全に関すること。

(5) 施設・環境計画室との連携に関すること。

(6) 埋蔵文化財調査センターの組織及び運営一般に関すること。

(国際部)

第31条の2 国際部においては、次の事務をつかさどる。

(1) 国際戦略、国際連携及び国際交流に関すること(他の所掌に属するものを除く。)

(2) Hokkaidoユニバーサルキャンパス・イニシアチブに関すること(他の所掌に属するものを除く。)

(3) 国際連携研究教育局に関すること。

(4) 外国人留学生の受入促進に関すること(学務部の所掌に属するものを除く。)

(5) 外国人研究者の支援に関すること(他の所掌に属するものを除く。)

(社会共創部)

第31条の3 社会共創部においては、次の事務をつかさどる。

(1) 社会連携に関すること。

(2) 地域との連携に関すること。

(3) 産学官連携の推進に関すること。

(4) 広報に関すること(学務部の所掌に属するものを除く。)

(5) 卒業生及び同窓会に関すること。

(6) 北大フロンティア基金に関すること。

第4章 事務局の課及び室

第1節 事務局の部に置く課及び室

(秘書室)

第31条の4 秘書室においては、役員の秘書業務に関する事務をつかさどる。

(総務課)

第32条 総務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 本学の事務の総括及び連絡調整に関すること。

(2) 総務企画部の所掌事務についての総括及び連絡調整に関すること。

(3) 役員会、総長選考・監察会議、経営協議会、教育研究評議会及び部局長等連絡会議その他の会議に関すること。

(4) 未来戦略本部との連携に関すること。

(5) 文書類の接受、発送及び保存等に関すること。

(6) 事務改善に関すること。

(7) 学則その他の規則の制定及び改廃に関すること。

(8) 訴訟に関すること。

(9) 大学文書館の組織及び運営一般に関すること。

(10) リスク管理に関すること(他の所掌に属するものを除く。)

(11) 公益通報者の保護に関すること。

(12) コンプライアンスに関すること(監査室の所掌に属するものを除く。)

(13) 本学の保有する情報の公開に関すること。

(14) 法人文書ファイル管理簿の管理に関すること。

(15) 本学の保有する個人情報の開示等に関すること。

(16) アイヌ共生推進本部の運営に関すること。

(17) 安全衛生管理に関すること(人事課、学務部及び施設部の所掌に属するものを除く。)

(18) 学術研究に係る安全管理及び生命倫理に関すること(他の所掌に属するものを除く。)

(19) 安全衛生本部の運営に関すること。

(20) 前各号に掲げるもののほか、事務組織の所掌事務で他の所掌に属しないものを処理すること。

(企画課)

第32条の2 企画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 本学の運営に係る基本的な施策の企画及び立案に係る事務に関すること。

(2) 中期目標及び中期計画に関すること(他の所掌に属するものを除く。)

(3) 教育研究組織の調査に関すること。

(4) 教育研究組織の設置及び改廃に関すること。

(5) 本学の質保証に係る基本的な施策の企画、立案及び実施に関すること。

(6) 各種資料及びデータの収集、分析及び提供に関すること。

(7) 経営戦略室との連携に関すること。

(8) 総合IR本部、質保証推進本部及び半導体拠点形成推進本部の運営に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、本学の運営に係る企画及び質保証に関する事務で、他の所掌に属しないものを処理すること。

第33条 削除

(人事課)

第34条 人事課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 役職員の人事に関すること。

(2) 人件費の管理及び運用に関すること(財務部主計課の所掌に属するものを除く。)

(3) 職員の研修その他の能力開発に関すること(他の所掌に属するものを除く。)

(4) 職員の勤務評定に関すること。

(5) 役職員の給与及び退職手当に関すること。

(6) 社会保険及び労働保険に関すること。

(7) 名誉教授の称号に関すること。

(8) 北海道地区国立大学法人等職員統一採用試験に関すること。

(9) 職員の共済組合の事務に関すること。

(10) 技術支援本部の運営に関すること。

(11) ダイバーシティ・インクルージョン推進本部の運営に関すること(他の所掌に属するものを除く。)

(12) 職員の懲戒及び服務等に関すること。

(13) 職員の栄典及び表彰に関すること。

(14) 職員の就業規則に関すること。

(15) 労働組合に関すること。

(16) 職員のハラスメントの防止に関すること。

(17) 職員の健康管理に関すること。

(18) 職員の福利厚生に関すること。

(19) 職員の労働災害に関すること。

(20) 事務組織の設置及び改廃に関すること。

(21) 前各号に掲げるもののほか、役職員の人事に関する事務で、他の所掌に属しないものに関すること。

(情報企画課)

第35条 情報企画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 事務用情報システムの整備、運用及び管理に関すること(他の所掌に属するものを除く。)

(2) 外国語教育システムの運用及び管理に関すること。

(3) 大型計算機システムの整備、運用及び管理に関すること。

(4) ネットワークの整備、運用及び管理に関すること。

(5) 情報セキュリティに関すること。

(6) 個人情報の保護及び管理に関すること。

(7) 情報環境推進本部の運営に関すること。

(8) 情報基盤センターの組織及び運営に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、情報システム及び情報セキュリティに関する事務で、他の所掌に属しないものに関すること。

第36条 削除

第37条 削除

(主計課)

第38条 主計課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 財務部の所掌事務についての総括及び連絡調整に関すること。

(2) 会計事務についての総括及び連絡調整に関すること。

(3) 会計事務の研修に係る企画、立案及び実施に関すること。

(4) 財務会計システムの運用に関すること。

(5) 会計実地検査に係る総括及び連絡調整に関すること。

(6) 概算要求に関すること。

(7) 予算編成及び予算配分に関すること。

(8) 予算差引に関すること。

(9) 予算流用に関すること。

(10) 財務管理に関する企画、調査及び連絡調整に関すること。

(11) 決算に関すること。

(12) 財務諸表等の作成に関すること。

(13) 財務分析に関すること。

(14) 資産管理の総括に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、会計に関する事務で、他の所掌に属しないものを処理すること。

(経理課)

第39条 経理課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 収入及び支出に関すること。

(2) 債権(寄宿料、文献複写料、診療及び治験に係る債権を除く。)の管理に関すること。

(3) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(4) 消費税の申告及び納付に関すること。

(5) 旅費に関すること。

(6) 謝金に関すること。

(7) 科学研究費補助金等の経理に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、経理に関する事務で、他の所掌に属しないものを処理すること。

(調達課)

第40条 調達課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 調達事務に係る企画、立案及び連絡調整に関すること。

(2) 調達に係る調査、統計及び分析に関すること。

(3) 札幌地区の構内に所在する教育研究組織等(北海道大学病院を除く。)に係る物品(図書を除く。)の購入、借入、請負その他の契約(施設部の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(4) 政府調達に係る総括及び連絡調整に関すること(施設部の所掌に属するものを除く。)

(資産運用管理課)

第40条の2 資産運用管理課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 資産の運用及び管理に関する企画、調査及び連絡調整に関すること。

(2) 資金繰り及び資金の運用に関すること。

(3) 不動産等の取得、貸付、借入及び処分に関すること。

(4) 物品(図書を除く。)の貸付、借入及び処分に関すること。

(5) 職員宿舎の管理に関すること。

(6) 固定資産税の申告に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、資産の運用及び管理に関する事務で、他の所掌に属しないものを処理すること。

(学務企画課)

第41条 学務企画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 学務部の所掌事務についての総括及び連絡調整に関すること。

(2) 教務事務についての総括及び連絡調整に関すること。

(3) 学生の卒業及び修了に関すること。

(4) 学生の入学式及び学位記授与式に関すること。

(5) 教育課程に関すること。

(6) 教職課程に関すること。

(7) 公開講座の実施その他の生涯学習に関すること(社会共創部社会連携課の所掌に属するものを除く。)

(8) 教育改革室との連携に関すること。

(9) 高等教育推進機構の運営に関すること(教育推進課、学生支援課、キャリア支援課及び国際交流課並びに施設部の所掌に属するものを除く。)

(10) 大学院教育推進機構の運営に関すること(教育推進課の所掌に属するものを除く。)

(11) 本学の大学院教育の質の向上のための全学的な取組に関すること。

(12) 数理・データサイエンス教育研究センターの組織及び運営一般に関すること。

(13) 情報教育館の管理及び連絡調整に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、教務に関する事務で、他の所掌に属しないものを処理すること。

(教育推進課)

第41条の2 教育推進課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 全学教育科目に関すること。

(2) 学生の入学に関すること(入試課の所掌に属するものを除く。)

(3) 第1年次学生の履修指導及び修学指導、学籍の管理、進級等に関すること。

(4) 教育情報システムに関すること。

(5) 教務情報システムに関すること。

(6) 学生証の発行に関すること。

(7) 新渡戸カレッジに関すること。

(8) 現代日本学プログラム課程に関すること(入試課の所掌に属するものを除く。)

(9) インテグレイテッドサイエンスプログラムに関すること(入試課の所掌に属するものを除く。)

(10) 前各号に掲げるもののほか、教育の推進に関する事務で、他の所掌に属しないものを処理すること。

(学生支援課)

第42条 学生支援課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 学生支援に係る企画及び立案に関すること(他の所掌に属するものを除く。)

(2) 学生の課外活動に関すること。

(3) 学生の体育施設及び課外活動施設に係る企画、立案、連絡調整及び管理運営に関すること。

(4) 学生の福利厚生施設及び学生寮(インターナショナルハウス、外国人研究者用借上宿舎及び借上寮を含む。)の管理運営に関すること。

(5) 学生相談に関すること。

(6) 学生に対する広報に関すること。

(7) 学生の事故に関すること。

(8) 学生の奨学金並びに入学料及び授業料の免除、徴収及び猶予に関すること。

(9) 学生の保健衛生に関すること。

(10) 外国人留学生の生活支援に関すること。

(11) 高等教育推進機構の教室の使用に関すること。

(12) 学生相談総合センターの組織及び運営一般に関すること。

(13) 保健センターの組織及び運営一般に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、厚生補導に関する事務で、他の所掌に属しないものを処理すること。

(入試課)

第43条 入試課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 入学者の選抜に係る事務についての総括及び連絡調整に関すること。

(2) 入学者選抜方法の改善についての企画、立案及び連絡調整に関すること。

(3) 入学者選抜に係る調査統計及び報告に関すること。

(4) 入学者選抜に係る広報に関すること。

(5) 入学者選抜に係る情報提供に関すること。

(6) オープンキャンパスの企画、立案及び連絡調整に関すること。

(7) 北大入試説明会、北大セミナー、日本留学フェア等の企画、立案及び実施に関すること。

(8) アドミッションセンターの運営に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、入学者の選抜に関する事務で、他の所掌に属しないものを処理すること。

(キャリア支援課)

第44条 キャリア支援課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 学生のキャリア形成及び就職の支援に係る事務の総括及び連絡調整に関すること。

(2) キャリア教育の支援に関すること(他の所掌に属するものを除く。)

(3) 学生のキャリア形成の支援についての企画及び立案に関すること。

(4) 学生の国内のインターンシップについての企画、立案及び実施に関すること。

(5) 学生の就職の支援についての企画及び立案に関すること。

(6) 学生の就職及び進路の相談に関すること。

(7) 学生の就職情報の収集及び提供に関すること。

(8) 就職ガイダンスその他の行事についての企画、立案及び実施に関すること。

(9) 卒業者又は修了者の就職支援に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、キャリア形成及び就職の支援に関する事務並びにキャリア教育の支援に関することで、他の所掌に属しないものを処理すること。

(国際交流課)

第44条の2 国際交流課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 学生の国際交流に関する事務の総括及び連絡調整に関すること。

(2) 学生の海外留学に関すること(他の所掌に属するものを除く。)

(3) Hokkaidoサマー・インスティテュートに関すること。

(4) 海外ラーニングサテライトに関すること。

(5) 大学院特別教育プログラムOne program for Global Goalsに関すること。

(6) 外国人留学生の受入れ及び支援に関すること(他の所掌に属するものを除く。)

(7) 外国人留学生に係る各種教育及び研修プログラムに関すること(他の所掌に属するものを除く。)

(8) 日本語教育に関すること。

(9) 国際交流科目に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、学生の国際交流に関する事務で、他の所掌に属しないものを処理すること。

(研究振興企画課)

第45条 研究振興企画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 研究の推進に係る事務についての総括及び連絡調整に関すること。

(2) 学術研究の推進に関すること。

(3) 研究戦略室との連携に関すること。

(4) 研究活動上の不正行為及び研究費の不正使用に関すること。

(5) 研究戦略室が関わる競争的研究費その他の外部資金を獲得するための戦略に係る企画及び立案に関すること。

(6) 競争的研究費その他の外部資金に関すること(財務部及び社会共創部の所掌に属するものを除く。)

(7) 共同利用・共同研究拠点に関すること。

(8) 安全保障輸出管理に関すること。

(9) 利益相反に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、研究の企画及び推進に関する事務で、他の所掌に属しないものを処理すること。

(11) 第1号から第9号までに掲げるもののほか、研究公正に関する事務で、他の所掌に属しないものを処理すること。

(研究支援課)

第45条の2 研究支援課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 研究の支援に係る事務についての総括及び連絡調整に関すること。

(2) 創成研究機構の運営に関すること(次号及び第4号に掲げるものを除く。)

(3) 創成研究機構化学反応創成研究拠点の運営に関すること。

(4) 創成研究機構ワクチン研究開発拠点の運営に関すること。

(5) 大学力強化推進本部の運営に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、研究の支援に関する事務で、他の所掌に属しないものを処理すること。

第46条 削除

(施設企画課)

第47条 施設企画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 施設部の所掌事務についての総括及び連絡調整に関すること。

(2) 施設の整備、維持保全及び運用(以下この条において「施設の整備等」という。)に係る企画、調査及び分析並びに点検及び評価に関すること。

(3) 施設・環境計画室との連携に関すること。

(4) 共同利用スペースに関すること。

(5) 施設情報管理システムに関すること。

(6) 施設整備費補助金等(病院設備、大型設備及び船舶建造に係るものを除く。)の予算要求、実施予算の配分及び経理に関すること(財務部主計課の所掌に属するものを除く。)

(7) 施設の整備等に係る工事及び役務の契約に関すること。

(8) 施設の整備等に係る工事の設計及び監理業務の委託に関すること。

(9) 埋蔵文化財調査センターの組織及び運営一般に関すること。

(10) サステイナビリティ推進機構の運営に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、施設の整備等に関する事務で、他の所掌に属しないものを処理すること。

(環境配慮促進課)

第48条 環境配慮促進課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 環境負荷低減のための取組の推進に関すること。

(2) エネルギーの使用の管理及び合理化に関すること。

(3) 構内交通に関すること(施設部の所掌に属するものに限る。)

(4) 施設の維持保全及び運用並びに環境保全(以下この条において「施設保全」という。)に係る計画及びその実施に関すること。

(5) 施設保全に係る基準、指導及び助言並びに届出及び報告に関すること。

(6) 施設保全に係る点検、保守、衛生管理、運転監視及び警備に関すること(施設部の所掌に属するものに限る。)

(7) 電話交換業務に関すること。

(8) 廃棄物の処理に関すること。

(施設整備課)

第49条 施設整備課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 施設の整備に係る計画に関すること。

(2) 施設の整備に係る設計、積算及び施工監理に関すること。

(3) 施設の整備に係る基準に関すること。

(4) 施設の整備に係る技術的事項に関すること。

(5) 施設の整備に係る附帯設備の予算及び当該予算の執行管理に関すること。

(6) 埋蔵文化財調査に関すること。

(国際企画課)

第49条の2 国際企画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 国際部の所掌事務についての総括及び連絡調整に関すること。

(2) 国際戦略に係る事務についての総括及び連絡調整に関すること。

(3) Hokkaidoユニバーサルキャンパス・イニシアチブに係る連絡調整に関すること。

(4) 次世代大学力強化推進会議の運営に関すること。

(5) 国際連携機構の運営に関すること(国際連携課の所掌に属するものを除く。)

(6) 国際連携研究教育局の運営に関すること。

(7) 国際連携に係る外部資金に関すること(財務部及び研究推進部の所掌に属するものを除く。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、国際化の推進に関する事務で、他の所掌に属しないものを処理すること。

(国際連携課)

第49条の3 国際連携課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 国際連携に関する事務の総括及び連絡調整に関すること。

(2) 国際交流協定に関すること。

(3) リクルーティングオフィス及び海外オフィスの運営に関すること。

(4) 国際協力に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、国際連携に関する事務で、他の所掌に属しないものを処理すること。

(社会連携課)

第49条の4 社会連携課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 社会共創部の所掌事務についての総括及び連絡調整に関すること。

(2) 社会連携に係る事務についての総括及び連絡調整に関すること。

(3) 地域との連携に関すること。

(4) 公開講座に関すること(学務部学務企画課の所掌に属するものを除く。)

(5) 広報・社会連携本部の運営に関すること(広報課の所掌に属するものを除く。)

(6) 産学・地域協働推進機構社会・地域創発本部の運営に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、社会連携に関する事務で、他の所掌に属しないものを処理すること。

(産学連携課)

第49条の5 産学連携課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 産学連携に係る事務についての総括及び連絡調整に関すること。

(2) 共同研究及び受託研究に関すること(財務部及び国際部の所掌に属するものを除く。)

(3) 受託研究員その他の研究員等に関すること。

(4) 産学官連携の推進に関すること。

(5) 知的財産に関すること(財務部の所掌に属するものを除く。)

(6) 技術移転に関すること。

(7) 産学・地域協働推進機構の運営に関すること(社会連携課の所掌に属するものを除く。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、産学連携に関する事務で、他の所掌に属しないものを処理すること。

(広報課)

第49条の6 広報課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 広報に関すること(学務部の所掌に属するものを除く。)

(2) 北大時報、北海道大学概要その他の刊行物の企画及び編集に関すること(他の所掌に属するものを除く。)

(3) 北海道大学ホームページの維持管理に関すること。

(4) 報道機関等との連絡調整に関すること。

(5) 卒業生及び同窓会に関すること(他の所掌に属するものを除く。)

(6) 北大インフォメーションセンターエルムの森及び東京オフィスに関すること。

(7) 広報・社会連携本部広報・コミュニケーション部門の運営に関すること。

(8) 北大フロンティア基金に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、渉外事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第2節 事務局の課に置く室

(安全衛生室)

第50条 安全衛生室においては、第32条第17号から第19号までに掲げる事務をつかさどる。

第51条 削除

(厚生労務室)

第51条の2 厚生労務室においては、第34条第12号から第19号までに掲げる事務をつかさどる。

(財務管理室)

第51条の3 財務管理室においては、第38条第10号から第14号までに掲げる事務をつかさどる。

(大学院教育改革推進室)

第51条の4 大学院教育改革推進室においては、第41条第10号から第12号までに掲げる事務をつかさどる。

(研究公正推進室)

第51条の5 研究公正推進室においては、第45条第4号第8号第9号及び第11号に掲げる事務をつかさどる。

(化学反応創成研究拠点事務室)

第52条 化学反応創成研究拠点事務室においては、第45条の2第3号に掲げる事務をつかさどる。

(ワクチン研究開発拠点事務室)

第52条の2 ワクチン研究開発拠点事務室においては、第45条の2第4号に掲げる事務をつかさどる。

(卒業生・基金室)

第52条の3 卒業生・基金室においては、第49条の6第5号及び第8号に掲げる事務をつかさどる。

第5章 監査室

(監査室)

第53条 監査室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 会計経理の正確性、合規性、経済性等の確保を目的とする監査に関すること。

(2) 業務執行の適正、合規性、効率性等の確保を目的とする監査に関すること。

(3) 会計監査人との連絡調整に関すること。

(4) 外部監査への対応に関すること。

(5) 弁償責任の検定に関すること。

(6) 公益通報及びコンプライアンス通報の処理に関すること。

第6章 監事支援室

(監事支援室)

第53条の2 監事支援室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 監事の監査及び調査に関すること。

(2) 監事の業務に係る役員及び事務局の部その他の関係部署との連絡調整に関すること。

(3) 監事の業務の執行に関し必要な情報の収集及び提供に関すること。

(4) 監事の秘書業務に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、監事の業務に関する事務で、他の所掌に属しないものを処理すること。

第7章 共通事務

(法人文書の管理)

第54条 この規程に定めるもののほか、各課等においては、その所掌に係る法人文書の管理に関する事務をつかさどる。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 北海道大学事務組織規程(昭和35年海大達第1号)は、廃止する。

(平成16年8月2日海大達第241号)

この規程は、平成16年8月2日から施行し、平成16年7月1日から適用する。

(平成17年1月17日海大達第3号)

この規程は、平成17年1月17日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年4月1日海大達第165号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月1日海大達第220号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年4月1日海大達第22号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 医療技術短期大学部事務部は、改正後の別表の規定にかかわらず、北海道大学医療技術短期大学部が廃止されるまでの間、存続するものとする。

3 医療技術短期大学部事務長は、前項の規定により医療技術短期大学部事務部が存続する間、同事務部に置くものとする。

4 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 国立大学法人北海道大学事務局事務分掌規程(平成16年海大達第237号)

(2) 国立大学法人北海道大学教育研究組織事務部事務分掌規程(平成16年海大達第238号)

(3) 国立大学法人北海道大学監査室事務分掌規程(平成16年海大達第239号)

(平成18年7月1日海大達第142号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年10月1日海大達第163号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年10月17日海大達第167号)

この規程は、平成18年10月17日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第36号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日海大達第27号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月1日海大達第2号)

この規程は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年4月1日海大達第30号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月28日海大達第129号)

この規程は、平成21年4月28日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年9月1日海大達第160号)

この規程は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年3月25日海大達第10号)

この規程は、平成22年3月25日から施行する。

(平成22年4月1日海大達第55号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月28日海大達第156号)

この規程は、平成22年4月28日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年7月1日海大達第185号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年10月1日海大達第245号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年11月1日海大達第286号)

この規程は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年3月1日海大達第14号)

この規程は、平成23年3月1日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第54号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日海大達第18号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月17日海大達第110号)

この規程は、平成24年10月17日から施行し、平成24年10月1日から適用する。

(平成25年4月1日海大達第21号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月18日海大達第83号)

この規程は、平成25年4月18日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年2月1日海大達第19号)

この規程は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第61号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日海大達第181号)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第41号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日海大達第209号)

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年10月1日海大達第241号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日海大達第38号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日海大達第192号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年4月1日海大達第46号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月1日海大達第190号)

この規程は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年10月1日海大達第200号)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年10月26日海大達第213号)

この規程は、平成29年10月26日から施行する。

(平成30年4月1日海大達第32号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月1日海大達第100号)

この規程は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年8月1日海大達第116号)

この規程は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年9月26日海大達第129号)

この規程は、平成30年9月26日から施行する。

(平成30年10月23日海大達第150号)

この規程は、平成30年10月23日から施行する。

(平成31年4月1日海大達第40号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日海大達第147号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年4月1日海大達第37号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日海大達第132号)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年10月16日海大達第144号)

この規程は、令和2年10月16日から施行する。

(令和2年11月24日海大達第154号)

この規程は、令和2年11月24日から施行する。

(令和3年4月1日海大達第30号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に任命される病院事務部次長は、病院事務部長が任命されるまでの間、その職務を代行する。

(令和3年8月1日海大達第113号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年1月1日海大達第4号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第36号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日海大達第145号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年11月1日海大達第159号)

この規程は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第35号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月1日海大達第122号)

この規程は、令和5年5月1日から施行する。

(令和5年8月7日海大達第141号)

この規程は、令和5年8月7日から施行する。

(令和5年10月1日海大達第150号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

事務部

教育研究組織

文学事務部

文学部、文学研究科、文学院、文学研究院、アイヌ・先住民研究センター、社会科学実験研究センター、人間知・脳・AI研究教育センター

教育学事務部

教育学部、教育学院、教育学研究院

法学研究科・法学部事務部

法学部、法学研究科、公共政策学教育部、公共政策学連携研究部、スラブ・ユーラシア研究センター

経済学事務部

経済学部、経済学研究科、経済学院、経済学研究院

理学・生命科学事務部

理学部、理学院、理学研究院、生命科学院、先端生命科学研究院、総合博物館

医学系事務部

医学部、医学研究科、保健科学院、保健科学研究院、医学院、医学研究院、医理工学院、遺伝子病制御研究所、アイソトープ総合センター、脳科学研究教育センター、環境健康科学研究教育センター

歯学事務部

歯学部、歯学研究科、歯学院、歯学研究院

薬学事務部

薬学部、薬学研究院

工学系事務部

工学部、情報科学研究科、工学院、工学研究院、総合化学院、情報科学院、情報科学研究院、量子集積エレクトロニクス研究センター

農学・食資源学事務部

農学部、農学院、農学研究院、国際食資源学院、広域複合災害研究センター

獣医学系事務部

獣医学部、獣医学院、獣医学研究院、国際感染症学院、人獣共通感染症国際共同研究所、One Healthリサーチセンター

函館キャンパス事務部

水産学部、水産科学院、水産科学研究院

病院事務部

北海道大学病院

環境科学事務部

環境科学院、地球環境科学研究院

メディア・観光学事務部

国際広報メディア・観光学院、メディア・コミュニケーション研究院、観光学高等研究センター、外国語教育センター

低温科学研究所事務部

低温科学研究所

附属図書館事務部

附属図書館

北キャンパス合同事務部

電子科学研究所、触媒科学研究所、北極域研究センター

北方生物圏フィールド科学センター事務部

北方生物圏フィールド科学センター

国立大学法人北海道大学事務組織規程

平成16年4月1日 海大達第220号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第5章 事務組織
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第220号
平成16年8月2日 海大達第241号
平成17年1月17日 海大達第3号
平成17年4月1日 海大達第165号
平成17年10月1日 海大達第220号
平成18年4月1日 海大達第22号
平成18年7月1日 海大達第142号
平成18年10月1日 海大達第163号
平成18年10月17日 海大達第167号
平成19年4月1日 海大達第36号
平成20年4月1日 海大達第27号
平成21年1月1日 海大達第2号
平成21年4月1日 海大達第30号
平成21年4月28日 海大達第129号
平成21年9月1日 海大達第160号
平成22年3月25日 海大達第10号
平成22年4月1日 海大達第55号
平成22年4月28日 海大達第156号
平成22年7月1日 海大達第185号
平成22年10月1日 海大達第245号
平成22年11月1日 海大達第286号
平成23年3月1日 海大達第14号
平成23年4月1日 海大達第54号
平成24年4月1日 海大達第18号
平成24年10月17日 海大達第110号
平成25年4月1日 海大達第21号
平成25年4月18日 海大達第83号
平成26年2月1日 海大達第19号
平成26年4月1日 海大達第61号
平成26年10月1日 海大達第181号
平成27年4月1日 海大達第41号
平成27年7月1日 海大達第209号
平成27年10月1日 海大達第241号
平成28年4月1日 海大達第38号
平成28年10月1日 海大達第192号
平成29年4月1日 海大達第46号
平成29年7月1日 海大達第190号
平成29年10月1日 海大達第200号
平成29年10月26日 海大達第213号
平成30年4月1日 海大達第32号
平成30年7月1日 海大達第100号
平成30年8月1日 海大達第116号
平成30年9月26日 海大達第129号
平成30年10月23日 海大達第150号
平成31年4月1日 海大達第40号
令和元年7月1日 海大達第147号
令和2年4月1日 海大達第37号
令和2年10月1日 海大達第132号
令和2年10月16日 海大達第144号
令和2年11月24日 海大達第154号
令和3年4月1日 海大達第30号
令和3年8月1日 海大達第113号
令和4年1月1日 海大達第4号
令和4年4月1日 海大達第36号
令和4年10月1日 海大達第145号
令和4年11月1日 海大達第159号
令和5年4月1日 海大達第35号
令和5年5月1日 海大達第122号
令和5年8月7日 海大達第141号
令和5年10月1日 海大達第150号