○国立大学法人北海道大学総長選考・監察会議規程

平成16年5月26日

海大達第230号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号。第14条において「組織規則」という。)第10条第2項の規定に基づき、総長選考・監察会議(以下「会議」という。)の議事の手続その他会議に関し必要な事項について定めるものとする。

(任務)

第2条 会議は、次に掲げる事項を行うことを任務とする。

(1) 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下この項において「法」という。)第12条第2項の規定に基づく総長の選考

(2) 法第17条第5項の規定に基づく文部科学大臣が行う総長の解任に係る申出

(3) 法第15条第1項の規定に基づく総長の任期に関する事項の審議

(4) 法第10条第4項の規定に基づく大学総括理事の設置に関する事項の審議

2 前項各号に掲げるもののほか、会議は、総長の業務の執行状況について恒常的に把握するとともに、在任期間における業績に係る評価を行う。

第2章 構成等

(構成)

第3条 会議は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 国立大学法人北海道大学経営協議会規程(平成16年海大達第63号)第3条第1項第4号に掲げる委員のうちから経営協議会が選出した者 5名

(2) 国立大学法人北海道大学教育研究評議会規程(平成16年海大達第64号)第3条第1項第2号から第13号までに掲げる評議員のうちから教育研究評議会が選出した者 5名

2 委員は、第11条第1項の規定により候補者となった場合には、委員を辞任しなければならない。

3 委員が事故等により欠員となった場合(前項の規定により辞任した場合を含む。)には、経営協議会又は教育研究評議会においてあらかじめ選出された者が、後任の委員となるものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は、それぞれ経営協議会委員又は教育研究評議会評議員としての任期と同一とする。

2 委員は、再任されることができる。

(議長及び副議長)

第5条 会議に議長を置き、委員の互選により選出する。

2 会議に副議長を置き、議長が指名する委員をもって充てる。

3 議長は、会議を主宰する。

4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代行する。

(招集)

第6条 会議は、議長が招集する。

2 議長は、委員総数の3分の1以上から共同して書面により要求があったときは、会議を招集しなければならない。

(議事)

第7条 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 会議の議事は、第10条第15条及び第18条に規定するものを除き、出席委員の過半数をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条の2 会議が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

第3章 総長の選考

(選考)

第8条 総長は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、会議が選考する。

2 前項の選考は、会議があらかじめ策定する選考基準により行うものとする。

(選考時期)

第9条 総長の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合にこれを行う。

(1) 総長の任期が満了する場合

(2) 総長が辞任を申し出た場合

(3) 事故等により総長が欠員となった場合

(選考方法)

第10条 総長の選考は、次条に規定する候補者のうちから、学内の意向を聴取した後、委員の合議により総長予定者を決定することにより行う。ただし、合議により決定することができなかった場合は、委員の投票により総長予定者を決定することにより行う。

2 前項の選考は、前条第1号に該当する場合にあっては当該任期の満了の日より少なくとも20日前までに、同条第2号及び第3号に該当する場合にあっては速やかに、これを行うものとする。

3 会議は、総長予定者を決定したときには、遅滞なくその旨を総長に報告するものとする。

(候補者の推薦)

第11条 候補者は、次に掲げる者(以下この条において「推薦人」という。)の推薦を受けて、会議が別に定める届出書により議長に届け出られた者とする。

(1) 専任の教授、准教授及び講師

(2) 委員

2 前項に規定する届出に当たっては、推薦人は、20名以上の推薦者(推薦人を含む。)の名簿を当該届出書と併せて届け出なければならない。この場合において、前項第1号の推薦人及び同項第2号の推薦人のうち第3条第1項第2号に規定するものにあっては、推薦者は、本学の専任の教授、准教授及び講師に限るものとする。

3 第1項に規定する届出は、第16条第1号に規定する公示の日(第14条において「公示日」という。)から7日以内に行わなければならない。

4 第1項に規定する届出に当たっては、推薦人は、あらかじめ次に掲げる事項についてその推薦しようとする者の同意を得るものとし、その旨を記載した同意書を当該届出書に添付するものとする。

(1) 総長予定者となること。

(2) 会議が別に定める書類を所定の期日までに提出すること。

(3) 第13条に規定する公開質疑を受けること。

(4) 第14条の2に規定するヒアリングを受けること。

(候補者の公表)

第12条 会議は、前条第3項に規定する期間が経過した後直ちに、候補者の氏名等を公表するものとする。

(公開質疑)

第13条 会議は、第10条第1項本文の規定による意向聴取の前に、候補者に対し、公開質疑を行うものとする。

2 公開質疑の実施に関し必要な事項は、会議が別に定める。

(意向聴取)

第14条 第10条第1項本文の規定による意向聴取は、候補者のうちから、公示日を基準として次の各号のいずれかに該当する者(以下この条において「意向聴取対象者」という。)の単記の無記名による投票により行う。ただし、投票の日までに意向聴取対象者でなくなった者は、投票することができない。

(1) 総長

(2) 理事

(3) 監事

(4) 専任の副理事

(5) 専任の教授(委員である者を除く。)、准教授及び講師

(6) 企画調整役、事務局の部長、次長、課長、担当課長、室長、課長補佐及び室長補佐、監査室長及び監査室室長補佐並びに監事支援室長及び監事支援室室長補佐(専任のものに限る。)

(7) 組織規則第40条第2項に規定する教育研究組織の事務部の事務部長、次長、課長、事務長、室長、課長補佐、事務長補佐及び室長補佐(専任のものに限る。)

(8) 病院の看護部長及び副看護部長並びに医療技術部長

2 前項各号のいずれかに該当する者のうち、公示日において休職、出勤停止又は停職の期間中である者は、意向聴取対象者となることができない。

3 公示日に委員であった者が、投票の日までに第3条第2項の規定により当該委員を辞任したときは、当該公示日において意向聴取対象者であったものとみなす。

4 候補者が1名のときは、意向聴取は行わない。

5 投票は、1人1票とし、不在投票及び代理投票は行わない。

(ヒアリング)

第14条の2 会議は、第10条第1項本文の委員の合議に先立ち、候補者に対して、ヒアリングを実施するものとする。

2 ヒアリングの実施に関し必要な事項は、会議が別に定める。

(委員による投票)

第15条 第10条第1項ただし書の投票は、第一次選考投票、第二次選考投票及び最終投票又は信任投票とする。

2 第一次選考投票の結果、委員総数の過半数の票を得た者がないときは、得票多数の3名の者(得票同数であるために3名を超える場合にあっては、当該3名を超える分を加えた数の者)について、第二次選考投票を行う。

3 第二次選考投票の結果、委員総数の過半数の票を得た者がないときは、得票多数の2名の者について、最終投票を行う。この場合において、得票同数であるために得票多数の者が2名を超えるときは、候補者のいずれかが委員総数の過半数の票を得るか又は得票多数の者が2名となるまで、第二次選考投票を繰り返すものとする。

4 第一次選考投票若しくは第二次選考投票により委員総数の過半数の票を得た候補者又は最終投票による得票多数の候補者を、総長予定者とする。ただし、最終投票の結果、得票同数であるときは、年長者を総長予定者とする。

5 候補者が3名のときは、第二次選考投票から行う。

6 候補者が2名のときは、最終投票のみを行う。

7 候補者が1名のときは、信任投票を行い、委員総数の過半数の信任を得た者を総長予定者とする。

8 投票は、各投票ごとに1人1票とし、不在投票及び代理投票は行わない。

(公示)

第16条 会議は、次の各号に掲げる段階ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を公示しなければならない。

(1) 第9条各号に掲げる場合に該当するに至ったとき(同条第1号に該当する場合にあっては、総長の任期満了の40日前まで) 候補者の届出の期限

(2) 候補者の届出の期限の翌日 候補者の氏名等並びに公開質疑、意向聴取、ヒアリング及び総長予定者を決定する会議の期日

(3) 意向聴取を行ったとき 投票結果

(4) 総長予定者を決定したとき 総長予定者の氏名等

(選考の管理)

第17条 総長の選考の管理は、会議がこれを行う。

第4章 総長解任の申出

(解任の申出)

第18条 会議は、総長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、文部科学大臣に総長の解任を申し出るものとする。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

(3) 職務の執行が適当でないため本学の業務の実績が悪化した場合であって、総長に引き続き職務を行わせることが適当でないと認められるとき。

(4) その他総長たるに適しないと認められるとき。

2 会議は、前項の申出の審議を行うに当たり、総長から意見陳述の申出があった場合には、口頭又は書面で陳述の機会を与えなければならない。

3 第1項の申出に係る議事は、委員総数の3分の2以上をもって決するものとする。

(調査委員会)

第18条の2 会議は、前条第1項の申出の審議を行うに当たり、調査委員会を設置し、調査を行うことができるものとする。

2 調査委員会は、学外の有識者を含む委員で組織する。

3 前項の委員は、会議の承認を得て、議長が委嘱する。

4 第3条第1項各号に掲げる委員は、調査委員会の委員となることができない。

5 調査委員会に委員長を置き、第2項の委員のうちから、議長が会議の承認を得て指名する者をもって充てる。

6 調査委員会は、調査を開始した日から90日以内に調査報告書を会議に提出するものとする。

7 調査委員会は、会議から再調査を命じられたときは、再調査を開始した日から30日以内に再調査報告書を会議に提出するものとする。

(職務の執行の状況の報告)

第18条の3 会議は、国立大学法人北海道大学監事監査規程(平成16年海大達第265号)第16条の規定による報告を受けたとき、又は総長が第18条第1項各号のいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、総長に対し、職務の執行の状況について報告を求めることができる。

第5章 雑則

(庶務)

第19条 会議の庶務は、総務企画部総務課において処理する。

(雑則)

第20条 この規程に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、会議が定める。

この規程は、平成16年5月26日から施行する。

(平成17年5月25日海大達第181号)

この規程は、平成17年5月25日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年10月11日海大達第166号)

この規程は、平成18年10月11日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第13号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年10月1日海大達第276号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第39号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月14日海大達第155号)

この規程は、平成23年6月14日から施行する。

(平成24年1月16日海大達第1号)

この規程は、平成24年1月16日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第16号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日海大達第29号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日海大達第193号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年6月23日海大達第183号)

この規程は、平成29年6月23日から施行する。

(平成30年6月19日海大達第94号)

この規程は、平成30年6月19日から施行する。

(平成31年1月18日海大達第7号)

この規程は、平成31年1月18日から施行し、平成30年10月23日から適用する。

(令和2年4月1日海大達第26号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月25日海大達第122号)

この規程は、令和2年6月25日から施行する。

(令和2年10月1日海大達第129号)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年10月16日海大達第142号)

この規程は、令和2年10月16日から施行する。

(令和3年4月1日海大達第22号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月1日海大達第2号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月29日海大達第16号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日海大達第147号)

この規程は、令和5年9月28日から施行する。

国立大学法人北海道大学総長選考・監察会議規程

平成16年5月26日 海大達第230号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第2章 運営組織
沿革情報
平成16年5月26日 海大達第230号
平成17年5月25日 海大達第181号
平成18年10月11日 海大達第166号
平成19年4月1日 海大達第13号
平成22年10月1日 海大達第276号
平成23年4月1日 海大達第39号
平成23年6月14日 海大達第155号
平成24年1月16日 海大達第1号
平成27年4月1日 海大達第16号
平成28年4月1日 海大達第29号
平成28年10月1日 海大達第193号
平成29年6月23日 海大達第183号
平成30年6月19日 海大達第94号
平成31年1月18日 海大達第7号
令和2年4月1日 海大達第26号
令和2年6月25日 海大達第122号
令和2年10月1日 海大達第129号
令和2年10月16日 海大達第142号
令和3年4月1日 海大達第22号
令和4年1月1日 海大達第2号
令和4年3月29日 海大達第16号
令和5年9月28日 海大達第147号