○国立大学法人北海道大学総長の任期に関する規程
平成16年6月14日
海大達第234号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第15条第1項の規定に基づき、国立大学法人北海道大学総長(以下「総長」という。)の任期に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 総長の任期は6年とする。
2 前項の規定にかかわらず、総長が辞任、事故等により欠けた場合における後任の総長の任期は、任命の日から5年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。
3 総長は、引き続いて再任されることができない。
附則
1 この規程は、平成16年6月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 国立大学法人法附則第2条第4項の規定により最初に任命されたものとされる総長の任期は、第2条第1項の規定にかかわらず、同法附則第2条第4項の規定により、平成17年4月30日までとする。この場合において、第2条第2項ただし書中「6年」とあるのは、平成16年4月1日前の北海道大学総長としての任期を含むものとする。
附則(平成18年6月29日海大達第140号)
1 この規程は、平成18年6月29日から施行する。
2 この規程施行後、最初に選考される総長の任期については、改正後の第2条第2項の規定を準用する。
附則(平成24年10月15日海大達第109号)
この規程は、平成24年10月15日から施行する。
附則(平成28年4月20日海大達第112号)
1 この規程は、平成28年4月20日から施行する。
2 この規程の施行の際現に総長である者の任期については、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
3 この規程の施行の際現に総長である者については、改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、1回に限り再任されることができるものとし、その場合の任期は、平成31年3月31日までとする。