○国立大学法人北海道大学職員の職群分類に関する基準

平成16年4月1日

総長裁定

(目的)

第1条 この基準は、国立大学法人北海道大学に勤務する職員(国立大学法人北海道大学職員就業規則(平成16年海大達第85号)及び国立大学法人北海道大学船員就業規則(平成16年海大達第86号)の適用を受ける者に限る。以下同じ。)について、その職務内容等から分類整理し、職員の採用、給与及び労働条件等に係る合理的な基準を設定することを目的とする。

(区分)

第2条 職員は、教員と教員以外の職員に分類する。

(職群)

第3条 前条の規定による区分は、その職務内容の類似性により、これを職群に分類する。

(職務分類表)

第4条 前2条の規定による区分及び職群は、別表のとおりとする。

この基準は、平成16年4月1日から施行する。

この基準は、平成17年4月1日から施行する。

この基準は、平成19年4月1日から施行する。

この基準は、平成21年4月1日から施行する。

この基準は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

職群

職群分類基準

教員

教育職

教授、准教授、講師、助教又は助手の職にある者(練習船に乗船勤務する者は除く。)

海事職(教員)

教授、准教授、講師、助教又は助手の職にある者(練習船に乗船勤務する者に限る。)

教員以外の職員

URA職

研究戦略企画及び研究推進支援業務を職務とする者

専門職(学術)

学術に係る専門的業務を職務とする者

専門職(特定)

特定の専門的業務を職務とする者(専門職(学術)に属する者は除く。)

一般職

事務、図書又は技術業務を職務とする者

技能職

技能又は労務的な業務を職務とする者

教務職

教授研究の補助その他教務に関することを職務とする者

医療職

医療関係免許(看護関係免許を除く。)を必要とする医療支援業務を職務とする者又はこれらに準ずる医療支援業務を職務とする者若しくは栄養師免許を必要とする業務を職務とする者

看護職

看護関係免許を必要とする業務を職務とする者

海事職(職員)

練習船に乗船勤務する機関長(海事職(教員)に属する者は除く。)、機関士、通信長又は通信士その他これらと同等の職にある者

海事職(部員)

練習船に乗船勤務する者(海事職(教員)又は海事職(職員)に属する者は除く。)

国立大学法人北海道大学職員の職群分類に関する基準

平成16年4月1日 総長裁定

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 就業規則等
沿革情報
平成16年4月1日 総長裁定
平成17年4月1日 総長裁定
平成19年4月1日 総長裁定
平成21年4月1日 総長裁定
平成27年4月1日 総長裁定