○国立大学法人北海道大学宿舎貸与選考基準

平成16年6月24日

総長裁定

(趣旨)

第1条 この基準は、国立大学法人北海道大学宿舎貸与規程(平成16年海大達第125号)第22条の規定に基づき、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の役職員に本学が設置する宿舎(以下「宿舎」という。)を貸与する場合の選考に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与選考条件)

第2条 国立大学法人北海道大学宿舎貸与規則(平成16年海大達第124号)第8条の有料宿舎を貸与する者の選定は、別表第1の中欄に掲げる対象者及び右欄に掲げる対象宿舎の区分に応じて、左欄に掲げるいずれかの貸与選考条件に該当する者から選考することにより行うものとする。国立大学法人北海道大学宿舎貸与規則(平成16年海大達第124号)第8条の有料宿舎を貸与する者の選定は、別表第1の中欄に掲げる対象者及び右欄に掲げる対象宿舎の区分に応じて、左欄に掲げるいずれかの貸与選考条件に該当する者から選考することにより行うものとする。

(貸与希望者の申込み)

第3条 宿舎の貸与を希望する者(以下「貸与希望者」という。)は、別記様式による宿舎貸与希望調書を所属部局の宿舎担当部署に提出しなければならない。宿舎の貸与を希望する者(以下「貸与希望者」という。)は、別記様式による宿舎貸与希望調書を所属部局の宿舎担当部署に提出しなければならない。

2 宿舎貸与希望調書は、貸与希望日の4箇月前から提出することができる。

(貸与希望者の受付)

第4条 宿舎担当部署は、貸与希望者から宿舎貸与希望調書の提出があったときは、財務部資産運用管理課(以下「資産運用管理課」という。)に当該調書を提出するものとする。

(選考方法)

第5条 資産運用管理課は、次に掲げる方法により宿舎の貸与を受ける予定者(以下「貸与予定者」という。)の選考を行う。資産運用管理課は、次に掲げる方法により宿舎の貸与を受ける予定者(以下「貸与予定者」という。)の選考を行う。

(1) 前月末日までに宿舎担当部署から宿舎貸与希望調書の提出があった貸与希望者を対象として毎月15日までに別表第2に掲げる選考要素別点数基準により選考を行い、合計点数の上位者から貸与希望を確認の上順次貸与予定者を決定する。

(2) 前号の選考の後、空宿舎が生じたときは、当該選考の結果貸与予定者として決定しなかった者について選考要素別点数基準による合計点数の上位者から貸与希望を確認の上貸与予定者を決定する。

2 前項の貸与予定者の選考において、貸与希望者の選考要素別点数基準による合計点数が同点の場合は、次に掲げる区分の順に上位の者を優先する。ただし、これにより難い場合は、抽選によるものとする。

(1) 新規採用者

(2) 年齢の低い者

(3) 同居家族の人数が多い者

3 貸与希望者が出向等により転居を伴う転勤等をしなければならない者である場合であって、宿舎貸与希望調書を提出した日から赴任する日までに第1項第1号の規定による選考が行われないときは、空宿舎(空宿舎が生ずる予定を含む。)があるときに限り、資産運用管理課は、当該貸与希望者を対象として別表第2に掲げる選考要素別点数基準により選考を行い、合計点数の上位者から貸与希望を確認の上順次貸与予定者を決定することができる。この場合において、貸与希望者の合計点数が同点のときは、前項の規定を準用する。

(自宅を有している者への貸与)

第6条 通勤可能な区域内に自宅を有している者に対し、原則として宿舎を貸与しないものとする。

(雑則)

第7条 この基準に定めるもののほか、宿舎の貸与基準に関し必要な事項は、別に定める。

この基準は、平成16年6月24日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この基準は、平成17年12月14日から実施し、平成17年4月1日から適用する。

この基準は、平成18年4月25日から実施し、平成18年4月1日から適用する。

この基準は、平成19年5月1日から実施する。

この基準は、平成20年11月10日から実施する。

この基準は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この基準は、令和2年4月1日から実施する。

(令和4年8月1日)

この基準は、令和4年8月1日から実施する。

別表第1(第2条関係)

貸与選考条件

対象者

対象宿舎

山間へき地等、住宅不足の地域に勤務している者

北方生物圏フィールド科学センターの所轄する地方施設に勤務する役職員(規則第2条第1号に規定する「役職員」をいう。以下この表において同じ。)

各研究林宿舎等、北方生物圏フィールド科学センターの所轄する有料宿舎

交代制勤務等により深夜又は早朝における勤務をしている者

医師、看護師等の医療業務に従事する役職員並びに船舶を勤務場所とする役職員

看護師宿舎及び函館市内に所在する有料宿舎

出向等により転居を伴う転勤等をしなければならない者

他機関から出向する役職員及び札幌キャンパス、函館キャンパス等の間を転勤する役職員

全ての有料宿舎

教育研究の高度化やイノベーション創出に資する多様な人材を確保する観点から、宿舎を貸与する必要があると認められる者であって、貸与希望期間が5年以内のもの

外国人教員、若手教員(40歳未満)又は女性教員である役職員

全ての有料宿舎

その他特殊事情を有する者

災害等により住居を喪失した者等、特に必要と認められる役職員

全ての有料宿舎

別表第2(第5条関係)

選考要素別点数基準

区分

選考要素

点数

基礎点

(貸与選考条件)

山間へき地等、住宅不足の地域に勤務している者

1点

交代制勤務等により深夜又は早朝における勤務をしている者

出向等により転居を伴う転勤等をしなければならない者

教育研究の高度化やイノベーション創出に資する多様な人材を確保する観点から、宿舎を貸与する必要があると認められる者であって、貸与希望期間が5年以内のもの

その他特殊事情を有する者

5点

加点要素

本学における勤務年数

1年未満

5点

1年以上2年未満

2点

2年以上3年未満

1点

年齢

30歳未満

3点

30歳以上35歳未満

2点

35歳以上40歳未満

1点

本人以外の同居者数

4人以上

5点

3人

4点

2人

3点

1人

2点

画像

国立大学法人北海道大学宿舎貸与選考基準

平成16年6月24日 総長裁定

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
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平成17年12月14日 総長裁定
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平成20年11月10日 総長裁定
平成23年4月1日 総長裁定
令和2年4月1日 総長裁定
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