○国立大学法人北海道大学における法人文書の開示・不開示の判断基準

平成16年5月6日

総長裁定

国立大学法人北海道大学に法人文書の開示請求があったときは、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年12月5日法律第140号)(以下「情報公開法」という。)により、開示に係る法人文書に次のいずれかが記録されている情報(不開示情報)を除き、開示請求者に当該法人文書を開示する。

1 個人情報(情報公開法第5条第1号)

個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等から、特定の個人を識別する事が可能な情報、又は特定の個人を識別することはできないが、当該情報を公にすることによって個人の権利利益(名誉、感情などを含む。)を害するおそれがある情報。例えば1)職員・学生の自宅住所・電話番号等、2)人事選考関係資料(氏名、履歴等)、3)健康診断・カウンセリングの記録、4)学生個人に関する情報(学籍(休・退学を含む。)、成績、教育・生活相談等の記録、卒業後の就職先等)、5)推薦入試・大学院入試等の答案及び合否判定資料、6)学生指導関係文書、7)卒業論文、修士論文など。

ただし、個人情報であっても、次の情報は開示する。

イ 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報。例えば1)研究者総覧、2)叙勲・褒章受章者名簿など。

ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報。

ハ 当該個人が公務員又は独立行政法人等の役員・職員であり、その職務の遂行に係る情報のうち、当該公務員等の職及び職務遂行の内容に係る部分。例えば文書に付された総務課長、人事係長等の職名など。

2 行政機関等匿名加工情報等(情報公開法第5条第1号の2)

国立大学法人北海道大学個人情報管理規程第2条第13号に規定する行政機関等匿名加工情報(以下「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第6号に規定する保有個人情報から削除した同条第1号イに規定する記述等若しくは同条第2号に規定する個人識別符号

3 法人等情報(情報公開法第5条第2号)

法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。

イ 公にすることにより、当該法人等又は個人の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれがあるもの。

ロ 本学の要請を受けて、公にしないという条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているもの、その他公にしない等の条件を付すことが情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。

ただし、法人等情報であっても、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報は開示する。

4 審議検討等情報(情報公開法第5条第3号)

国の機関、独立行政法人等及び地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある情報。例えば1)報告、答申等で現在検討・審議中のものの記録、2)人事選考(採用、昇任等)の記録など。

5 事務・事業支障情報(情報公開法第5条第4号)

国の機関、独立行政法人等及び地方公共団体が行う事務又は事業情報のうち次に掲げるおそれのある情報及びその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報。

イ 国の安全が害されるおそれ、他国や国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがある情報。

ロ 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報。例えば1)麻薬、毒物、劇物等の保管に関する情報、2)ID、パスワード等のネットワークセキュリティー関係情報など。

ハ 監査、検査、取締り、試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にし、又は違法・不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがある情報。

ニ 契約、交渉、争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがある情報。

ホ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがある情報。

ヘ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある情報。例えば1)人事異動原案、2)人事選考(採用、昇任等)関係資料など。

ト 地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれがある情報。

この基準は、平成16年5月6日から実施し、平成16年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日)

この基準は、平成25年4月1日から実施する。

(平成30年4月17日)

この基準は、平成30年4月17日から実施する。

(令和4年4月1日)

この基準は、令和4年4月1日から実施する。

国立大学法人北海道大学における法人文書の開示・不開示の判断基準

平成16年5月6日 総長裁定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成16年5月6日 総長裁定
平成25年4月1日 総長裁定
平成30年4月17日 総長裁定
令和4年4月1日 総長裁定