○国立大学法人北海道大学における法人文書の開示請求等に係る手数料等に関する細則

平成16年5月6日

総長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人北海道大学情報公開規程(平成16年海大達第46号。以下「情報公開規程」という。)第13条の規定に基づき、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)における法人文書の開示請求に係る手数料、開示の実施及び開示の実施に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示の実施方法)

第2条 次の各号に掲げる文書又は図画の閲覧の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを閲覧することとする。

(1) 文書又は図画(次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。) 当該文書又は図画(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)第15条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、次項第1号イに規定するもの)

(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日本産業規格A列1番(以下「A1判」という。)以下の大きさの用紙に印刷したものとする。

(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したもの

(4) スライド(第5項に規定する場合におけるものを除く。次項第4号において同じ。) 当該スライドを専用機器により映写したもの

2 次の各号に掲げる文書又は図画の法第15条第1項の規定による開示の実施の方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 文書又は図画(次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。) 次に掲げる方法(及びに掲げる方法にあっては当該文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがなく、かつ、本学がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により当該文書又は図画の開示を実施することができる場合に限る。)

 当該文書又は図画を複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙にしたものの交付(に掲げる方法に該当するものを除く。)ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複写機によりA1判若しくは日本産業規格A列2番(以下「A2判」という。)の用紙に複写したものの交付(に掲げる方法に該当するものを除く。)又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付

 当該文書又は図画を複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

 当該文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。以下同じ。)又は光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。次項第3号ホにおいて同じ。)に複写したものの交付

(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを日本産業規格A列4番(以下「A4判」という。)の用紙に印刷したものの交付。ただし、これにより難い場合にあっては、A1判、A2判又はA3判の用紙に印刷したものの交付

(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したものの交付

(4) スライド 当該スライドを印画紙に印画したものの交付

3 次の各号に掲げる電磁的記録についての法第15条第1項で定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ(第5項に規定する場合におけるものを除く。以下この号において同じ。)又は録音ディスク 次に掲げる方法

 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。別表の5の項ロにおいて同じ。)に複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付

(3) 電磁的記録(前2号次号又は次項に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、本学がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの

 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。別表の7の項ロにおいて同じ。)により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付(に掲げる方法に該当するものを除く。)

 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙にカラーで出力したものの交付

 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ又は光ディスクに複写したものの交付

(4) 電磁的記録(前号ホに掲げる方法による開示の実施をすることができない特性を有するものに限る。) 次に掲げる方法であって、本学がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの

 前号イからまでに掲げる方法

 当該電磁的記録を幅12.7ミリメートルのオープンリールテープ(日本産業規格X6103、X6104又はX6105に適合する長さ731.52メートルのものに限る。別表の7の項チにおいて同じ。)に複写したものの交付

 当該電磁的記録を幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6123、X6132若しくはX6135又は国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格(以下「国際規格」という。)14833、15895若しくは15307に適合するものに限る。別表の7の項リにおいて同じ。)に複写したものの交付

 当該電磁的記録を幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6141若しくはX6142又は国際規格15757に適合するものに限る。別表の7の項ヌにおいて同じ。)に複写したものの交付

 当該電磁的記録を幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6127、X6129、X6130又はX6137に適合するものに限る。別表の7の項ルにおいて同じ。)に複写したものの交付

4 映画フィルムの開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴

(2) 当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付

5 スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合における開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 当該スライド及び当該録音テープを専用機器により再生したものの視聴

(2) 当該スライド及び当該録音テープをビデオカセットテープに複写したものの交付

(手数料の額等)

第3条 手数料の額は、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 情報公開規程第3条第3号に規定する開示請求にかかる手数料(以下「開示請求手数料」という。) 開示請求に係る法人文書1件につき300円

(2) 情報公開規程第9条第2項に規定する開示の実施に係る手数料(以下「開示実施手数料」という。) 開示を受ける法人文書1件につき、別表の左欄に掲げる法人文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては、その合算額。以下この号及び次項において「基本額」という。)ただし、基本額(法第15条第5項の規定により更に開示を受ける場合にあっては、当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額)が300円(次のからまでのいずれかに該当する場合は、それぞれ当該からまでに定める額)に達するまでは無料とし、300円を超えるとき(同項の規定により更に開示を受ける場合であって既に開示の実施を求めた際の基本額が300円を超えるときを除く。)は当該基本額から300円を減じた額とする。

 法第12条第1項の規定に基づき、他の独立行政法人等から事案が移送された場合(に掲げる場合を除く。) 当該独立行政法人等が法第17条第1項の規定に基づき定める開示請求に係る手数料の額に相当する額(以下この号において「開示請求手数料相当額」という。)

 法第12条第1項の規定に基づき独立行政法人等から法人文書の一部について移送された場合 開示請求手数料相当額のうち本学が分担するものとして、当該独立行政法人等と協議して定める額

 法第12条第1項の規定に基づき他の独立行政法人等に法人文書の一部について移送した場合 300円のうち本学が分担するものとして、当該独立行政法人等と協議して定める額

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「行政機関情報公開法」という。)第12条の2第1項の規定に基づき行政機関の長から行政文書の一部について移送された場合 300円のうち本学が分担するものとして、当該行政機関の長と協議して定める額

 法第13条第1項の規定に基づき行政機関の長に法人文書の一部について移送した場合 300円のうち本学が分担するものとして、当該行政機関の長と協議して定める額

2 開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、前項第1号の規定の適用については、当該複数の法人文書を1件の法人文書とみなし、かつ、当該複数の法人文書である法人文書の開示を受ける場合における同項第2号ただし書の規定の適用については、当該複数の法人文書である法人文書に係る基本額に先に開示の実施を求めた当該複数の法人文書である他の法人文書に係る基本額を順次加えた額を基本額とみなす。

(1) 一の法人文書ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び行政文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互密接な関連を有する法人文書(保存期間が1年以上のものであって、当該保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)の集合物をいう。)にまとめられた複数の法人文書

(2) 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の法人文書

3 開示請求手数料又は開示実施手数料は、次の各号に掲げるいずれかの方法により納付しなければならない。

(1) 現金(現金書留によるものを含む。)

(2) 銀行振込

4 法人文書の開示を受ける者は、開示実施手数料のほか送付に要する費用を納付して、法人文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該費用は、郵便切手で納付しなければならない。

(手数料の減免)

第4条 法人文書の開示を受ける者が経済的困難により開示実施手数料を納付する資力がないとみとめられるときは、開示請求1件につき2,000円を限度として、開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者は、当該減額又は免除を求める額及びその理由を記載した申請書を提出しなければならない。

3 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

4 第1項の規定によるもののほか、開示決定に係る法人文書を一定の開示の実施の方法により一般に周知させることが適当であると認めるときは、当該開示の実施の方法に係る開示実施手数料を減額し、又は免除することがある。

この細則は、平成16年5月6日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年4月1日)

この細則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日)

この細則は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

法人文書の種別

開示の実施の方法

開示実施手数料の額

1 文書又は図画(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。)

イ 閲覧

100枚までごとにつき100円

ロ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧

1枚につき100円に12枚までごとに760円を加えた額

ハ 複写機により用紙に複写したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。)

用紙1枚につき10円(A2判については40円、A1判については80円)

ニ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

用紙1枚につき20円(A2判については140円、A1判については180円)

ホ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付

1枚につき120円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、520円)に12枚までごとに760円を加えた額

ヘ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付

1枚につき50円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額

ト スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額

チ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額

2 マイクロフィルム

イ 用紙に印刷したものの閲覧

用紙1枚につき10円

ロ 専用機器により映写したものの閲覧

1巻につき290円

ハ 用紙に印刷したものの交付

用紙1枚につき80円(A3判については140円、A2判については370円、A1判については690円)

3 写真フィルム

イ 印画紙に印画したものの閲覧

1枚につき10円

ロ 印画紙に印画したものの交付

1枚につき30円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、430円)

4 スライド(9の項に該当するものを除く。)

イ 専用機器により映写したものの閲覧

1枚につき390円

ロ 印画紙に印画したものの交付

1枚につき100円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、1,300円)

5 録音テープ(9の項に該当するものを除く。)又は録音ディスク

イ 専用機器により再生したものの聴取

1巻につき290円

ロ 録音カセットテープに複写したものの交付

1巻につき430円

6 ビデオテープ又はビデオディスク

イ 専用機器により再生したものの視聴

1巻につき290円

ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付

1巻につき580円

7 電磁的記録(5の項、6の項又は8の項に該当するものを除く。)

イ 用紙に出力したものの閲覧

用紙100枚までごとにつき200円

ロ 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

1ファイルにつき410円

ハ 用紙に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。)

用紙1枚につき10円

ニ 用紙にカラーで出力したものの交付

用紙1枚につき20円

ホ フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付

1枚につき50円に1ファイルごとに210円を加えた額

へ 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額

ト 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額

チ 幅12.7ミリメートルのオープンリールテープに複写したものの交付

1巻につき7,000円に1ファイルごとに210円を加えた額

リ 幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付

1巻につき800円(日本産業規格X6135に適合するものについては2,500円、国際規格14833、15895又は15307に適合するものについてはそれぞれ8,600円、10,500円又は12,900円)に1ファイルごとに210円を加えた額

ヌ 幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付

1巻につき1,800円(日本産業規格X6142に適合するものについては2,600円、国際規格15757に適合するものについては3,200円)に1ファイルごとに210円を加えた額

ル 幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付

1巻につき590円(日本産業規格X6129、X6130又はX6137に適合するものについてはそれぞれ800円、1,300円又は1,750円)に1ファイルごとに210円を加えた額

8 映画フィルム

イ 専用機器により映写したものの視聴

1巻につき390円

ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付

6,800円(16ミリメートル映画フィルムについては13,000円、35ミリメートル映画フィルムについては10,100円)に記録時間10分までごとに2,750円(16ミリメートル映画フィルムについては3,200円、35ミリメートル映画フィルムについては2,650円)を加えた額

9 スライド及び録音テープ(第2条第5項に規定する場合におけるものに限る。)

イ 専用機器により再生したものの視聴

1巻につき680円

ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付

5,200円(スライド20枚を超える場合にあっては、5,200円にその超える枚数1枚につき110円を加えた額)

備考 1の項ハ若しくはニ、2の項ハ又は7の項ハ若しくはニの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。

国立大学法人北海道大学における法人文書の開示請求等に係る手数料等に関する細則

平成16年5月6日 総長裁定

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成16年5月6日 総長裁定
平成18年4月1日 総長裁定
令和元年7月1日 総長裁定