○国立大学法人北海道大学総長選考・監察会議細則
平成16年12月8日
制定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人北海道大学総長選考・監察会議規程(平成16年海大達第230号。以下「規程」という。)第20条の規定に基づき、総長選考・監察会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 候補者
(1) 所見(4,000字以内)
(2) 略歴及び業績等(別記様式第4号)
4 前3項に定めるもののほか、会議は、推薦人に対し、会議が必要と認める書類の提出を求めることができる。
第3章 公開質疑
(公開質疑)
第4条 規程第13条第1項に規定する公開質疑は、次に掲げる内容により行うものとする。
(1) 候補者による所見の陳述
(2) 会議の委員との質疑応答
(3) 意向聴取対象者との質疑応答
(4) 候補者間の質疑応答
2 公開質疑は、次に掲げる方法により視聴できるようにするものとする。
(1) 会場での視聴
(2) ホームページによる視聴
第4章 意向聴取
(意向聴取管理委員会の設置)
第5条 規程第10条第1項本文に規定する意向聴取を円滑かつ厳正に実施するため、総長予定者の選考の期間(規程第16条第1号に規定する公示の日から国立大学法人法(平成15年法律第112号)第12条第1項の規定に基づく総長の任命の日までの間をいう。)、意向聴取管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
(管理委員会の組織)
第6条 管理委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。ただし、委員が候補者となった場合には、委員を辞任しなければならない。
(1) 部局長等連絡会議の構成員(総長を除く。)
(2) 規程第3条第1項第1号に掲げる者のうちから議長が指名する者 1名
2 委員が事故等により欠員となった場合(前項の規定により辞任した場合を含む。)には、会議の議長が指名する者をもって後任の委員に充てるものとする。
(管理委員会の委員長)
第7条 管理委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、委員のうちから会議の議長が指名する。
(任務)
第8条 管理委員会の任務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 投票用紙の管理及び配付に関すること。
(2) 第11条に規定する意向聴取対象者名簿の作成に関すること。
(3) 投票所及び開票所の管理に関すること。
(4) 投票及び開票に係る業務に関すること。
(5) 意向聴取の投票結果に基づく公示案の作成に関すること。
(6) その他意向聴取の実施に係る業務に関すること。
(投票所管理責任者)
第9条 投票所における事務を管理させるため、投票所管理責任者(以下「責任者」という。)を置く。
2 責任者は、委員のうちから委員長が指名する。
(投票所立会人)
第10条 投票所に投票所立会人(以下「立会人」という。)を置き、次に掲げる者のうちからそれぞれ委員長が指名するものをもって充てる。ただし、立会人が候補者となった場合には、立会人を辞任しなければならない。
(1) 専任の教授(部局長等連絡会議の構成員を除く。)
(2) 事務局の職員
2 立会人が事故等により欠員となった場合(前項の規定により辞任した場合を含む。)には、委員長が、後任の立会人を指名するものとする。
3 立会人は、投票所における投票に立ち会うものとする。
(投票所)
第12条 投票所は、会議の指定した場所に設ける。
(投票)
第12条の2 意向聴取対象者は、会議の指定した投票所において投票するものとする。ただし、第10条に規定する立会人であって意向聴取対象者である者は、その配置される投票所において投票するものとする。
2 意向聴取対象者は、やむを得ない理由により会議の指定した投票所以外の投票所で投票しようとする場合には、あらかじめ、別記様式第6号による投票所変更申請書を委員長に提出し、許可を得るものとする。
3 投票所が設置される教育研究組織等の事務部等は、当該投票所における投票に係る業務に協力するものとする。
(投票通知書)
第13条 管理委員会は、投票日、投票時間、投票所等を記載した別記様式第7号による投票通知書を、当該投票日の7日前までに意向聴取対象者に交付するものとする。
2 責任者は、投票用紙を意向聴取対象者に交付するものとする。
3 責任者は、前項に規定する交付に当たっては、意向聴取対象者に対して投票通知書の提示を求め、意向聴取対象者名簿との照合を行うものとする。
4 意向聴取対象者は、誤って投票用紙を汚損した場合には、責任者に対して、その引換を申し出ることができるものとする。
5 意向聴取対象者は、投票通知書を投票所に持参しなかった場合には、委員長に対して別記様式第9号による投票用紙交付申請書により投票用紙の交付を申請し、その許可を得て投票をすることができるものとする。
(投票用紙の搬送)
第15条 責任者は、投票終了後、投票箱を厳封し、水産科学研究院を除き、立会人(第10条第1項第2号に掲げる者に限る。)とともに開票所に搬送するものとする。
(開票所)
第16条 開票所は、事務局大会議室(水産科学研究院にあっては、水産科学研究院内の会議の指定した場所)とする。
(開票)
第17条 開票は、第15条第1項の規定により搬送された全ての投票箱の投票用紙を混合してから行うものとする。ただし、水産科学研究院にあっては、投票終了後直ちに開票を行うものとし、水産科学研究院の開票所を管理する委員は、当該開票の結果を速やかに委員長に報告するものとする。
2 前項の開票に関する事務は、第10条第1項第2号に規定する立会人及び委員長が指名する事務局の職員が行うものとする。
3 委員長、委員及び前項の事務を行う職員は、開票に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(無効票)
第18条 投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの。
(2) 候補者の誰を記載したかを確認し難いもの。
(3) 白票
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理委員会が無効と判断したもの。
第5章 会議における投票
(投票用紙等)
第19条 規程第10条第1項ただし書の投票は、別記様式第11号による投票用紙を用いて行うものとする。
(雑則)
第20条 この細則に定めるもののほか、総長予定者の選考に関し必要な事項は、会議がその都度定める。
附則
この細則は、平成16年12月8日から施行する。
附則(平成18年6月26日)
この細則は、平成18年6月26日から施行する。ただし、改正後の第15条から第17条までの規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年10月11日)
この細則は、平成18年10月11日から施行する。
附則(平成22年10月1日)
この細則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年1月16日)
この細則は、平成24年1月16日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月19日)
この細則は、平成30年6月19日から施行する。
附則(令和2年3月24日)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月25日)
この細則は、令和2年6月25日から施行する。
附則(令和4年3月29日)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。