○国立大学法人北海道大学総長選考・監察会議細則
平成16年12月8日
制定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人北海道大学総長選考・監察会議規程(平成16年海大達第230号。以下「規程」という。)第20条の規定に基づき、総長選考・監察会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 候補者
(1) 所見(4,000字以内で会議が別に定める事項が記載されていること。)
(2) 略歴及び業績等(別記様式第4号)
4 前3項に定めるもののほか、会議は、推薦代表者に対し、会議が必要と認める書類の提出を求めることができる。
第3章 公開質疑
(公開質疑)
第4条 規程第13条第1項に規定する公開質疑は、次に掲げる内容により行うものとする。
(1) 候補者による所見の陳述
(2) 会議の委員との質疑応答
(3) 意向聴取対象者との質疑応答
2 公開質疑は、次に掲げる方法により視聴できるようにするものとする。
(1) 会場での視聴
(2) ホームページによる視聴
第4章 意向聴取
(意向聴取対象者名簿)
第5条 会議は、関係事務組織の協力を得て、規程第14条第1項の規定による意向聴取対象者について、会議が別に定める様式による意向聴取対象者名簿を作成する。ただし、意向聴取対象者が意向聴取開始日までに意向聴取対象者でなくなったときは、当該名簿から抹消する。
(意向聴取の方法)
第6条 意向聴取は、会議の指定するネットワークを利用する方法により行う。
(結果の集計)
第7条 意向聴取の結果の集計は、会議の議長が指名する監事の立会いの下で行う。
2 前項の集計に関する事務は、総務企画部総務課の職員が行うものとする。
第5章 会議における投票
(投票用紙等)
第8条 規程第10条第1項ただし書の投票は、別記様式第5号による投票用紙を用いて行うものとする。
2 投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの。
(2) 候補者の誰を記載したかを確認し難いもの。
(3) 白票
(4) 前各号に掲げるもののほか、会議が無効と判断したもの。
第6章 雑則
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか、総長予定者の選考に関し必要な事項は、会議がその都度定める。
附則
この細則は、平成16年12月8日から施行する。
附則(平成18年6月26日)
この細則は、平成18年6月26日から施行する。ただし、改正後の第15条から第17条までの規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年10月11日)
この細則は、平成18年10月11日から施行する。
附則(平成22年10月1日)
この細則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年1月16日)
この細則は、平成24年1月16日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月19日)
この細則は、平成30年6月19日から施行する。
附則(令和2年3月24日)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月25日)
この細則は、令和2年6月25日から施行する。
附則(令和4年3月29日)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日)
この細則は、令和7年4月1日から施行する。