○国立大学法人北海道大学監事監査規程

平成16年12月14日

海大達第265号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号。第14条において「組織規則」という。)第5条第4項の規定に基づき、監事の監査及び調査に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査の目的)

第2条 監査は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の業務の合理的かつ効率的な運営を図るとともに、会計経理の適正を期することを目的とする。

(会計監査人等との連携等)

第3条 監事は、監事相互の連絡を密にするとともに、会計監査人及び監査室と連携し、的確かつ効率的な監査の実施に努めなければならない。

(監査の種類及び時期)

第4条 監査は、定期監査及び臨時監査とする。

2 定期監査のうち、業務に係る監査にあっては、第8条の監査計画に基づき行い、会計に係る監査にあっては月次決算、中間決算及び事業年度決算の時に行うものとする。

3 臨時監査は、特定の事項について監事が必要と認めたときに行うものとする。

(監査の方法等)

第5条 監査は、書面監査及び実地監査により行うものとする。ただし、監事が必要と認めるときは、監事が適当と認める方法により監査を行うことができる。

2 監事は、本学の業務の運営及び執行の状況並びに会計の処理の状況に関する実態を把握した上で監査を行うものとする。

3 監事は、監査を行うに当たり、本学における業務の円滑な実施及び教育研究の自主性に十分配慮しなければならない。

(役員及び職員の協力義務)

第6条 役員(監事を除く。以下同じ。)及び職員は、監事が行う監査に協力しなければならない。

(監査の補助)

第7条 監事は、監査を行うに当たり、監事支援室の職員に業務を補助させる。

2 監事は、必要と認めるときは、総長の承認を得て前項の職員以外の職員に臨時に監査の業務を補助させることができる。

3 前2項の規定に基づき監査の業務を補助する職員は、監査の実施に当たり知り得た事項を漏らしてはならない。

(監査計画)

第8条 監事は、毎事業年度ごとに、その事業年度の業務に係る監査計画を作成し、速やかに総長に提出しなければならない。これを変更しようとするとき、又は臨時監査を行おうとするときも、同様とする。

(監査報告)

第9条 監事は、国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号。第13条において「施行規則」という。)第1条の2第5項に基づき監査報告を作成し、総長に提出しなければならない。

2 総長は、前項の監査報告に基づき改善すべきであると認める事項がある場合は、速やかに改善措置を講じ、当該措置による改善の状況を監事に通知しなければならない。

3 監事は、第1項の監査報告の基礎とした監査過程の資料等を監査調書としてまとめ、一定期間保存しなければならない。

(重要な会議等への出席)

第10条 監事は、役員会その他の重要な会議等に出席し、本学の運営に関する意見を述べることができる。

(役員及び職員への質問等)

第11条 監事は、必要に応じて役員及び職員に質問し、又は説明若しくは資料の提出若しくは事務及び事業の報告を求め、本学の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(監事に回付する書類)

第12条 役員及び職員は、次に掲げる書類について、あらかじめ監事に回付しなければならない。

(1) 文部科学大臣に提出する認可又は承認の申請書その他重要な書類

(2) 前号以外の行政機関等に提出する重要な書類

(3) 契約に関する重要な書類

(4) 訴訟に関する重要な書類

(5) その他業務に関する重要な書類

2 役員及び職員は、次に掲げる書類は、監事に回付しなければならない。

(1) 文部科学大臣から発せられた重要な書類

(2) 前号以外の行政機関等から発せられた重要な書類

(3) その他業務に関する重要な報告等の書類

(文部科学大臣への提出書類の調査)

第13条 監事は、本学が国立大学法人法(平成15年法律第112号)、同法第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)、国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号)及び施行規則の規定に基づき文部科学大臣に書類を提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。

(文部科学大臣への意見の提出)

第14条 監事は、組織規則第5条第3項の規定に基づき文部科学大臣に意見を提出するときは、あらかじめその旨を総長に通知しなければならない。

(事故等の監事への報告)

第15条 役員及び職員は、業務上の事故若しくは異常の事態が発生したとき又は本学に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、速やかにその旨を監事に報告しなければならない。

(法令違反等の報告)

第16条 監事は、役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は国立大学法人法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を総長(当該役員が総長である場合にあっては、総長及び総長選考・監察会議)に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか、監事の行う監査及び調査に関し必要な事項は、総長と協議の上、監事が定める。

この規程は、平成16年12月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日海大達第42号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第23号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日海大達第26号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第22号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学監事監査規程

平成16年12月14日 海大達第265号

(令和4年4月1日施行)