○国立大学法人北海道大学内部監査規程

平成16年12月14日

海大達第266号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第40条第3項の規定に基づき監査室が行う国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)における内部監査(以下「監査」という。)に関する基本的事項を定め、本学における運営諸活動の遂行状況を合法性及び合理性の観点から検討し、及び評価し、当該検討及び評価の結果に基づく情報の提供並びに改善及び合理化のための助言、提案等を通じて、本学の健全な運営を確保することを目的とする。

(監査の対象)

第2条 監査は、前条の目的を達成するために必要とする事項に関し、本学の業務全般にわたって行うものとする。ただし、役員の職務及び教員が行う個々の教育研究内容については、この限りでない。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部局等 技術支援本部、情報環境推進本部、アドミッションセンター、創成研究機構、創成研究機構の各研究拠点、高等教育推進機構、安全衛生本部、大学力強化推進本部、産学・地域協働推進機構、総合IR本部、国際連携機構、サステイナビリティ推進機構、アイヌ共生推進本部、大学院教育推進機構、ダイバーシティ・インクルージョン推進本部、広報・社会連携本部、質保証推進本部、半導体拠点形成推進本部、各学部、病院、研究科、各学院、各研究院、教育部、連携研究部、各附置研究所、附属図書館、各研究センター、各学内共同施設、国際連携研究教育局及び事務局をいう。

(2) 被監査部局等 監査を受ける部局等をいう。

(監査室及び監査担当者)

第4条 監査は、監査室が行うものとする。

2 監査室は、監査を行うに当たっては、何人からも制約されることはない。

3 監査室長は、監査室に所属する職員のうちから監査担当者を指名して、第1項の監査を行わせるものとする。

4 総長は、特に必要があると認めるときは、監査室に所属する職員以外の職員を監査担当者に指名して、第1項の監査に協力させることができる。

(監査担当者の権限)

第5条 監査担当者は、被監査部局等に対し、資料の提出、事実の説明又は必要事項の報告を求めることができる。

2 被監査部局等は、前項の求めに対し、正当な理由なくこれを拒否することはできない。

3 監査担当者は、必要に応じ、学外の関係者に内容の照会又は事実の確認をすることができる。

(被監査部局等の協力義務)

第6条 被監査部局等は、監査が円滑かつ効果的に行われるよう、積極的に監査に協力しなければならない。

(監査担当者の遵守事項)

第7条 監査担当者は、監査を行うに当たっては、常に公正かつ不偏の態度を保持しなければならない。

2 監査担当者は、監査を行うに当たり知り得た事実を正当な理由なく漏らしてはならない。

3 監査担当者は、監査を行うに当たり被監査部局等の業務の処理、方法等について、指示又は命令をしてはならない。

(監事及び会計監査人との関係)

第8条 監査室は、監査を行うに当たっては、監事及び会計監査人との連携を確保し、監査効率の向上を図るよう努めなければならない。

第2章 監査の計画

(監査計画)

第9条 監査は、これを適正かつ効果的に行うため、原則として、あらかじめ監査計画を策定するものとする。

2 監査計画は、年度監査計画及び監査実施計画に分けて策定するものとする。

3 年度監査計画には、当該事業年度の監査基本方針及び監査の対象その他の必要事項を示すものとする。

4 監査実施計画には、具体的な監査の日程及び被監査部局等その他の必要事項を示すものとする。

(年度監査計画)

第10条 監査室長は、前条第2項の年度監査計画を策定し、総長の承認を得るものとする。当該年度監査計画に重大な変更等が生じたときも同様とする。

(監査実施計画)

第11条 監査担当者は、年度監査計画に基づき、監査実施の都度、監査実施計画を策定し、監査室長の承認を得るものとする。

第3章 監査の実施

(監査実施の通知)

第12条 監査室長は、監査を行うに当たっては、被監査部局等の長に対し、監査の日程、監査項目等を示した文書をもってあらかじめ通知するものとする。ただし、緊急又は特に必要がないと認められる場合は、この限りでない。

(監査の実施)

第13条 監査は、監査実施計画に基づいて行うものとする。ただし、緊急やむを得ない場合には、これを変更して行うことができる。

(監査の方法)

第14条 監査は、原則として実地監査により行う。ただし、必要に応じ被監査部局等から書類等を取り寄せるなどして、その検討又は審査を行うことにより、これに代えることができる。

(監査結果に基づく意見交換等)

第15条 監査担当者は、監査の結果に基づく問題点等を確認するため、被監査部局等との意見交換を行うものとする。

2 監査担当者は、監査終了後、必要に応じ、関係する部局等との意見調整、問題点等の確認を行うものとする。

第4章 監査結果の報告及び措置

(監査結果の報告)

第16条 監査室長は、監査終了後速やかに、監査の結果を記載した監査報告書を作成し、総長に報告するものとする。ただし、緊急を要するときは、監査終了後直ちに口頭により報告しなければならない。

2 監査報告書は、必要に応じ、理事又は監事に回付するものとする。

(監査結果の通知等)

第17条 監査室長は、監査終了後必要に応じて監査の結果を被監査部局等の長に通知するものとする。

2 被監査部局等の長は、前項の通知を受けたときは、措置状況等を、指定された期日までに監査室長に書面により回答しなければならない。

3 監査室長は、前項の回答があったときは、当該回答を取りまとめ、総長に報告するものとする。

(措置状況の確認等)

第18条 監査室長は、前条第2項の回答の内容について確認を行い、必要に応じてフォローアップとしての監査を行うものとする。

2 監査室長は、前項による確認の結果を取りまとめ、総長に報告するものとする。

第5章 監査の年度報告

(監査の年度報告)

第19条 監査室長は、当該年度における監査室の監査全般に関する報告書を作成し、総長に報告するものとする。

第6章 雑則

(雑則)

第20条 この規程に定めるもののほか、監査に関し必要な事項は、総長が定める。

この規程は、平成16年12月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年4月1日海大達第91号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第20号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日海大達第231号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日海大達第19号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日海大達第169号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年10月1日海大達第240号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年11月1日海大達第282号)

この規程は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年3月1日海大達第11号)

この規程は、平成23年3月1日から施行する。

(平成25年4月1日海大達第21号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月1日海大達第16号)

この規程は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第48号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第24号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日海大達第208号)

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年10月1日海大達第125号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年5月22日海大達第180号)

この規程は、平成29年5月22日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日海大達第28号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月11日海大達第89号)

この規程は、平成30年5月11日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年12月20日海大達第159号)

この規程は、平成30年12月20日から施行し、平成30年10月23日から適用する。

(平成31年4月1日海大達第23号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月16日海大達第143号)

この規程は、令和2年10月16日から施行する。

(令和3年8月1日海大達第113号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第19号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日海大達第122号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年10月1日海大達第140号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第22号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日海大達第150号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学内部監査規程

平成16年12月14日 海大達第266号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第2章 運営組織
沿革情報
平成16年12月14日 海大達第266号
平成17年4月1日 海大達第91号
平成19年4月1日 海大達第20号
平成19年10月1日 海大達第231号
平成21年4月1日 海大達第19号
平成22年7月1日 海大達第169号
平成22年10月1日 海大達第240号
平成22年11月1日 海大達第282号
平成23年3月1日 海大達第11号
平成25年4月1日 海大達第21号
平成26年2月1日 海大達第16号
平成26年4月1日 海大達第48号
平成27年4月1日 海大達第24号
平成27年7月1日 海大達第208号
平成28年10月1日 海大達第125号
平成29年5月22日 海大達第180号
平成30年4月1日 海大達第28号
平成30年5月11日 海大達第89号
平成30年12月20日 海大達第159号
平成31年4月1日 海大達第23号
令和2年10月16日 海大達第143号
令和3年8月1日 海大達第113号
令和4年4月1日 海大達第19号
令和4年7月1日 海大達第122号
令和4年10月1日 海大達第140号
令和5年4月1日 海大達第22号
令和5年10月1日 海大達第150号