○北海道大学における特別聴講学生及び特別研究学生に係る授業料等の不徴収に関する規程

平成16年12月22日

海大達第267号

(目的)

第1条 この規程は、北海道大学(以下「本学」という。)に受け入れる特別聴講学生及び特別研究学生に対し、検定料、入学料及び授業料(以下「授業料等」という。)を不徴収とすることにより、大学間における学生交流及び協力を促進し、大学教育の充実に資することを目的とする。

(対象となる学生)

第2条 対象となる特別聴講学生及び特別研究学生は、次に掲げるとおりとする。

(1) 対象となる特別聴講学生は、本学と他の大学(短期大学を含む。)との間において締結された大学間相互単位互換協定(学部、研究科、学院又は教育部間の協定及びこれらに準ずるものを含む。以下「単位互換協定」という。)又は本学と外国の大学(短期大学を含む。)との間において締結された大学間交流協定(学部、研究科、学院又は教育部間の協定及びこれらに準ずるものを含む。以下「大学間交流協定」という。)に基づき、本学において授業科目を履修する他の大学又は外国の大学の学生とする。

(2) 対象となる特別研究学生は、本学と他の大学との間において締結された大学間特別研究学生交流協定(研究科又は学院間の協定及びこれらに準ずるものを含む。以下「特別研究学生交流協定」という。)又は大学間交流協定に基づき、本学の研究科、学院、研究院、連携研究部又は研究所等において研究指導を受ける他の大学若しくは外国の大学の大学院の学生とする。

(授業料等の取扱い)

第3条 本学に受け入れる特別聴講学生及び特別研究学生に係る検定料、入学料及び授業料は、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 検定料及び入学料は、北海道大学通則(平成7年海大達第2号)第44条第4項並びに北海道大学大学院通則(昭和29年海大達第3号)第38条及び第40条の規定に基づき徴収しないものとする。

(2) 授業料は、次条に規定する基準に該当するものは、不徴収とする。

(授業料に係る不徴収の基準)

第4条 授業料を不徴収とすることができる基準は、次のとおりとする。

(1) 単位互換協定においては、次の基準によるものとする。

 当該協定を締結する大学の学生が、相互に相手大学の授業科目を履修し、単位を修得することを認めるものであること。

 当該協定又はその附属書において、授業料が相互に不徴収とされていること。

 当該協定又はその附属書において、有効期間が記載されていること。

(2) 特別研究学生交流協定においては、次の基準によるものとする。

 当該協定を締結する大学の大学院の学生が、相互に相手大学の大学院又は研究所等において研究指導を受けることを認めるものであること。

 当該協定又はその附属書において、授業料が相互に不徴収とされていること。

 当該協定又はその附属書において、有効期間が記載されていること。

(3) 大学間交流協定においては、次の基準によるものとする。

 当該協定又はその附属書において、授業料が相互に不徴収とされていること。

 当該協定又はその附属書において、相互に交換する学生の人数、期間等が記載されていること。

 当該協定又はその附属書において、有効期間が記載されていること。

(報告)

第5条 他の大学又は外国の大学の学部若しくは研究科と第2条に規定する協定を締結した場合には、速やかに、その写しを添えて総長に報告するものとする。

2 授業料を不徴収とした特別聴講学生及び特別研究学生の実績を、毎年3月末日までに、別に定める様式により総長に報告するものとする。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、特別聴講学生及び特別研究学生に係る授業料等の不徴収に関し必要な事項は、総長が定める。

1 この規程は、平成16年12月22日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

2 この規程の施行の際現に特別聴講学生又は特別研究学生である者であって従前の取扱いにより授業料を不徴収とされているものは、この規程により当該授業料を不徴収とされたものとみなす。

(平成17年4月1日海大達第138号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年8月25日海大達第176号)

この規程は、平成26年8月25日から施行する。

(平成27年9月25日海大達第232号)

この規程は、平成27年9月25日から施行する。

(平成28年4月1日海大達第48号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日海大達第135号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第46号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

北海道大学における特別聴講学生及び特別研究学生に係る授業料等の不徴収に関する規程

平成16年12月22日 海大達第267号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章
沿革情報
平成16年12月22日 海大達第267号
平成17年4月1日 海大達第138号
平成26年8月25日 海大達第176号
平成27年9月25日 海大達第232号
平成28年4月1日 海大達第48号
令和3年10月1日 海大達第135号
令和4年4月1日 海大達第46号