○国立大学法人北海道大学職員の行動評定及び能力評定の実施に関する規程

平成16年10月1日

海大達第248号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学職員就業規則(平成16年海大達第85号。以下「職員就業規則」という。)第11条第2項及び国立大学法人北海道大学船員就業規則(平成16年海大達第86号。以下「船員就業規則」という。)第12条第2項の規定に基づき、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(職員就業規則第2条第2項及び船員就業規則第2条第4号に規定する者を除く。以下「職員」という。)の行動の評定並びに能力及び適性に関する評定(以下これらを「勤務評定」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(内容)

第2条 勤務評定は、職員がその職務を遂行する中でとった行動の評定(以下「行動評定」という。)並びに職務の遂行に必要な能力及び適性についての評定(以下「能力評定」という。)によるものとする。

(実施日)

第3条 行動評定は、毎年5月1日及び11月1日に、能力評定は毎年11月1日に、それぞれ実施する。ただし、総長が公正な勤務評定を行うことができないと認める場合には、公正な勤務評定を行うことができると認める日に実施する。

(評定期間)

第4条 前条の規定により実施する行動評定の評定期間は、当該行動評定を実施する日前6箇月以内の期間において職員が本学に勤務した期間とする。

(評定者等の指定)

第5条 総長は、勤務評定を受ける職員(以下「被評定者」という。)の監督者の中から第7条に定める評定を行うものを評定者として指定するものとする。

2 総長は、評定者の監督者の中から第8条に定める調整を行うものを調整者として指定するものとする。

3 被評定者ごとの評定者及び調整者は、別に定める評定体制一覧表によるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、総長は、特に必要と認める場合には、評定者又は調整者を変更することができる。

(勤務評定の手続)

第6条 勤務評定の手続は、評定(再評定を含む。)、調整(再調整を含む。)、面談及び決定とする。

(評定)

第7条 評定者は、行動評定にあっては、次の各号に定める職種ごとに、別表第1に定める行動評定項目表の職層の区分に応じた評定項目について評定を行う。ただし、第8号に定める職種の行動評定は、第1号に定める職種の行動項目表により評定を行うものとする。

(1) 一般事務職員

(2) 技術職員

(3) 船員

(4) 医療系職員(薬剤)

(5) 医療系職員(診療支援)

(6) 医療系職員(栄養管理)

(7) 医療系職員(看護)

(8) URA

2 評定者は、能力評定にあっては、別表第2に定める能力評定項目表の対象職の区分に応じた評定項目について評定を行う。ただし、前項第8号に定める職種の能力評定は総長が別に定める。

3 評定者は、前2項の評定を行うに当たっては、評定者以外の者に評定を補助させることができる。

4 第1項及び第2項の職種、職層及び対象職の適用範囲は、別に定める職種別職員区分・評定表適用一覧表によるものとする。

(調整)

第8条 調整者は、評定者の行った評定が適当でないと認められる場合に、調整を行う。

(面談)

第9条 評定者は、前条の調整が行われた後に、被評定者と面談等を行い、評定の結果に基づき指導及び助言を行うものとする。

(決定)

第10条 総長は、評定及び調整が適当と認める場合に決定を行う。

(再評定及び再調整)

第11条 総長は、評定又は調整が適当でないと認めるときは、評定者又は調整者にそれぞれ再評定又は再調整を行わせるものとする。

(意見の聴取)

第12条 評定者、調整者及び総長は、勤務評定の実施に当たって必要と認めるときは、被評定者の勤務の実態を熟知している者から意見を聴くことができる。

(勤務評定の記録)

第13条 勤務評定の記録は、被評定者ごとに、行動評定にあっては行動評定表、能力評定にあっては能力評定表として作成する。

2 前項の行動評定表及び能力評定表(以下これらを「評定表」という。)の様式は別に定める。

3 前項の評定表の適用範囲は、別に定める職種別職員区分・評定表適用一覧表によるものとする。

(評定表の提出)

第14条 評定者は、評定表に所定の事項を記入して調整者に提出し、調整者は、当該評定表に所定の事項を記入して総長に提出する。ただし、評定を受けた職員について調整者がいない場合は、評定者は当該評定表を総長に提出するものとする。

(評定表の修正)

第15条 評定表は、決定が行われた後は、事務上の誤りがあった場合を除き、その記録の修正を行ってはならない。

(評定表の保管等)

第16条 評定表は、勤務評定の実施の日から3年間保管するものとする。

2 評定表は、非公開とする。

(勤務評定の結果の活用)

第17条 総長は、勤務評定の結果を、職員の昇任、給与その他の処遇を行う際の資料とするとともに、職務上の指導、担当職務の変更、配置換その他適当と認める措置を講ずるものとする。

(雑則)

第18条 この規程に定めるもののほか、勤務評定の実施に関し必要な事項は、総長が定める。

1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初の定期評定は、第2条第3項の規定にかかわらず、この規程の施行の日に実施するものとする。この場合における第4条第1項の規定の適用については、同項中「前回の定期評定の実施の日(その日が試用評定の評定期間に属していた職員にあっては、試用評定の実施の日)から」とあるのは、「平成16年4月1日(国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により本学の職員となった者であって当該職員となった日前に文部科学省本省職員勤務評定実施規程(平成13年文部科学省訓令第4号)に基づく勤務評定を受けたものにあっては直近の当該勤務評定の実施の日とし、平成16年4月2日以後に本学の職員として採用された者にあっては当該職員の採用の日)から」と読み替えるものとする。

3 この規程の施行の日前に試用期間が2箇月を経過する職員に係る試用評定は、第2条第4項の規定にかかわらず、実施しないこととする。

(平成17年7月28日海大達第204号)

この規程は、平成17年7月28日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(平成19年4月1日海大達第66号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月8日海大達第162号)

1 この規程は、平成21年9月8日から施行する。

2 この規程の施行後最初に実施する行動評定の評定期間は、第4条の規定にかかわらず、この規程の施行の日から当該行動評定の実施の日の前日までの間において職員が本学に勤務した期間とするものとする。

(平成27年4月1日海大達第67号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1 行動評定項目表(第7条第1項関係)

(1) 一般事務職員行動評定項目表

職層

管理職層

監督職層(部下あり)

監督職層(部下なし)

一般職層

評定項目

一般事項

一般事項

一般事項

迅速性

責任・権限

責任・権限

責任・権限

正確性

計画・割当

計画・割当

計画・割当

規律性

指示・統制

指示・統制

執行・統制

積極性

改善

改善

改善

協調性

会議・報告

会議・報告

会議・報告

責任性

指導

指導

誠実性

(2) 技術職員行動評定項目表

職層

監督職層1

監督職層2

一般職層1

一般職層2

評定項目

一般事項

一般事項

迅速性

迅速性

責任・権限

責任・権限

正確性

正確性

計画・割当

計画・割当

規律性

規律性

指示・統制

指示・統制

積極性

積極性

改善

改善

協調性

協調性

会議・報告

会議・報告

責任性

責任性

指導

指導

誠実性

誠実性

安全管理

安全性

(3) 船員行動評定項目表

職層

監督職層

一般職層

評定項目

一般事項

迅速性

改善

正確性

責任・権限

規律性

指示・統制

積極性

指導

協調性

責任性

誠実性

(4) 医療系職員(薬剤)行動評定項目表

職層

監督職層1

監督職層2

一般職層

評定項目

責任・権限

迅速性

迅速性

計画・割当

正確性

正確性

指示・統制

積極性

規律性

指導

協調性

積極性

責任・権限

協調性

指示・統制

責任性

(5) 医療系職員(診療支援)行動評定項目表

職層

管理職層

監督職層1

監督職層2

一般職層

評定項目

一般事項

一般事項

一般事項

迅速性

責任・権限

責任・権限

責任・権限

正確性

計画・割当

計画・割当

計画・割当

規律性

指示・統制

指示・命令

執行・命令

積極性

改善

改善

改善

協調性

会議・報告

会議・報告

会議・報告

責任性

指導

指導

指導

誠実性(接遇)

(6) 医療系職員(栄養管理)行動評定項目表

職層

監督職層

一般職層

評定項目

一般事項

迅速性

責任・権限

正確性

計画・割当

規律性

指示・統制

積極性

改善

協調性

会議・報告

責任性

指導

誠実性

(7) 医療系職員(看護)行動評定項目表

職層

管理職層

監督職層1

監督職層2

一般職層

評定項目

組織運営

一般事項

一般事項

迅速性

責任・権限

責任・権限

責任・権限

正確性

計画・割当

計画・割当

計画・割当

規律性

指示・統制

指示・統制

指示・統制

積極性

人材育成

コミュニケーション

コミュニケーション

協調性

人材育成

人材育成

責任性

誠実性

別表第2 能力評定項目表(第7条第2項関係)

対象職

課長相当職

課長補佐相当職

係長相当職

一般職相当職

評定項目

創造力

創造力

創造力

創造力

対人理解力

対人理解力

指導育成力

指導育成力

指導育成力

指導育成力

表現力

知識

問題解決力

問題解決力

問題解決力

表現力

調整力

調整力

調整力

問題解決力

統率力

統率力

統率力

調整力

精神的耐性

精神的耐性

国立大学法人北海道大学職員の行動評定及び能力評定の実施に関する規程

平成16年10月1日 海大達第248号

(平成27年4月1日施行)