○国立大学法人北海道大学利益相反マネジメント規程

平成16年11月22日

海大達第262号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 体制

第1節 利益相反審査会(第4条―第11条の2)

第2節 利益相反マネジメント室(第12条―第15条)

第3章 報告等

第1節 報告及び措置(第16条・第17条)

第2節 情報公開(第18条)

第4章 雑則(第19条・第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)及び職員等が社会との連携を進めるために産学官連携活動等を行うに当たり、利益相反を適切に管理し、当該産学官連携活動等を適正かつ円滑に遂行することを目的とする。

2 前項の規定にかかわらず、臨床研究その他研究等の特性に配慮すべき分野における利益相反の管理については、別に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 利益相反 教育及び研究に関する本学及び職員等としての責任と本学及び職員等が企業等との関係で得る利益又は責任が相反する次に掲げる状況をいう。

 職員等が産学官連携活動等によって利益(実施料収入、報酬、未公開株式等をいう。において同じ。)を得る行為と本学における教育及び研究に係る責任が相反している状況

 職員等が主に兼業活動により企業等に職務遂行責任を負い、かつ、本学における職務遂行の責任と企業等に対する職務遂行責任が相反している状況

 本学が産学官連携活動等によって利益を得る行為と本学の社会的責任が相反している状況

(2) 職員等 次条各号に掲げる者をいう。

(3) 企業等 企業、国若しくは地方公共団体の行政機関又はその他の団体をいう。

(4) 教育研究組織等 技術支援本部、情報環境推進本部、創成研究機構、創成研究機構の各研究拠点、高等教育推進機構、安全衛生本部、大学力強化推進本部、産学・地域協働推進機構、総合IR本部、国際連携機構、サステイナビリティ推進機構、アイヌ共生推進本部、大学院教育推進機構、ダイバーシティ・インクルージョン推進本部、広報・社会連携本部、質保証推進本部、半導体拠点形成推進本部、各学部、病院、研究科、各学院、各研究院、教育部、連携研究部、各附置研究所、附属図書館、各研究センター、各学内共同施設、国際連携研究教育局、事務局、監査室及び監事支援室をいう。

(対象)

第3条 この規程の規定は、次に掲げる者に適用する。

(1) 本学の役員(非常勤を除く。)

(2) 本学の職員

(3) 本学及び本学の職員が行う学外との共同研究、受託研究等に参画する本学の学生等

第2章 体制

第1節 利益相反審査会

(設置)

第4条 本学に、利益相反に関する事項を審議するため、利益相反審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審議事項)

第5条 審査会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 利益相反の審査に関する事項

(2) 利益相反の管理に必要なルールの整備に関する事項

(3) 利益相反を回避するための措置に関する事項

(4) その他利益相反に関する重要事項

2 審査会は、前項第1号の審査を行うに当たって、法令及び本学の諸規則に基づき、又は大学における教育及び研究上の責務が適切に果たされ、かつ、大学の社会的信頼を維持しつつ社会との連携活動を推進する観点から審査を行うものとする。

3 審査会は、前項の規定による審査の結果を総長に報告するものとする。

(組織)

第6条 審査会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 理事(総長が指名する者)

(2) 法学研究科、教育学研究院、メディア・コミュニケーション研究院、経済学研究院、文学研究院及び公共政策学連携研究部の教員のうちから 1名

(3) 水産科学研究院、地球環境科学研究院、理学研究院、農学研究院、先端生命科学研究院、工学研究院、獣医学研究院及び情報科学研究院の教員のうちから 1名

(4) 病院、薬学研究院、保健科学研究院、医学研究院及び歯学研究院の教員のうちから 1名

(5) 各附置研究所、各研究センター及び各学内共同施設の教員のうちから 1名

(6) 産学・地域協働推進機構の教員(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第1号に該当する特任教員を含む。)のうちから 1名

(7) 学外の有識者(弁護士、弁理士等)のうちから 若干名

(8) 研究推進部長

(9) その他総長が必要と認めた者

2 前項第2号から第7号まで及び第9号の委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第7条 前条第1項第2号から第7号まで及び第9号の委員の任期は、2年とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(会長)

第8条 審査会に会長を置き、総長が指名する理事をもって充てる。

2 会長は、審査会を招集し、その議長となる。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第9条 審査会は、委員の3分の2以上が出席し、かつ、学外の有識者1名以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。

3 利益相反審査の対象となる産学官連携活動等に携わる委員は、その議事に加わることができない。

(代理者)

第10条 審査会への代理者の出席は認めない。

(委員以外の者の出席)

第11条 審査会が必要と認めたときは、審査会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第11条の2 審査会に、国立大学法人北海道大学職員兼業規程(平成16年海大達第104号)第18条に規定する技術移転兼業、研究成果活用兼業及び監査役等兼業に関する事項を審議するため、営利企業への役員兼業審査専門部会(以下この条において「専門部会」という。)を置く。

2 審査会は、その定めるところにより、専門部会の議決をもって審査会の議決とすることができる。

3 専門部会に関し必要な事項は、審査会が別に定める。

第2節 利益相反マネジメント室

(設置)

第12条 審査会に、次に掲げる業務を行わせるため、利益相反マネジメント室(以下「マネジメント室」という。)を置く。

(1) 職員等からの利益相反に関する質問又は相談に応じるとともに、職員等に対し必要な助言又は指導を行うこと。

(2) 第16条に定める自己申告書に関すること。

(3) 利益相反に係る広報及び啓発活動に関すること。

(4) その他利益相反の管理に関すること。

(室長)

第13条 マネジメント室に室長を置き、審査会の委員のうちから総長が指名する者をもって充てる。

(室員)

第14条 マネジメント室に室員を置き、研究推進部研究振興企画課研究公正推進室の職員をもって充てる。

(利益相反アドバイザー)

第15条 室長は、学外の有識者又は監査法人等の職員を利益相反アドバイザーとして委嘱し、意見を求めることができる。

第3章 報告等

第1節 報告及び措置

(自己申告書等)

第16条 産学官連携活動等に携わる職員等は、所定の時期までに、利益相反に関する自己申告書(以下「申告書」という。)を審査会に提出するものとする。

2 前項の申告書の様式は、審査会が別に定める。

3 産学官連携活動等に携わる職員等は、利益相反を回避するため、産学官連携活動等に関する報告書をマネジメント室に提出し、利益相反アドバイザーから助言、指導等を受けることができる。

(措置)

第17条 審査会は、第5条第1項第1号に規定する審査の結果に基づき、職員等に対し、必要な勧告をすることができる。

2 審査会は、前項の勧告をした場合には、その内容を当該職員等が所属する教育研究組織等の長(役員に係るものにあっては、総長)に報告するものとする。

3 審査会は、第1項の勧告をした場合には、その後の状況について調査を行うものとする。

第2節 情報公開

(情報公開)

第18条 本学は、職員等が第16条第1項の規定により提出した申告書に記載された内容等について、透明性を確保し、かつ、社会に対する説明責任を果たすため、個人情報に係る部分を除き、原則これを公開するものとする。

第4章 雑則

(庶務)

第19条 利益相反に関する庶務は、研究推進部研究振興企画課研究公正推進室が処理する。

(雑則)

第20条 この規程に定めるもののほか、利益相反の管理に関し必要な事項は、審査会の議を経て、総長が定める。

この規程は、平成16年11月22日から施行する。

(平成17年4月1日海大達第155号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日海大達第40号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第72号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日海大達第237号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日海大達第41号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日海大達第60号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第6条第1項第6号の規定による委員である知財・産学連携本部の教員(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第6条第1項第6号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、第7条第1項の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成22年4月1日海大達第69号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日海大達第199号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年10月1日海大達第240号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年11月1日海大達第290号)

この規程は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年3月1日海大達第17号)

この規程は、平成23年3月1日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第40号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日海大達第35号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月1日海大達第16号)

この規程は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第48号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第24号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日海大達第208号)

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年4月1日海大達第33号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日海大達第157号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年4月1日海大達第72号)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第6条第1項第4号の規定による委員である医学研究科の教員(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第6条第1項第4号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第6条本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成29年5月22日海大達第181号)

この規程は、平成29年5月22日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日海大達第51号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月11日海大達第89号)

この規程は、平成30年5月11日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年12月20日海大達第159号)

この規程は、平成30年12月20日から施行し、平成30年10月23日から適用する。

(平成31年4月1日海大達第23号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日海大達第185号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日海大達第60号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月16日海大達第143号)

この規程は、令和2年10月16日から施行する。

(令和3年4月1日海大達第24号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月1日海大達第113号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第19号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日海大達第122号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年10月1日海大達第140号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第22号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日海大達第150号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学利益相反マネジメント規程

平成16年11月22日 海大達第262号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成16年11月22日 海大達第262号
平成17年4月1日 海大達第155号
平成18年4月1日 海大達第40号
平成19年4月1日 海大達第72号
平成19年10月1日 海大達第237号
平成20年4月1日 海大達第41号
平成21年4月1日 海大達第60号
平成22年4月1日 海大達第69号
平成22年7月1日 海大達第199号
平成22年10月1日 海大達第240号
平成22年11月1日 海大達第290号
平成23年3月1日 海大達第17号
平成23年4月1日 海大達第40号
平成24年4月1日 海大達第35号
平成26年2月1日 海大達第16号
平成26年4月1日 海大達第48号
平成27年4月1日 海大達第24号
平成27年7月1日 海大達第208号
平成28年4月1日 海大達第33号
平成28年10月1日 海大達第157号
平成29年4月1日 海大達第72号
平成29年5月22日 海大達第181号
平成30年4月1日 海大達第51号
平成30年5月11日 海大達第89号
平成30年12月20日 海大達第159号
平成31年4月1日 海大達第23号
令和元年10月1日 海大達第185号
令和2年4月1日 海大達第60号
令和2年10月16日 海大達第143号
令和3年4月1日 海大達第24号
令和3年8月1日 海大達第113号
令和4年4月1日 海大達第19号
令和4年7月1日 海大達第122号
令和4年10月1日 海大達第140号
令和5年4月1日 海大達第22号
令和5年10月1日 海大達第150号