○国立大学法人北海道大学男女共同参画委員会規程

平成17年1月31日

海大達第5号

(設置)

第1条 国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)に、本学における男女共同参画を推進するため、男女共同参画委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 男女共同参画の推進に係る基本理念に関する事項

(2) 男女共同参画の推進方策の企画、立案及び実施に関する事項

(3) 男女共同参画の現状分析、評価及びそれらの公表に関する事項

(4) 男女共同参画の推進のために必要な啓発活動に関する事項

(5) その他男女共同参画に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 理事

(2) 副理事(総長が指名する者)

(3) 副学長(総長が指名する者)

(4) 法学研究科長

(5) 各研究院長

(6) 公共政策学連携研究部長

(7) 各附置研究所長

(8) 病院長

(9) 各研究センターの長

(10) 北方生物圏フィールド科学センター長

(11) 第4号から前号までに掲げる者のほか教育研究上の重要な組織の長のうちから総長が指名する者

(12) その他総長が必要と認めた者

2 前項第12号の委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第12号の委員の任期は、2年とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、総長が指名する副学長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した理事がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 委員会に、専門的事項を審議及び調査検討するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務企画部人事課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成17年1月31日から施行する。

(平成17年4月1日海大達第101号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年7月1日海大達第149号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年7月25日海大達第150号)

この規程は、平成18年7月25日から施行する。

(平成19年8月3日海大達第223号)

この規程は、平成19年8月3日から施行する。ただし、改正後の第3条第1項第8号の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年4月1日海大達第26号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第40号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第47号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第21号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日海大達第23号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学男女共同参画委員会規程

平成17年1月31日 海大達第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第4章 各種委員会等
沿革情報
平成17年1月31日 海大達第5号
平成17年4月1日 海大達第101号
平成18年7月1日 海大達第149号
平成18年7月25日 海大達第150号
平成19年8月3日 海大達第223号
平成21年4月1日 海大達第26号
平成23年4月1日 海大達第40号
平成26年4月1日 海大達第47号
平成27年4月1日 海大達第21号
平成31年4月1日 海大達第23号