○北海道大学奨学金返還免除候補者選考規程
平成17年2月23日
海大達第16号
(2) 機構の第一種学資貸与金の貸与を受けている本学の大学院学生のうち、当該年度内に貸与期間が終了するものであって、在学中に特に優れた業績を挙げたもの(前号に掲げる者を除く。)
(選考基準)
第3条 候補者の選考にあっては、総長が別に定める選考基準により、総合的に評価するものとする。
(1) 本学の修士課程又は専門職学位課程の第1年次への入学、再入学又は転学を希望する者
(2) 本学の博士後期課程又は生命科学院臨床薬学専攻、医学院、歯学院、獣医学院若しくは国際感染症学院の博士課程の第1年次への入学、再入学又は転学をした者
(被推薦者の選考等)
第5条 有資格者のうち奨学金の返還免除を希望する者(次項において「返還免除希望者」という。)は、所定の方法により、所属する研究科等の長に申請するものとする。
(委員会の設置)
第6条 本学に、侯補者の選考に関する事項を調査審議するため、独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成16年政令第2号)第8条第2項の規定に基づき、奨学金返還免除候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営については、別に定める。
(候補者の決定)
第7条 総長は、委員会の議に基づき、内定被推薦者及び被推薦者のうちから、内定者に係る候補者及び候補者を決定する。
(事務)
第8条 候補者の選考に関する事務は、学務部学生支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、候補者の選考に関し必要な事項は、総長が定める。
附則
この規程は、平成17年2月23日から施行し、平成16年度以降に奨学生として採用された者から適用する。
附則(平成17年4月1日海大達第140号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日海大達第23号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月19日海大達第114号)
この規程は、令和4年5月19日から施行し、平成31年3月1日から適用する。
附則(令和5年3月22日海大達第18号)
この規程は、令和5年3月22日から施行し、令和4年9月20日から適用する。