○北海道大学奨学金返還免除候補者選考規程

平成17年2月23日

海大達第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、北海道大学(以下「本学」という。)における独立行政法人日本学生支援機構(次条において「機構」という。)に推薦する奨学金の返還免除に係る候補者(以下「候補者」という。)の選考(第7条に規定する内定者に係る候補者の選考を含む。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(有資格者)

第2条 候補者の資格を有する者(第5条第1項において「有資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 機構から独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第14条第1項に規定する第一種学資貸与金(次号において「第一種学資貸与金」という。)に係る採用時返還免除内定者(第4条第1項及び第7条において「内定者」という。)として内定を受けている本学の大学院学生のうち、当該年度内に貸与期間が終了するもの

(2) 機構の第一種学資貸与金の貸与を受けている本学の大学院学生のうち、当該年度内に貸与期間が終了するものであって、在学中に特に優れた業績を挙げたもの(前号に掲げる者を除く。)

(選考基準)

第3条 候補者の選考にあっては、総長が別に定める選考基準により、総合的に評価するものとする。

(内定被推薦者の選考等)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者であって、内定者となることを希望するもの(次項において「内定希望者」という。)は、所定の方法により、入学を希望し、又は所属する研究科、学院又は教育部(次項及び次条において「研究科等」という。)の長に申請するものとする。

(1) 本学の修士課程又は専門職学位課程の第1年次への入学、再入学又は転学を希望する者

(2) 本学の博士後期課程又は生命科学院臨床薬学専攻、医学院、歯学院、獣医学院若しくは国際感染症学院の博士課程の第1年次への入学、再入学又は転学をした者

2 研究科等の長は、前項の規定による申請があった場合は、前条の選考基準により内定希望者のうちから被推薦者(第7条において「内定被推薦者」という。)を選考し、順位を付して、第6条に規定する委員会に推薦するものとする。

(被推薦者の選考等)

第5条 有資格者のうち奨学金の返還免除を希望する者(次項において「返還免除希望者」という。)は、所定の方法により、所属する研究科等の長に申請するものとする。

2 研究科等の長は、前項の規定による申請があった場合は、第3条の選考基準により返還免除希望者のうちから被推薦者(第7条において「被推薦者」という。)を選考し、順位を付して、次条に規定する委員会に推薦するものとする。

(委員会の設置)

第6条 本学に、侯補者の選考に関する事項を調査審議するため、独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成16年政令第2号)第8条第2項の規定に基づき、奨学金返還免除候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営については、別に定める。

(候補者の決定)

第7条 総長は、委員会の議に基づき、内定被推薦者及び被推薦者のうちから、内定者に係る候補者及び候補者を決定する。

(事務)

第8条 候補者の選考に関する事務は、学務部学生支援課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、候補者の選考に関し必要な事項は、総長が定める。

この規程は、平成17年2月23日から施行し、平成16年度以降に奨学生として採用された者から適用する。

(平成17年4月1日海大達第140号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日海大達第23号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年5月19日海大達第114号)

この規程は、令和4年5月19日から施行し、平成31年3月1日から適用する。

(令和5年3月22日海大達第18号)

この規程は、令和5年3月22日から施行し、令和4年9月20日から適用する。

北海道大学奨学金返還免除候補者選考規程

平成17年2月23日 海大達第16号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 学生支援
沿革情報
平成17年2月23日 海大達第16号
平成17年4月1日 海大達第140号
平成31年4月1日 海大達第23号
令和4年5月19日 海大達第114号
令和5年3月22日 海大達第18号