○北海道大学奨学金返還免除候補者選考委員会規程
平成17年2月23日
海大達第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、北海道大学奨学金返還免除候補者選考規程(平成17年海大達第16号。次条において「選考規程」という。)第6条第2項の規定に基づき、奨学金返還免除候補者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(1) 選考基準の設定
(2) 候補者等の選考
(3) 候補者等の順位
(4) その他候補者等の推薦に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総長
(2) 副学長(総長が指名する者)
(3) 法学研究科長、各学院長及び公共政策学教育部長
(4) 学生委員会学生生活専門委員会委員長
(5) 学務部長
(6) その他総長が必要と認めた者
2 前項第6号の委員は、総長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第6号の委員の任期は、2年とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、総長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した副学長がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、学務部学生支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、平成17年2月23日から施行する。
附則(平成17年4月1日海大達第96号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日海大達第23号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月19日海大達第115号)
この規程は、令和4年5月19日から施行し、平成31年3月1日から適用する。