○北海道大学奨学金返還免除候補者選考委員会規程

平成17年2月23日

海大達第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、北海道大学奨学金返還免除候補者選考規程(平成17年海大達第16号。次条において「選考規程」という。)第6条第2項の規定に基づき、奨学金返還免除候補者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は、選考規程第1条に規定する候補者及び同規程第7条に規定する内定者に係る候補者(以下この条において「候補者等」という。)に関する次に掲げる事項を調査審議することを任務とする。

(1) 選考基準の設定

(2) 候補者等の選考

(3) 候補者等の順位

(4) その他候補者等の推薦に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総長

(2) 副学長(総長が指名する者)

(3) 法学研究科長、各学院長及び公共政策学教育部長

(4) 学生委員会学生生活専門委員会委員長

(5) 学務部長

(6) その他総長が必要と認めた者

2 前項第6号の委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第6号の委員の任期は、2年とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、総長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した副学長がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、学務部学生支援課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成17年2月23日から施行する。

(平成17年4月1日海大達第96号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日海大達第23号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年5月19日海大達第115号)

この規程は、令和4年5月19日から施行し、平成31年3月1日から適用する。

北海道大学奨学金返還免除候補者選考委員会規程

平成17年2月23日 海大達第17号

(令和4年5月19日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 学生支援
沿革情報
平成17年2月23日 海大達第17号
平成17年4月1日 海大達第96号
平成31年4月1日 海大達第23号
令和4年5月19日 海大達第115号