○北海道大学大学院水産科学研究院規程
平成17年4月1日
海大達第48号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第27条の4第4項の規定に基づき、水産科学研究院(以下「本研究院」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 本研究院は、水産海洋資源の持続的生産に基づく食糧の保障による人類の生存と繁栄に係る課題解決のため、水圏環境における法則性の解明と海洋生命の機能解明の研究を行うことを目的とする。
(部門及び分野)
第3条 本研究院に、次の部門及び分野を置く。
海洋生物資源科学部門
海洋生物学分野
資源生物学分野
海洋環境科学分野
海洋計測学分野
水産工学分野
海洋共生学分野
海洋応用生命科学部門
増殖生物学分野
育種生物学分野
海洋生物工学分野
生物資源化学分野
水産食品科学分野
水産資源開発工学分野
(職員)
第4条 本研究院に、研究院長その他必要な職員を置く。
(研究院長)
第5条 研究院長は、本研究院の専任の教授をもって充てる。
2 研究院長は、本研究院の業務を掌理する。
(副研究院長)
第6条 本研究院に、副研究院長2名を置く。
2 副研究院長は、本研究院の専任の教授をもって充てる。
3 副研究院長は、研究院長の職務を助ける。
(教授会)
第7条 本研究院に、本研究院に関する重要事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会の組織運営については、教授会の議を経て、研究院長が別に定める。
(研究生)
第7条の2 本研究院において特定の専門事項について研究しようとする者がある場合は、本研究院において適当と認め、かつ、支障のないときに限りこれを研究生として許可する。
2 研究生の受入れについては、北海道大学研究生規程(平成3年海大達第3号)の定めるところによる。
第8条 削除
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、本研究院の運営に関し必要な事項は、教授会の議を経て、研究院長が定める。
附則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 第3条に規定する海洋生物資源科学部門の資源保全管理戦略分野及び海洋応用生命科学部門の安全管理生命科学分野は、平成22年3月31日まで存続するものとする。
附則(平成19年4月1日海大達第139号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、改正後の第7条の2の規定は平成17年4月1日から、改正後の第8条の規定は平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月1日海大達第94号)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条に規定する海洋生物資源科学部門の海洋生物資源保全管理学分野及び海洋応用生命科学部門の安全管理保障科学分野は、平成27年3月31日まで存続するものとする。
附則(平成25年4月1日海大達第65号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日海大達第127号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。